居酒屋で起こしてしまった強制わいせつ事件の身柄解放活動
今回は、居酒屋で仲良くなった女性に対し、酒に酔った勢いで、強いてわいせつな行為を行った疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、居酒屋で仲良くなった女性Vに対し、酒に酔った勢いでVの胸部を弄ぶなどしたところ、Vは激怒し、警察を呼ばれてしまいました。
駆け付けた警察官により、Aさんは強制わいせつの疑いで現行犯逮捕されました。
取調べにあたった警察官から「あさって、Aさんを検察に送致する予定だ。送致された後、勾留されてしまうと少なくとも10日間は家に帰れなくなる」と告げられ、非常に不安に感じています。
Aさんが早く外に出られる方法はないのでしょうか。(フィクションです)
~強制わいせつ罪について~
強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合は、暴行・脅迫によらない場合であっても強制わいせつ罪が成立します(刑法第176条)。
強制わいせつ罪につき有罪判決が確定すると、6月以上10年以下の懲役に処せられます。
数ある犯罪類型の中でも比較的重い部類のものであり、被害者の処罰感情が峻烈な場合や、示談交渉が功を奏さなかった場合などにおいては厳しい処分が予想されます。
※刑法
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
~身柄解放活動の重要性~
(Aさんは今後どうなるか?)
ケースの警察官が言う通り、Aさんはこの後、逮捕時から48時間以内に検察へ送致され、検察官の取調べを受けることになります。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するかを決定します。
勾留請求は裁判官に対してなされます。
裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
さらに、やむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されることになります。
(勾留が長期化するとどうなる?)
勾留が長期化すると、当然ですがその間、外に出ることはできません。
したがって、会社に出勤することも、学校へ登校することもできません。
無断欠勤、無断欠席が続けば、会社や学校から不利益な処分を言い渡される可能性が高まります。
また、身体拘束自体がAさんに及ぼす悪影響も無視できません。
逮捕・勾留されてしまった場合には、早期の身柄解放を実現することがAさんの社会復帰を円滑にするために重要となります。
~身柄解放活動にはどのような種類がある?~
勾留前においては、勾留請求を阻止すること、勾留決定を阻止することが重要です。
Aさんはまだ勾留されていないので、勾留の回避を目指す弁護活動が必要となります。
勾留されてしまった後は、「準抗告」、「勾留取消請求」などの制度を活用し、勾留の取消しを目指すことになります。
もっとも、一旦勾留決定がなされている状態なので、準抗告や勾留取消請求により身柄解放を目指す活動はハードルが高いということができます。
また、被害者と示談を成立させることも身柄解放活動となりえます。
被害者と示談が成立すれば、勾留して捜査を行う必要がないと判断され、釈放される場合もあります。
もっとも、Aさんは逮捕中なので、Vと示談交渉を行うことはできません。
そのため、弁護士に外で活動してもらうことが前提となります。
※在宅捜査の場合であっても、Vと接触すると罪証隠滅のおそれがあると判断され、逮捕されてしまうリスクが生じます。
Aさん自身でVと交渉することはおすすめできません。
~最後に~
弁護活動への着手が早ければ早いほど、試みることができる活動が増えることになります(例えば、勾留されてしまった後では、「勾留の回避」という弁護活動は想定できなくなってしまいます)。
強制わいせつの疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、有利な事件解決を目指していくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が強制わいせつの疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。