出会い系サイト規制法に強い弁護士!愛知県小牧市の事業者の略式裁判なら

2017-08-23

出会い系サイト規制法に強い弁護士!愛知県小牧市の事業者の略式裁判なら

Aさん(愛知県小牧市在住 25歳 会社員)は、出会い系サイトを作って管理していました。
Aさんの運営する出会い系サイトで援助交際に関わる書き込みが多く発見されたことから、Aさんが、出会い系サイトを無届で行っていたことも、愛知県小牧警察署の警察官に発覚してしまい、Aさんは、出会い系サイト規制法違反の容疑で愛知県小牧警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~出会い系サイトの事業者~

出会い系サイト規制法は、正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」と言います。
この法律の「インターネット異性紹介事業」(2条2号)とは、いわゆる「出会い系サイト事業」です。
以下の4つをすべて満たす場合、「インターネット異性紹介事業」に該当すると判断されます。
①面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
②異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できること。
③インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができること。
④有償、無償を問わず、反復継続して提供していること

「インターネット異性紹介事業」に該当する事業を行うためには、公安委員会へ届け出をする必要があり、この届出を行わず事業を行うと、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金という処罰の対象になります(出会い系サイト規制法32条)。

出会い系サイト規制法違反事件では、上記のような条件に該当するのかどうかなど、詳細を検討する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、出会い系サイト規制法違反事件などの性犯罪事件にも詳しい弁護士が、初回無料法律相談初回接見サービスの対応を行っております。
このような事件にお困りの方は、まずは弊所まで、お問い合わせください。
次回の記事では、今回のような出会い系サイト規制法違反を犯してしまった場合に正式な裁判を回避する方法はないのか、といったテーマでお届けします。
愛知県小牧警察署までの初回接見費用:3万9,600円