(不起訴実績豊富な弁護士)大阪市の出会い系サイト規制法事件

2017-11-25

(不起訴実績豊富な弁護士)大阪市の出会い系サイト規制法事件 

Aさん(大阪市北区在住 20歳 会社員)は、今までスマホの出会い系アプリを利用して、中学生の女の子とカラオケに行ったりしていました。
それらは、食事やカラオケ代などはAさんが負担する、いわゆる援助交際です。
Aさんは、新たにパソコンを購入し、多くの出会い系サイトに「カラオケや食事代もちます!女子中学生の子連絡ください」と書き込みをしました。
すると後日、Aさんは出会い系サイト規制法違反の容疑で大阪府天満警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~援助交際の募集をしたら逮捕?~

出会い系サイト規制法(正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」)では、援助交際など、対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方になるように誘引することを、いわゆる出会い系サイトを利用して行った方は、出会い系サイト規制法第6条3号に該当する行為を犯したと判断され、100万円以下の罰金とういう処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。
現金をそのまま報酬として渡すことだけでなく、カラオケや食事代を負担することも「対償を供与すること」に該当します。

そして、書き込みをするサイトが「インターネット異性紹介事業」(同法2条2号)に該当する場合に、そのサイトへの書き込みは出会い系サイト規制法の規制対象となります。
「インターネット異性紹介事業」に該当するかは、以下の4つをすべて満たすかどうかで判断されます。
①面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
②異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できること。
③インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができること。
④有償、無償を問わず、反復継続して提供していること

例えば、異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができる機能を備えていない出会い系サイト出会い系アプリの場合、「インターネット異性紹介事業」には該当しません。

なお、出会い系サイト規制法に違反する書き込みをした場合、実際に援助交際を行ったかどうかに係わらず、犯罪行為に該当する行為となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、出会い系サイト規制法事件の経験豊富な弁護士が前科回避のため不起訴獲得を目指します。
不起訴獲得のための弁護活動は、それぞれの事件ごとの事情により、内容を異にします。
まずは弁護士と詳しい相談をしてみましょう。
大阪府天満警察署 初回接見費用 34,700円