児童ポルノをインターネットで販売し逮捕 早期身柄解放なら

2019-01-19

児童ポルノをインターネットで販売し逮捕 早期身柄解放なら

~事件例~

Aさんは、インターネット上で購入を申し込んだ者に対し、全裸の14歳の女子中学生の胸部が強調された映像が収録されているDVDを、数百枚販売してきました。
ある日、警察官が自宅を訪れ、Aさんは大阪府住之江警察署に同行を求められました。
前述のDVD販売について尋ねられたのち、警察官は「児童ポルノ提供罪で逮捕状が出ているから執行する」といい、Aさんはその場で逮捕されてしまいました。(フィクションです)

~Aさんに成立しうる罪~

DVDの児童ポルノをインターネットで多数販売した場合、不特定又は多数の者に対する児童ポルノ提供罪が成立します。
法定刑は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科です。

~Aさんはこれからどうなるか?~

Aさんの逮捕後、さらに身体拘束を続けて捜査を行う時は48時間以内に検察官へ事件を送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は、24時間以内にAさんを釈放するか、起訴するか、勾留を請求するかを決めなければなりません。
勾留請求後は、裁判官が勾留の要否を判断します。
裁判官が勾留決定を出すと、Aさんは最長で10日間、やむを得ない事由があると認めるときは、さらに最長10日間身体拘束されることになります。
要するに、捜査段階で最長23日間身体拘束を受け続けることになるということです。

~Aさんはこれからどうするべきか?~

刑事事件に熟練した弁護士に、早期身柄解放に向けて活動するよう依頼することをおすすめします。
先ほど見てきたように、刑事手続きにおいては、被疑者の身体拘束を続けるか、釈放するかという判断が複数回なされます。
その判断を行う相手に、Aさんを拘束する必要がないことを説得するには、外部で法律の専門家である弁護士が活動することが最適であるといえます。
また、勾留された場合には、勾留の取消しを求めて争う方法(準抗告)がありますが、説得的な準抗告を行うにはやはり弁護士に依頼するのが適切でしょう。
ご家族、ご友人を児童ポルノ提供罪逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府住之江警察署までの初回接見費用:36,000円)