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【事件解説】SNSで児童ポルノ販売 わいせつ物頒布等罪などで逮捕

2023-07-20

 SNSを通じて児童ポルノをインターネット上で販売したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)とわいせつ物頒布等の容疑で逮捕された事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件概要

 SNSを通じて児童ポルノをインターネット上で販売したとして、奈良市の専門学校生の男Aが児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)わいせつ物頒布等の容疑で逮捕されました。
 警察の調べによると、Aは今年2月、児童ポルノの画像データをファイル共有用のサーバーにアップロードし、自身のSNSで購入者を募り、ダウンロード用URLをメッセージ機能で送信して販売したとのことです。
 Aは「児童ポルノであることは認識していた。10回は売っている。」などと供述しています。
(過去に報道された実際の事件に基づき、事実関係を大幅に変更したフィクションです。)

児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)

 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)で、児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する、と定められています(第7条第2項)。
 「児童」とは、18歳未満の者を指し、「児童ポルノ」とは、児童を被写体とする性的な描写のことで、例えば、性的な行為や性器を露出した写真などが該当し得ます。
 なお、不特定若しくは多数の者に「提供」した場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となります(同条第6項)。

わいせつ物頒布等罪とは

 電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する、と定められています(刑法第175条)。

 「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされ、児童ポルノわいせつ物と通常認められます。

 「頒布」とは、有料・無料を問わず不特定又は多数の者に交付することとされ、パソコンのハードディスクやインターネットのサーバーなどに記録されている画像データを他者にダウンロードさせたことは、電気通信の送信により電磁的記録を頒布した、ものにあたると考えられます。

 よって、本件Aは、「電気通信の送信」により「わいせつな電磁的記録」「頒布」したとして、わいせつ物頒布等罪(わいせつ電磁的記録等送信頒布罪)が成立する可能性が高いです。

児童ポルノを販売した事件の刑事弁護

 児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)は児童に対する性的搾取の防止、わいせつ物頒布等罪は善良な風俗、とそれぞれ社会的法益に対する罪とされますが、実務上は被写体となっている者が被害者的な立場で扱われることがあります。
 そのため、弁護士であれば、捜査機関から被写体となっている者の個人情報を教えてもらうことで、示談交渉により不起訴処分刑の減軽の可能性を高める弁護活動の余地が生まれます。

 本件は被写体となっている者が児童のため、通常は児童の保護者との示談交渉になると考えられますが、保護者が子の被害に対して感情的になり、被害者本人との示談交渉の場合よりも難航する可能性が高いため、刑事事件に強く、示談交渉の経験の豊富な弁護士への相談をお勧めします。

 なお、捜査機関において被写体となっている者の特定が行われないことなどにより示談交渉ができない場合であっても、本人の反省はもとより、家族の協力等により再犯防止の環境を整えたことを申述することや、被害弁償や示談金の代わりとして贖罪寄付を行うなど、不起訴処分刑の減軽の可能性を高める弁護活動を行うことは可能です。

まずは弁護士にご相談を

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、被害者との示談成立などによる不起訴処分を獲得している実績が多数あります。

 児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)わいせつ物頒布等罪でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

 

【事例解説】公然わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)

2023-07-13

 公然わいせつ罪や迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)が成立すると考えられる事例とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事例1>
東京都在住の会社員男性A1は、都内の通勤電車内で隣席に座る会社員女性V1に見せようと、ズボンと下着を下ろし、陰部を露出した。

<事例2>
東京都在住の会社員男性A2は、都内の通勤電車内で隣席に座る会社員女性V2に見せようと、ズボンを下ろし、下着を露出した。

(上記いずれの事例も、登場人物は全て成人で、フィクションです。)

公然わいせつ罪とは

 公然わいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する、と定められています(刑法174条)。

 「公然」とは、不特定又は多数の人が認識することができる状態を指します。
 なお、現実に不特定又は多数の人が認識する必要はなく、その認識の可能性があればこれを満たすとされます。
 都内を走る通勤電車には、不特定多数の乗客がいることが通常であり、「公然」性を満たすと考えられます。

 「わいせつな行為」とは、判例の定義によると「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされます。
 この定義では、どのような行為から「わいせつな行為」に当たるかなお曖昧ではありますが、性行為や、少なくとも陰部や乳房を露出した場合は、これを満たすとされます。

 よって、事例1のA1は、「公然」陰部を露出するという「わいせつな行為」をしたとして、公然わいせつ罪が成立し得ると考えられます。

迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)とは

 東京都迷惑行為防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)において、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する、と定められています(第5条第1項第3号等)。

 「卑わいな言動」とは、性的な恥じらいや心身に対する危険を感じさせる言動を指すと解されており、スカートをめくることや性的な発言など、痴漢や盗撮には該当しない程度の態様の性的な行為が、幅広く該当し得るものです。

 事例2のA2は、「公共の乗物」である通勤電車において、ズボンを下ろし、下着を露出するという「卑わいな言動」を行ったとして、東京都迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)が成立し得ると考えられます。

 なお、A2は陰部の露出までは行っていないため、本罪、又はより処罰の軽い軽犯罪法違反(第1条第20号「公衆の目に触れるような場所で公衆に嫌悪の情を催させるような仕方で尻、腿その他身体の一部をみだりに露出した者」は拘留又は科料)の適用がまず考えられるところですが、駅前で衣服を脱いで下着姿となった女性が公然わいせつ罪で逮捕された事件例もあるため、状況によっては公然わいせつ罪が適用される可能性も否定できません。

公然わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の弁護活動

 公然わいせつ罪は、性秩序ないし善良な性風俗という社会的法益を侵す罪とされており、仮にわいせつな行為の目撃者がいなかった場合でも成立するものですが、目撃者がいる場合は、その者が被害者的な立場で取り扱われることが多いです。
 そのため、目撃者との間で示談が成立すれば、不起訴処分で事件が終了する可能性を高めることが期待できます。
 迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の場合も、目撃者との示談成立が処分の判断に際し重要であることに変わりありません。

 性犯罪では特に、加害者が被害者から連絡先を教えてもらい自ら示談交渉を行うことは困難ですが、弁護士であれば被害者も話を聞いてもよいと連絡を教えてくれる余地があり、特に刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士であれば、双方十分納得のいく内容の示談がまとまる可能性が見込まれます。

まずは弁護士にご相談を

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、公然わいせつ罪や都道府県の迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)での示談成立による不起訴処分を獲得した実績が多数あります。

 公然わいせつ罪迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

【事例解説】児童買春と淫行条例違反

2023-07-06

 児童買春と淫行条例違反の成立する事例とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事例1>
福岡市在住の成人の自営業男性A1は、SNSで知り合った17歳の女子児童V1に対し、現金3万円を渡すことを約束の上、福岡市内のホテルで性行為を行った。

<事例2>
大阪市在住の成人の会社員男性A2は、出張先の福岡県の飲食店で知り合った17歳の女子児童V2と、福岡市内のホテルで性行為を行った。なお、A2からV2に対し、金品等の供与やその約束は一切なされていない。

(上記いずれの事例も、フィクションです。)

児童買春とは

 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ規制法)第2条において、「児童買春」とは、(1)児童(18歳未満の者)等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、(2)児童に対し性交等をすること、と定められています。

 「対償」は、必ずしも金銭に限らず、アクセサリーや食事などでも、性交等の見返りとして与えるものであれば該当し得ます。なお、供与する相手方は、児童本人のほか、買春の周旋者や保護者等も対象です。
 「性交等」は、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童に自己の性器等(性器、肛門又は乳首)を触らせる行為も含みます。

 事例1でのA1の行為は、上記要件(1)及び(2)を満たすため、児童買春の罪が成立し得ます。
 児童買春で有罪となった場合、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

淫行条例違反とは

 福岡県青少年健全育成条例(淫行条例)第31条は、青少年(18歳未満の者)に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない、と定めています。

 判例によると、「淫行」とは、(ア)青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交等、又は(イ)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交等、と解釈されています。

 児童買春と異なり、対償の供与は要件にないため、事例2でのA2の行為は、淫行条例違反が成立し得ます。
 淫行条例違反で有罪となった場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

児童買春と淫行条例違反の刑事弁護

 法定刑の違いのとおり、児童買春の方が淫行条例違反より罪が重くなり、実刑判決となる割合も高い傾向にあります。
 
 両罪とも、児童に対する性的搾取の防止という社会的法益を侵害する罪とされるため、被害者との示談が成立したとしても不起訴処分を得られるとは限りませんが、示談の成否は、起訴の判断のみならず起訴された場合の量刑判断にも影響を及ぼすため、被害者との示談を成立させることは重要です。

 なお、被害者は未成年者のため、通常、示談交渉は両親等の保護者と行うこととなりますが、保護者が子の被害に憤慨するなど感情的になり、被害者本人との示談交渉の場合よりも難航するおそれがあるため、刑事事件に強く、示談交渉の経験の豊富な弁護士への相談をお勧めします。

まずは弁護士にご相談を

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、示談成立による不起訴処分刑の減軽を獲得している実績が数多くあります。
 児童買春事件淫行条例違反事件で自身やご家族が加害者となりご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

【事例解説】泥酔者へのわいせつ行為 準強制わいせつ罪で逮捕

2023-06-29

 電車内で泥酔した女性の太腿を触るわいせつ行為を行ったとして準強制わいせつ罪で逮捕された事件を参考に、準強制わいせつ罪とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

 名古屋市在住の会社員男性A(38歳)は、深夜の電車内で泥酔し熟睡中の会社員女性V(28歳)のスカートの中に手を入れ太腿を触ったところ、目撃した他の乗客から警察に通報され、愛知県警瑞穂警察署の警察官に準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

準強制わいせつ罪とは

 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、わいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する、と定められています(刑法第178条)。

 「心神喪失」とは、精神障害や意識障害などにより、自己に対してわいせつな行為が行われることについて正常な判断ができない状態を指し、睡眠薬や泥酔により熟睡の状態が例としてあげられます。
 「抗拒不能」とは、心理的又は物理的に抵抗するのが著しく困難な状態を指し、心理的な抗拒不能として、医師が診察を装っている例、物理的な抗拒不能として、手足を固定されている例があげられます。

 強制わいせつ罪のように、暴行又は脅迫を用いることは要件とされていないため、心神喪失・抗拒不能の被害者に対して、暴行又は脅迫を用いることなくわいせつな行為を行った場合は、本罪が成立します。なお、法定刑は強制わいせつ罪と同じです。

 本事例で、泥酔し熟睡中のVは「心神喪失」にあると言え、太腿を触るという「わいせつな行為」を行ったことにより、Aに準強制わいせつ罪が成立すると考えられます。

 なお、Vが心神喪失・抗拒不能でない場合に同様のわいせつ行為を行った場合は、太腿を触るわいせつ行為自体が暴行に認定される程度の態様でない限り、強制わいせつ罪ではなく愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)が適用される可能性が高いと思われます。

準強制わいせつ事件の刑事弁護

 愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の場合は罰金刑もありますが、準強制わいせつ罪の場合は、起訴され有罪になると懲役刑となるため、不起訴処分を得るために、被害者との示談を早期に成立させることが重要です。

 特に性犯罪では、加害者が被害者から連絡先を教えてもらい自ら示談交渉を行うことは困難ですが、弁護士であれば連絡先を教えてもらえる場合が多いため、示談交渉の余地があり、刑事事件に強い弁護士であれば、双方十分納得のいく内容の示談がまとまる可能性が見込まれます。

すぐに弁護士にご相談を

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、準強制わいせつ罪での示談成立による不起訴処分を獲得した実績があります。

 準強制わいせつ事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

【事例解説】整体の施術中の準強制わいせつ事件

2023-06-22

 整体の施術中の準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

 Aさんは自身が経営する整体院で、自ら整体の施術を施しています。
 Aさんは、以前からの利用客であったⅤさんに好意を寄せていたことから、整体の施術と称して、Vさんの胸を揉みました。
 Vさんは施術中は拒否する意思を示しませんでしたが、後日、Aさんに対して『この前の施術について警察に被害届をこれから出す』というメールを送りました。
 Aさんは、Vさんのからのメールを受けて、今後の対応について弁護士に相談することを検討しています。
(この事例はフィクションです)

整体の施術と称してわいせつな行為を行うと?

 事例のAさんは、整体の施術中にVさんの胸を揉むというわいせつな行為をしています。
 このようなAさんの行為は、準強制わいせつ罪に当たる可能性があります。 準強制わいせつ罪は178条1項に規定されている犯罪で、被害者の方が「心神喪失」「抗拒不能」の状態のときに「わいせつな行為」をした場合や、被害者の「心身を喪失」させたり、「抗拒不能」にさせたりした上で「わいせつな行為」に及んだ場合に成立する犯罪です。
 ここでいう「心神喪失」とは、精神の障害によって正常な判断力を失った状態を意味していて、熟睡状態や酩酊状態のときは「心神喪失」に当たると考えられています。
 また、「抗拒不能」とは心理的又は物理的に抵抗が出来ない状態を意味し、被害者の方がわいせつな行為を医師による治療行為と勘違いした場合は「抗拒不能」に当たると考えられています。

 Aさんのように、整体の施術の一環と称してわいせつな行為をした場合は、被害者のVさんに、わいせつな行為を整体の施術のひとつであると誤信させて、Vさんが抵抗できない状態にさせたと考えられますので、事例のAさんは、Vさんの「抗拒不能」に乗じて「わいせつな行為」をしたとして準強制わいせつ罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。

 仮に、準強制わいせつ罪として起訴されて有罪となってしまうと、6月以上10年以下の懲役刑が科される可能性があります。

準強制わいせつ事件の被害者の方と示談したいとお考えの方は

 事例では、Vさんはまだ警察に被害届を出していません。
 このような場合、Vさんに対するわいせつな行為を認めて、Vさんと示談を締結することができれば、警察が準強制わいせつ事件として捜査が始まる前に当事者間で事件を解決することができる場合があります。
 被害者の方との示談交渉については、示談の条件や内容について後から蒸し返されることのないように、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、準強制わいせつ事件の被害者の方との示談交渉の経験がある弁護士が在籍しております。
 準強制わいせつ事件で被害者の方と示談したいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事件解説】女性の胸を触った強制わいせつ罪で逮捕

2023-06-15

 女性の胸を触って逮捕された強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件概要

 今年2月、徳島県鳴門市の路上で、帰宅中の会社員女性V(23歳)の肩を掴んだ上、胸を触るなどした疑いで、同市市の会社員男性A(35歳)が強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
 警察の調べによると、Aは、深夜に帰宅中のVに声をかけ犯行に及び、女性が激しく抵抗したところ逃走しました。
 事件直後にVから届出を受けた警察が周辺の防犯カメラの映像などから、Aを逮捕したということです。VとAに面識はありませんでした。警察は男の認否を明らかにしていません。
(過去に報道された実際の事件に基づき、事実関係を大幅に変更したフィクションです。)

強制わいせつ罪とは

 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する、と定めています(刑法第176条)。

 「暴行」とは、「人の反抗を抑圧したり著しく困難にさせる程度の有形力の行使」とされており、暴行罪における「暴行」(「人の身体に対する有形力の行使」)よりも狭義となっています。

 「わいせつな行為」とは、「相手の意に反して性的羞恥心を害する行為」とされており、無理やりキスしたり、胸や陰部に手を触れたりする行為などが該当します。

 本事件で、AがVの肩を掴んで容易に逃げたり反抗できないようにしたことは、「反抗を抑圧したり著しく困難にさせる程度の有形力」即ち「暴行」を用いたと評価され、胸を触るという「わいせつな行為」を行ったことで、強制わいせつ罪が成立し得ます

強制わいせつ罪の刑事弁護

 強制わいせつ罪は、各都道府県で定める迷惑行為防止条例違反(痴漢)と異なり、法定刑に罰金刑がないため、起訴され有罪になると懲役刑が科されます。

 現在では、被害者の告訴がなくとも検察官の判断で起訴できる罪非親告罪となりましたが、被害者との示談が成立することで検察官が起訴することなく事件が終わる可能性が高まるなど、実務上は未だ、被害者との示談は重要な意味を持っています。

 そのため、被害者との示談を早期に成立させることが重要ですが、性犯罪であることから、被害者は加害者に強い嫌悪感や恐怖感などを抱くことが通常であり、被害者の連絡先を教えてもらい示談交渉を直接行うことは困難です。

 弁護士であれば、被害者も話を聞いてもよいとなることも多く示談交渉の余地が生まれ、刑事事件に強く示談交渉の経験豊富な弁護士であれば、双方納得のいく示談がまとまる可能性が見込まれます。

すぐに弁護士にご相談を

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、強制わいせつ罪での示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。

 強制わいせつ事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

【報道解説】他人の下着に体液をつけて器物損壊罪で逮捕

2022-07-10

【報道解説】他人の下着に体液をつけて器物損壊罪で逮捕

ベランダに干していた女性用下着体液をつけたとして、器物損壊罪逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「2020年に愛知県岡崎市のアパートのベランダに干していた女性用の下着体液をつけたとして、31歳の男が逮捕されました。
逮捕されたのは、西尾市の会社員・A容疑者(31)です。
A容疑者は2020年1月、岡崎市内のアパートの1階のベランダに干してあった女性のパンツ1枚に体液をつけ、さらに同年12月、市内の別のアパートのベランダに干してあった女性のパンツ2枚に体液をつけた器物破損の疑いが持たれています。
女性から被害届が出され、警察が捜査したところA容疑者を特定したということです。
調べに対し、A容疑者は、『場所までは覚えてませんが、やった覚えがあります』と容疑を認めていて、警察は余罪や動機を詳しく調べています。」

(令和2年7月7日に東海テレビで配信された報道より一部匿名にして引用)

【モノを汚しただけでも器物損壊罪!?】

刑法261条では「他人の物を損壊」した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処するとしています。
この「損壊」という言葉は、物理的に壊すことのみを意味するかと思われますが、それよりも広く物の効用を喪失させる一切の行為を意味すると考えられています。
過去の判例には食器に放尿するといった、物の使用を心理的に不能にする行為も物の効用を害する行為として「損壊」に当たると判断されています。

報道について説明すると、下着がズタズタに割かれるといった物理的な破壊はありませんが、下着に他人の体液をつけられた被害者の方からすれば、その後下着を綺麗に洗濯をしたとしても、見知らぬ人の体液が付いた下着を今後も使用することはためらわれるでしょうし、そのような下着は処分してしまうのが一般的であると思われます。
そのため、他人の下着体液をつけて汚損する行為は、下着の使用を心理的に不能にする行為といえ、「損壊」に当たることになるでしょう。

なお、報道には記載されていないので詳細は不明ですが、他人が住むアパートのベランダに立ち入る行為は、刑法130条前段が定める住居侵入罪に当たる可能性が高いといえる行為です。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金刑となっています。

【器物損壊罪の疑いで警察から捜査を受けてお困りの方は】

器物損壊罪は、告訴がなければ起訴することができない親告罪とよばれる犯罪です(刑法264条参照)。
告訴とは、犯罪の被害に遭われた方などが、警察官や検察官に対して、犯罪の事実を申告して、犯人の処罰を求める意思の表示のことを言います。
従って、器物損壊罪の事件の場合、検察官が起訴の決定をするまでに告訴を取り下げてもらうことができれば、検察官は起訴をすることはできませんので不起訴となります。

告訴を取り下げてもらうためには、被害者の方と示談を締結することが非常に有効な手段となります。
そのため、告訴を取り下げてもらいたいとお考えの方は、被害者の方との示談交渉弁護士に依頼されることをお勧めします。
示談」とひとことで言っても、どういった方法で示談交渉を進めるか、どのような内容の示談書を交わすのかといったことについては、事件によって異なってきます。
被害者の方との示談交渉をお考えの方は、様々な事件について示談交渉を経験してきた経験豊富な弁護士をお探しになるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
他人の下着体液をつけたことにより器物損壊罪の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

少年の性犯罪と少年法改正の影響

2022-04-02

少年の性犯罪と少年法改正の影響

少年による強制性交等罪などの性犯罪事件を取り上げ、令和4年4月1日から施行される改正少年法との関連で今後変化する少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都豊島区在住の高校3年生Aさん(18歳)は、同じ学校の女子Vさんと交際をしていましたが、Vさんから別れを切り出されたことに不満を感じていました。
その後、AさんがVさんに対して復縁を迫った際に激しい口論となり、その結果、AさんはVさんに強いて性行為を行いました。
後日、Vさん両親から警視庁巣鴨警察署に対して強制性交等罪の被害が訴えられ、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕され、10日間の勾留が決定しました。
Aさんの両親は、Aさんが今後どれぐらい長く勾留され、2022年4月の民法改正による成人年齢が18歳に引き下げられる中、Aさんがどのような法律上の責任を負うことになるのか不安になり、刑事事件少年事件に詳しい弁護士に相談をすることにしました。

(上記刑事事件例はフィクションです。)

【少年法改正】

令和3年5月21日に少年法改正法案が成立し、今年令和4年4月1日から施行されます。
この少年法改正は、同日づけの成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正とセットになって、今後の刑事事件および少年事件に大きな影響を与えることになります。

今回の少年法改正は、従来よりも重い法律上の責任を与える民法改正と足並みをそろえるべく、罪を犯した18歳、19歳の者を「特定少年」と位置づけ、17歳以下の少年とは異なる法的手続きが行われることになります。

少年法上の「少年」とは20歳未満の者であり、この点に少年法改正はありません。
ですので、「特定少年」についても、少年法改正後も少年法が適用されることには変わりありません。
よって、基本的には「特定少年」の少年事件は、原則として全件家庭裁判所に送致され、家庭裁判所で処分を下されることになります。

ただし、従来から、たとえ少年事件であっても一定の重大事件であれば成年と同じく刑事裁判手続きへ差し戻す「逆送」という規定がありました。
特定少年」の少年事件では、今回の少年法改正により、逆送の対象となる範囲が従来より拡大されることになり、「死刑、無期懲役または短期1年以上の懲役・禁錮の罪」に該当する事件が逆送範囲に加わるため、例えば、現住建造物等放火罪強盗罪強制性交等罪組織的詐欺罪などの少年事件が原則として逆送され、成年と同じく刑事裁判を経て刑事責任を負うことになります。

また、少年事件は、少年の実名や写真等の報道が原則禁止されているところ、少年法改正によって、特定少年の事件が逆送され、検察官によって起訴されて刑事裁判が決定した場合には、少年の実名や写真等の報道が可能となります。

【少年事件も刑事事件専門の弁護士へお任せ】

少年法改正によって、今後「特定少年」として成年と同じ刑事責任を負うことになる事案が増加することが予想されます。
刑事事件の手続き自体に成年少年の区別はありませんが、とはいえ少年の精神年齢の未熟さや環境に対する影響の受けやすさを考慮すれば、被疑者または被告人として厳しい責任追及を受ける少年に寄り添って刑事弁護活動を行うことができる弁護士が今後より一層必要とされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門として国内で数少ない法律事務所であり、成年刑事事件不起訴獲得執行猶予獲得はもちろん、少年不起訴処分獲得や保護観察処分の獲得などで多くの実績をあげ、依頼者様から高く評価をいただいております。

少年による強制性交等罪などの性犯罪事件刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

子どもに対する性犯罪

2022-03-22

子どもに対する性犯罪

女性が主に被害者となる性犯罪において、特に被害者が子ども(民法上の未成年者や、特に13歳未満の場合)である場合に問題となるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都調布市の無職Aさんは、夕方頃、市内の公園で遊んでいる少女V(11歳)に声を掛け、人目につかない公衆トイレ裏でAに胸や股間を触る等のわいせつ行為を行ったところ、Vは恐怖のあまり動けず、助けを求めることができませんでした。
Vが帰宅後、Vの様子がおかしいことに気付いたVの母親が優しく問いただしたところ、Vが大人の男にわいせつ行為をされたと言ったため、Vの母親は警視庁調布警察署強制わいせつ罪の被害の相談に行きました。
後日、警視庁調布警察署は、Aさんを強制わいせつ致傷罪の疑いで逮捕し、10日間の勾留のうえ、さらに10日間の勾留延長も決定しました。
(フィクションです。)

【性犯罪における罪の加重】

性犯罪の中でも、被疑者と被害者が初対面で、被疑者が故意をもってわいせつ行為を働きかける場合、特に気が小さい女性や、または未成年者の被害者は恐怖で竦んでしまうこともあり、年齢は幼ければ幼いほどその傾向があると言われています。

他方、性犯罪に対して、被害者が暴れたり大声をあげて抵抗することも多くありますが、特に加害者が男性で被害者が女性の場合、体格や力の差が大きいため、加害者が無理矢理押さえつけたり、暴行脅迫等を用いて抵抗の意思をなくすことをすることもあり得ます。

しかし、性犯罪の行為における暴行により被害者を負傷させてしまった場合、極めて重い罪の加重が予想されます。

強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為を行った場合、または13歳未満の者に対して、わいせつ行為を行った場合、6月以上10年以下懲役が科されます。
この規定は、特に13歳未満の自己決定権の判断が未熟な年齢の児童については、性行為の同意を得ること自体に保護する必要が薄いと考えられ、暴行脅迫の要件がなくとも、強制わいせつ罪が成立するとして、特に年齢の低い者を保護しようと意図しています。

強制わいせつ罪における暴行またはわいせつ行為によって被害者に負傷させた場合、罪が加重され、無期または3年以上の懲役が科されます。

この場合、3年以内の懲役刑であれば適用の可能性がある執行猶予の可能性がほとんどなくなり、実刑判決が下される可能性が極めて高く、事件の当初から一貫して捜査対応を行っていないと、後々不利になる場面も出てくる可能性があります。

子どもに対する性犯罪、特に子どもを負傷させてしまった事案では、刑事事件化または逮捕直後に刑事事件に強い弁護士に相談または接見を依頼し、適切な捜査対応の助言をもらうことが有効です。

子どもに対する強制わいせつ罪等の性犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

わいせつ画像の販売で逮捕

2022-03-11

わいせつ画像の販売で逮捕

性行為などのわいせつ画像等を広く販売したことによって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都東久留米市在住の大学生女性Aさん(21歳)は、お小遣い稼ぎのため、スマホの写真機能で撮影した自分の下着や裸の画像をSNS上で知り合った不特定多数の男性に販売しました。
しかし、このわいせつ画像の販売が警視庁のサイバーパトロールに発見され、Aさんは警視庁田無警察署によって、わいせつ電磁的記録頒布罪の疑いでを逮捕されました。
Aさんの両親は、大学生の娘に実刑判決が下らないよう、刑事事件に強い弁護士弁護の依頼をするつもりです。
(フィクションです。)

【自分自身のわいせつ画像でも頒布や販売目的所持で刑事事件に】

平成30年3月13日、SNSを使って自撮りしたわいせつな画像を販売したとして、20歳の女子大生がわいせつ電磁的記録頒布罪の疑いでを逮捕されました。

被疑者である女子大生は、昨年11月、自身のSNSのアカウント内に「下着や制服姿の画像を売ります」と投稿し、この投稿を見た男性からメッセージを受け、自身の下着姿などのわいせつな画像をDMで送信し、男性から銀行口座に現金5000円を振り込ませたということです。

この事件は警察のサイバーパトロールで発覚し、被疑者約3か月で、男性約6人と連絡を取って自身のわいせつ画像を送信し、計約6万円の収入を得たそうです。

刑法175条は、わいせつな文書や図画、電磁的記録等を頒布または公然と陳列した者に対し、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金または科料、または懲役および罰金の併科を科しています。

また、有償で頒布する目的でわいせつ画像等を所持した者も同様の処罰を受けることにも注意が必要です。

わいせつ画像販売目的所持や頒布に関する過去の量刑を見ると、初犯であれば執行猶予付き判決が多いですが、前科やわいせつ画像等の所持数等によっては、懲役6月から1年6月の実刑判決が下されることが多いようです。

わいせつ電磁的記録頒布罪の行為について認めており、実刑判決を避けたいのであれば、刑事事件化した段階ですぐに性犯罪刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

わいせつ画像の販売による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。

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