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【条文解説】不同意性交等罪の改正について(後編)
不同意性交等罪の改正点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
今回は、不同意性交等罪における弁護活動について解説していきます。
弁護活動の例
・示談交渉
不同意性交等罪は、示談によって被害者の処罰感情が緩和され、刑事裁判を望まない場合については、不起訴になる可能性が高まります。
また、仮に起訴されてしまっても、示談や被害弁償を行うことで、量刑上は有利に考慮されるでしょう。
さらに、不同意性交等事件では、被疑者(容疑者)とされた人が逮捕・勾留によって身柄を拘束され可能性が高いですが、示談をすることで釈放・保釈の可能性も高まります。
・無罪主張
性行為等をしていない場合や、性行為等について相手方の同意があった場合、犯罪に当たらないにもかかわらず捜査機関から不同意性交等罪の容疑をかけられてしまうこともあります。
そのような場合は、弁護人を通して捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘し、不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をしていくことになります。
まずは弁護士が取調べ対応について的確なアドバイスをしたうえで、たとえば客観的な証拠に基づいて被害者の供述が信用できないことを主張するなどして、不起訴処分又は無罪判決を訴えていくことになります。
・更生(再犯防止)環境の構築
依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします。
繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。しかし、そのような常習者のなかにも自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。
不同意性交等罪事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
弊所では、様々な性犯罪について、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士による無料の法律相談を行っています。
ご家族が逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。
【条文解説】不同意性交等罪の改正について(前編)
不同意性交等罪の改正点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
不同意性交等について
ここ最近、不同意性交罪で逮捕される人のニュースが相次いでいます。有名人が逮捕されたようなケースに限らず、一般人の男性が、マッチングアプリで出会った相手と一緒にホテルに行き、後日、不同意性交の容疑で逮捕されたというニュースなどもあります。
この「不同意性交(等)罪」というのは、2023年に、元々の「強制性交等罪」を改正する形で成立しました(施行日は2023年7月13日)。この強制性交等罪も、以前は「強姦罪」として規定されていたものが2017年に改正されたものです。この相次ぐ改正で、かつての強姦罪よりも、処罰の対象となる行為の範囲が大きく広がっているのです。
以下では、刑法177条に定められている不同意性交罪の改正のポイントについて解説します。
不同意性交等の改正のポイント
2023年の改正によって、まずは、①同意年齢についての制限が引き上げられました。
以前は、自由な意思決定による同意が期待できないとされていた13歳未満の者との性交等を処罰対象としていましたが、改正により、13歳以上16歳未満の者との性交等について、互いの年齢が5つ以上離れている場合も処罰対象に含まれました。
つまり、一方が5歳以上の年長である場合には、同意年齢が16歳未満にまで引き上げられたということです。
たとえば、14歳の子供に対して、19歳以上の者が性的行為を行った場合は、同意があったとしても処罰の対象となります。
そして、②これまで必要とされていた、「暴行又は脅迫」、あるいは、「心神喪失」・「抗拒不能」といった要件が変更され、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」と広く規定されることになりました。
そのような「困難な状態」を作り出す原因となる行為や状況が、刑法176条1項各号に例示されています。
1 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
特に、5、6、7、8のような場合、かつての「強姦」のような強引で暴力的なイメージのものではなくとも、犯罪が十分成立し得ることになることに留意が必要です。
相手が性交について同意してくれていると自分が思い込んでいたとしても、実際は、相手が予想外の恐怖などでフリーズしていて嫌がるそぶりをみせることができなかっただけであったり、過去の虐待のトラウマなどで拒否できなかっただけであったり、といった理由で、相手の同意がはじめからなかったとされることがあります。
性交をする前に逐一同意書を作成しないといけなくなるのか、などとインターネット上で半ば本気でささやかれたりする原因にもなっています。
さらに、③陰茎以外の身体の一部又は物を膣又は肛門へ挿入する行為も、新たに対象に含まれることになりました。
改正以前は、「陰茎」を膣へ挿入すること(性交)、及び肛門(肛門性交)、口(口腔性交)へ挿入することのみが「性交等」とされていました。
上記の通り、改正後は、陰茎以外の指やなんらかの物を、膣又は肛門に挿入することも「性交等」とされます(口に挿入した場合は除く)。
相手の同意なしに指を膣に挿入するような行為は、以前までは強制わいせつ(不同意わいせつ)として事件処理されるにとどまっていました。しかし、今回の改正により、そのような行為でも不同意性交等になり得ることになります。犯罪が成立した場合の刑罰は5年以上の有期拘禁刑であり(177条1項)、実刑(=執行猶予が付かないこと)になる可能性が高くなりました。
最後に、④条文に、「婚姻関係の有無にかかわらず」と明記されることになりました。
以前も、配偶者との間でも犯罪は成立し得ましたが、改めてそれを明記した形です。夫婦だからと言って、不同意性交が全く成立し得ないと考えるのは誤りだということです。
不同意性交等罪事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
弊所では、様々な性犯罪について、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士による無料法律相談を行っています。
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【事例解説】夏祭りの人込みで痴漢と疑われ捜査を受けることに
夏祭りの人込みで痴漢と疑われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県に住む大学生のAさんは、大学の同級生数名と夏祭りに出かけました。
祭り会場は非常に混雑しており、少し進むのでやっとの込み具合でした。
そうしたところ、突然AさんはVさんに腕をつかまれ、人ごみの外まで連れ出されました。
そこでVさんから「痴漢しましたよね」と問われ、Vさんは警察に通報しました。
Aさんとしては身に覚えがなかったですが、駆け付けた警察から事情聴取を受け、その場での対応は終わったものの、後日不安に思ったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【痴漢をした場合は何罪に?】
痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪とは、刑法176条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも事件化した場合、不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。
【具体的な弁護活動】
今回の事例は、事件化するか不透明な事案ではありますが、事件化した際などの万が一に備えて弁護士に依頼し、事件に対する対応策を練ることが肝要です。
具体的には、警察の捜査によって自身に不利な調書が作成されないように、取調べのアドバイスを行うなど、依頼者にとって最善の結果が得られるようにサポートをします。
また、事件化し、逮捕された場合には、早期の身体解放を目指し、具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないように策を講じます。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
さらに、これらの身柄解放活動の後は、依頼者の意向に沿った弁護活動を展開します。
①痴漢の事実を認める場合
痴漢の事実を認める場合は、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分の可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。
②痴漢の事実を認めない場合
痴漢の事実を認めない場合は、弁護士との打ち合わせを通じて、最大限の防御活動を展開します。
具体的には、自白調書を作られないように取り調べへのアドバイスを行い、さらに嫌疑不十分での不起訴獲得を目指します。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、証拠調べや証人への反対尋問等を行い、無罪判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務です。
不同意わいせつ罪を含む性犯罪・わいせつ事件の示談交渉を数多く成立させてきた弊所の弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分や刑の減軽を得られる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】路上で女性の体を触り逃走するも後日逮捕
路上で女性の体を触った後に逃走するも後日逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員の男性Aさんは、仕事や家庭のストレスからお酒を飲んだ帰りに、前を歩いていた20代女性の後ろから近づき体を抱きしめ胸などを触りました。
被害を受けた女性が叫んで助けを求めたため、我に返ったAさんはその場から逃走して自宅に帰りました。
後日、防犯カメラの映像からAさんが特定され、会社に出勤しようとした朝にAさんは不同意わいせつの容疑で逮捕されてしまいました。
夫が逮捕されて動揺したAさんの妻は、すぐに弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
路上でのわいせつ事件
路上でのわいせつ事件では、都道府県の迷惑防止条例違反か刑法(出典/e-GOV法令検索)の不同意わいせつ罪のいずれかで捜査・逮捕される可能性があります。
迷惑防止条例違反における、罰則は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金を規定している都道府県が多いです。
不同意わいせつ罪になると、罰則は6月以上10年以下の懲役刑が規定されており迷惑防止条例より重い刑が定められています。
どちらで捜査を受けることになるかの明確な基準があるわけではありませんが、相手に抱き着いて体を触るなどの行為をした場合は、わいせつ行為の態様が強いため不同意わいせつ罪で捜査を受ける可能性が高いと思われます。
お酒に酔った状態でのわいせつ事件
外でお酒を飲んだ帰りなどに一時の感情に任せ、わいせつ事件を起こしてしまうことはニュースでもよく報道されているように数多く発生しています。
酔いがさめてから事の重大さに気付くこともあれば、完全に記憶をなくしてしまっており自身がしたことを全く覚えていないということもあるでしょう。
お酒を飲んで起こしてしまった事件の場合、記憶があいまいなことも多く、自分でもなぜそのようなことをしてしまったのかわからず取調べの答えに窮することも多くあります。
そのような場合は、逮捕されたら直ぐに弁護士に接見に来てもらい、今後の流れや取調べの対応についてアドバイスをもらうことをお勧めします。
現在自身が置かれている状況や、今後の対応について聞くことで落ち着いて取調べに応じることが出来るようになるでしょう。
また、同時並行で被害者の方と示談交渉を進めてもらい、宥恕条項付の示談をしてもらうことで最終的な処分の軽減を図ることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務です。
不同意性行等罪を含む性犯罪・わいせつ事件の示談交渉を数多く成立させてきた弊所の弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分や刑の減軽を得られる可能性があります。
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【事例解説】痴漢事件で看護師の男が逮捕
痴漢事件で看護師の男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪市内の病院に看護師として勤務するAさんは、通勤中の満員電車で、女性Vさんに「この人痴漢です」と訴えられ、周囲の人に取り押さえられ電車から降ろされました。Aさんとしては身に覚えがなかったため、痴漢の事実を否定し、その場を離れようとしましたが、引き続き取り押さえられ、その後、現場に駆け付けた警察によってAさんは現行犯逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【痴漢をした場合は何罪に?】
電車内での痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪とは、刑法176条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも事件化した場合、不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。
【看護師免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
看護師免許等について定める保健師看護師助産師法の第9条1号は、「罰金以上の刑に処せられた者」について、免許を与えないことがあることを定めており、また、同法第14条1項3号では、「罰金以上の刑に処せられた者」について、厚生労働大臣が看護師免許の取消しをすることができる旨を定めています。
これは「することができる」と定められていることから、罰金以上の前科が付いた場合でも、看護師免許の取消しがなされない可能性もあります。
しかし、看護師免許を失う可能性も否定できないため、できる限りの予防策を講ずるべきであるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務です。
不同意性行等罪を含む性犯罪・わいせつ事件の示談交渉を数多く成立させてきた弊所の弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分や刑の減軽を得られる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】バイト先の女性に対する不同意性行の容疑で男を逮捕(後編)
バイト先の女性に対する不同意性行等罪の容疑で男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・事件概要
三重県津警察署は、三重県内の大学に通う男子大学生Aを不同意性交等罪の疑いで逮捕した。
Aは、バイト先のスタッフで行った飲み会で酔っ払ったVを、V宅まで送ると言って一緒にタクシーに乗った後、自宅に連れ込んで、同意なく性行為をした疑いが持たれている。
翌朝A宅を出たVが津警察署に同意なくAから性行為をされたとして被害届を提出したため、Aは逮捕された。
(フィクションです)
・できるだけ早く弁護士に相談を
お酒を飲んだからといって、必ず性行について同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難となるわけではないですから、性交の前にお酒を飲んでいたことが直ちに不同意性交等罪の成立に結びつくわけではありません。
ただし、有効な同意ができない状態だったかどうか事後的に判断するのは非常に困難であり、本件Vのように被害者が酔って同意できなかったと言っている場合、相手方が性行為について同意していたことを証明することは非常に難しいです。
そこで、不同意性交等罪の嫌疑をかけられた場合には、性犯罪やわいせつ事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
仮に、同意なく性行為に及んだ可能性がある場合には、被害者と示談を成立させることが非常に重要となります。
というのは、検察官が起訴するとなった場合には、被害者に精神的負担が生じる可能性もありため、被害者との間で示談が成立して当事者間で問題が解決しているのであれば、検察官はあえて起訴せずに不起訴処分することも多いからです。
無理やり性行を強要された被害者からすれば、加害者と連絡を取ることは苦痛であり、2度と話したくないと思っている可能性がありますから、加害者自ら示談交渉をしようとしても拒絶される可能性があります。
そこで、示談交渉は弁護士に一任されることをおすすめします。
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不同意性行等罪を含む性犯罪・わいせつ事件の示談交渉を数多く成立させてきた弊所の弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分や刑の減軽を得られる可能性があります。
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【事例解説】バイト先の女性に対する不同意性行の容疑で男を逮捕(前編)
バイト先の女性に対する不同意性行等罪の容疑で男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・事件概要
三重県津警察署は、三重県内の大学に通う男子大学生Aを不同意性交等罪の疑いで逮捕した。
Aは、バイト先のスタッフで行った飲み会で酔っ払ったVを、V宅まで送ると言って一緒にタクシーに乗った後、自宅に連れ込んで、同意なく性行為をした疑いが持たれている。
翌朝A宅を出たVが津警察署に同意なくAから性行為をされたとして被害届を提出したため、Aは逮捕された。
(フィクションです)
・不同意性行等罪とは
不同意性交等罪(刑法177条)は、簡単にいうと無理やり性行為に及ぶなど、相手の同意を得ていない状態で性行為等を行なった場合に成立する犯罪です。
不同意性交等罪を定める刑法177条1項(出典/e-GOV法令検索)によれば、例えば、アルコールの影響下にあるために(176条1項3号)、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交(中略)をした者は、(中略)5年以上の有期拘禁刑」を課されます。
不同意性行等罪が成立するためには、上記心理状態が、176条1項各号に該当するような行為または事由その他これらに類する行為や事由によって生じていたことが必要です。
176条1項各号に該当する行為・事由としては、暴行若しくは脅迫(1号前段)、アルコールや薬物を摂取した影響下にあること(3号後段)などが規定されています。
本件では、AとVはバイト先の同僚であり、Vは飲み会で酒を飲みすぎて酔っ払ってしまったようです。
したがって、刑法176条1項3号の規定する「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はその影響があること」に該当し、性行について同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難だった可能性があります。
もし、Vが警察に告げた通りに、Aが、酒に酔って同意することができない状態のVに対して性行為をしたのであれば、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
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【事例解説】野外フェス会場での痴漢で専門学生が逮捕
野外フェス会場での痴漢で専門学生が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪市内の専門学校に通うAさんは、友人と参加した野外フェスの会場で、ライブ中にステージ前に人が密集するのをいいことに、近くにいた女性Vさんの臀部や胸を触りました。
その後、Aさんらがステージ前の密集から抜け出したところ、Vさんから「さっき触りましたよね」と言われ、その後現場に駆け付けた警官によって逮捕されました。
その翌日になっても、Aさんが戻らないことを心配したAさんの両親は、警察に相談したところ、Aさんが被疑者として逮捕されていることがわかりました。
そこでAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【痴漢をした場合は何罪に?】
痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪とは、刑法176条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも事件化した場合、不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。
【痴漢で前科が付くことを回避するには】
今回の事例では、弁護士が初回接見に行っています。
この初回接見では、具体的には、弁護士が取り調べについてのアドバイスを行います。
逮捕中には、捜査機関から取り調べをうけ、その内容が供述調書というかたちでまとめられ、それが裁判の証拠となります。
もしも自身に不利な供述調書が作成された場合、裁判で覆すことは非常に困難といえます。それゆえにそのような供述調書が作成されないように、取り調べに対してどのように対応するかを考えておく必要があります。
もっとも、どのような供述をすればよいかの判断を、法律の専門家でない方が行うことは非常に困難であるため、初回接見を利用することで弁護士からアドバイスをもらうことが得策です。
また、初回接見後に正式に弁護人として選任された場合、まずは早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、その後は、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指し、職を追われるリスクを少しでも軽減できるように努めます。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
【まずは弁護士に相談を】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】執拗に会うことを求めた男性をストーカー規制法違反で逮捕
以前の交際相手に、振られた後も執拗にSNSでメッセージを送るなどした男が、ストーカー規制法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・事件概要
大阪府北警察署は、以前交際していた相手女性Vに振られた後、相手が嫌がっているにもかかわらず繰り返しSNSで通話をしようとしたりメッセージを送り続けたりしたほか、相手女性の自宅付近で待ち伏せを繰り返した男Aをストーカー規制法違反の容疑で逮捕しました。
北警察署の取調べに対し、男は、「彼女とは長い間付き合っていたので、自分のことをもう一度考え直してもらえればやり直せると思った。連絡が取れなくなったので、直接話をしようと思って自宅の近くで待ってた」と供述しています。
(フィクションです)
・ストーカー規制法違反とは
ストーカー規制法(出典/e-GOV法令検索)は、振られた相手などの特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情や、そういった自身の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者などに対し、「つきまとい等」をすることを禁じています(同法3条)。
ここでいう「つきまとい等」とは、例えば、相手の自宅や勤務先などで待ち伏せしたり、自分と会って話すことを要求したり、電話しないで欲しいと言われているのにもかかわらず振り返し電話することなどが含まれます(同法2条1項1号、3号、5号)。
このような行為を、同一相手に対し反復して行った場合、「ストーカー行為」となり(同法2条4項)、ストーカー行為をしたものは、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処せられます(同法18条)。
本件でAは、元交際相手に対し、再び恋人になりたいと言う恋愛感情を抱き、その感情を充足する目的で、①相手が嫌がっているにもかかわらず執拗にSNSで通話をしようとしたり、メッセージを送るなどしています(同法2条5号)。
またVからの返事がないことを理由に、V宅に待ち伏せもしたようです(同法2条1号)。
Aのしたこれらの行為は、ストーカー規制法2条が定める「つきまとい等」に当たる可能性がある上、男はこれらの行為を反復して行っていたようですから「ストーカー行為」に当たるとして罪に問われる可能性があります。
・ストーカー規制法違反で逮捕された場合の刑事弁護
ストーカー規制法違反は被害者のいる犯罪ですから、ストーカー規制法違反で逮捕された場合、被害者との間で示談が成立させることができるかが重要となります。
ストーカー規制法違反は、被害者の告訴がなくても起訴される可能性のある非親告罪であるものの、起訴をすれば被害者にとっても大きな負担になるため、被害者の意思を尊重する運用が取られているからです。
したがって、被害者との間で示談が成立していれば、起訴されない可能性が高まります。
もっとも、示談交渉のためとはいえ、加害者本人が直接被害者と連絡を取ろうとすることは得策ではありません。
本件Vは、かつてAと交際していたとはいえ、現在はSNSでの通話やメッセージのやり取りを拒絶されているわけですから、A自ら示談交渉をしようとしても取り合ってもらえない可能性が高いです。
そこで、示談交渉は弁護士に一任されることをおすすめします。
・まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
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【事例解説】痴漢発覚後に逃走も後日逮捕
痴漢が発覚した後に逃走に成功したものの後日逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大学生のAさんは、大学に通学する際の電車内で前に立っていた女子高校生Vの下半身を執拗に触るなどの痴漢行為をしました。
電車が駅のホームについた際に、女子高校生Vが声を上げましたが、人ごみに紛れてAさんは逃走して、そのまま大学に向かいました。
痴漢に気づかれたことを悟ったAさんは、その日から当該路線は使わないようにして別の方法で通学するなどして、なんとかやり過ごそうとしていました。
しかし、一か月ほど経ってからAさんの自宅に、警察が来て女子高校生Vに対する不動わいせつの疑いでAさんは逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕された旨連絡を受けた、Aさんのご両親は、弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
痴漢事件における後日逮捕
痴漢事件というと、被害者に声を挙げられて、周りの乗客などから取り押さえられ最終的に逮捕されるなどの場面を想像するかもしれません。
しかし、痴漢事件といえども後日逮捕される可能性は十分にあります。
まず、被害者から被害届が出されれば警察の捜査が開始されることになります。
駅や電車内の防犯カメラの映像から、犯人の容貌や犯行の様子が判明すれば、警察が犯人に行きつくことは可能であるといえます。
そこから、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断された場合には、後日逮捕されてしまうことになります。
事件発生から逮捕までの期間は、捜査の進展状況によって様々ですので、いつ逮捕されるかはわかりません。
逮捕されてしまうと
痴漢による不同意わいせつ罪(出典/e-GOV法令検索)で逮捕されると、警察官から被疑事実につき取調べを受けることになります。
そして、さらに留置の必要があると判断されると身体を拘束された時から48時間以内に検察官に事件が送致されることになります。
そこで、検察官からも取調べを受けて、そこでもさらに引き続き留置の必要性があると判断されると被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判所に勾留請求がされます。
最終的に、裁判官が勾留を認めると10日間の勾留(延長が認められるとさらに10日間)が決定され、留置場での身体拘束が続くことになります。
弁護士に相談を
まず、弁護士に初回接見に来てもらい、今後の流れや処分に対する弁護士の見解を聞くことで事件の見通しを立てることができます。
そして、取調べの対応方法について詳しく聞くことで、落ち着いた状態で取調べに対応することが出来るでしょう。
また、弁護士に被害者との間で示談交渉を行ってもらい、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、準抗告や勾留取消請求が認められる可能性が高まり、一日でも早い釈放が叶う可能性があります。
検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。