電車内で性犯罪をして線路を逃走
電車内で性犯罪をして線路を逃走
東京都の大学に通う生Aさんは、大学への通学途中のJR巣鴨駅付近を走行中の電車内にて、近くに立っていた女性会社員Vさんの尻やふとももを触る等のわいせつ行為を行いました。
近くにいた別の女性がAさんの痴漢行為を指摘し、次の駅で降りて駅職員を呼ぼうとしたところ、Aさんは隙を見て線路上を逃走しました。
その後、警視庁巣鴨警察署は、監視カメラと目撃者の情報からAさんの身元を解明し、Aさんは東京都迷惑行為防止条例違反(痴漢)および威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
【電車内での性犯罪後、線路へ逃走】
上記刑事事件に類似の事例として、平成30年10月9日、JR新宿駅の電車内で会社員の女性を盗撮したとして駅員から事情を聴かれていた男性が、埼京線のホームから線路上に立ち入り、複数の線路を横断して敷地外に逃走したとして、東京都迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕されました。
また、平成31年10月22日、京王井の頭線の電車内で、女子大学生の尻を触ったため、この女子大生に明大前駅で降ろされたところ、ホームから線路に飛び降りて逃走したとして、大学生男性が威力業務妨害罪と東京都迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕されました。
このように、電車内での痴漢や盗撮等の性犯罪後、逮捕を免れるために線路上を逃走する背景には、一部では、電車内での性犯罪の発覚を免れる手引きやマニュアルを記載する闇サイト的存在があり、あえて線路上を逃走することで、電車の運行システムを混乱させたり、安全確認の手間を増やすことによって、犯人の特定を遅らせることができるからだ、という説もあるようです。
しかし、性犯罪後に線路上を逃走した場合、威力業務妨害罪や鉄道営業法違反、新幹線特例法違反の罪が成立する場合があり、併合罪として重く罰せられる可能性が高いでしょう。
それだけでなく、故意の線路立入により鉄道事業者に損害を与えた場合には、鉄道会社から高額の民事上の損害賠償請求を受けることもあり得るでしょう。
このような場合、性犯罪の被害者に対する示談以外に、鉄道会社に対する対応が必要な場合も考えられ、様々な刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
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