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【事例解説】公然わいせつの疑いで逮捕(後編)
今回は、酒に酔って全裸で外出し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例
Aさんは、日頃のストレスから、いつもよりも多くお酒を飲んだところ、全裸で外出してみたくなり、服を脱いで外を歩いていると、パトロール中の警察官から職務質問を受けました。
職務質問の後、Aさんは公然わいせつの疑いで警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
身柄解放活動について
逮捕されたからといって、常に勾留決定されるわけではありません。
被疑者を勾留するためには、「罪証隠滅のおそれがある」、「逃亡のおそれがある」などといった要件を満たす必要があります。
責任をもってAさんを監督できる身元引受人を用意し、その上申書を提出するなどして、上記の要件を満たさないことを説得的に主張する弁護活動が考えられます。
検察官や裁判官が勾留の要件を満たさないと判断すれば、勾留されることなく釈放されるでしょう。
また、釈放されたとしても事件が終わったわけではありません。
身体拘束を受けていないだけで、捜査は続行されます。
検察官が最終的にAさんを起訴すれば、裁判にかけられることになります。
事例の事実関係からは、起訴された場合に無罪判決を獲得することは困難でしょう。
前科がついてしまうのを回避するためにはどうすればよいのでしょうか。
不起訴処分の獲得を目指す
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられないので、前科がつくことはありません。
ただし、万引きや傷害事件におけるような被害者が存在しない事件なので、被害者に生じさせた損害を賠償し、不起訴処分の獲得を目指す活動はできません。
このような場合は、弁護士会などの団体に対し寄付を行う「贖罪寄付」によって、反省の意思を示すことができることがあります。
贖罪寄付の有効性について、接見にやってきた弁護士に相談しましょう。
その他に、心療内科等に通って性的な逸脱行動をしないよう取り組み、その経過を検察官に示すことが考えられます。
どのようなことに取り組めばいいか、弁護士としっかりと相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が公然わいせつの疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見のご依頼、無料相談のご予約は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間電話受付中です。
【事例解説】公然わいせつの疑いで逮捕(前編)
今回は、酒に酔って全裸で外出し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例
Aさんは、日頃のストレスから、いつもよりも多くお酒を飲んだところ、全裸で外出してみたくなり、服を脱いで外を歩いていると、パトロール中の警察官から職務質問を受けました。
職務質問の後、Aさんは公然わいせつの疑いで警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
公然わいせつ罪について
公然わいせつ罪は、その名の通り、公然とわいせつな行為をする犯罪です。
(刑法第174条)
法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。
「公然」とは、わいせつな行為を不特定または多数人が認識し得る状態をいいます。
現実に不特定または多数人が認識したことは必要でなく、認識する可能性があれば足ります。
したがって、全裸で外に出たが誰にも見られることはなかった、という場合であっても、後日検挙されてしまう可能性があります。
わいせつな行為
「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
典型例として、公然と陰部を露出することが挙げられます。
事例の事件は公然わいせつ行為の典型例ということができるでしょう。
身体拘束からの解放活動を弁護士に依頼
逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
反対に、逮捕された場合であっても、勾留がつかなければ、逮捕されてから3日程度で釈放されることになります。
そのため、逮捕直後の段階においては、勾留を回避する活動が極めて重要となります。
逮捕されたAさんが留置場の中でこのような活動を行い、身柄解放の実現を目指すことは困難です。
したがって、弁護士を依頼し、留置場の外で活動してもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が公然わいせつの疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】女性につきまといストーカー規制法違反で逮捕(後編)
恋愛感情を抱いた女性に対してストーカー行為を行ったことによって、ストーカー規制法違反の疑いで捜査されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
北海道札幌市に住むAは、自身が恋愛感情を抱いていた、レストランで働く20代の女性Vに対し、勤務終了後などに2カ月間のうちに5回にわたりつきまとい、繰り返しVの行動を盗撮するなど、ストーカー行為をした疑いが持たれています。
今回、警察署から、ストーカー規制法に基づく「警告」を受けました。
(フィクションです)
【ストーカー規制法に基づく警告】
ストーカー規制法第4条(出典/e-GOV法令検索)では、つきまとい等の被害を受けた方が警察に対して申出を行った場合、警察がつきまとい等を行った者に対して、更に反復してつきまとい等の行為をしてはならないと警告を出すことができます(4条1項)。
この警告が出されたあとも、つきまとい等をやめなかった場合、さらに「禁止命令等」が出される可能性があります。
この禁止命令等に違反してさらにストーカー行為をした場合は、刑が重くなり、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)となります。
【ストーカー規制法違反でお困りの方は】
ストーカー行為をしてしまった方、ご不安な方には無料相談をお受けしています。
また、ご家族の中で、ストーカー規制法違反で逮捕されてお困りの方は、まずは刑事事件に精通した弁護士に依頼して、接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士による接見をきっかけに、早期に弁護士が事件に介入することが出来れば、身柄拘束の解放に向けた弁護活動をとることができ、身柄拘束による社会生活への影響を最小限に抑えることが期待できます。
また、ストーカー規制法違反の事件では、被害者の方との示談が大事になってきますが、示談交渉についても、示談経験が豊富な弁護士に依頼された方が、よりよい結果になる可能性が高くなるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー規制法違反の事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中にストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方がいる、あるいは、自身がストーカー規制法違反の疑いで警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度御相談ください。(0120-531-881)
【事例解説】女性につきまといストーカー規制法違反で逮捕(前編)
恋愛感情を抱いた女性に対してストーカー行為を行ったことによって、ストーカー規制法違反の疑いで捜査されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
北海道札幌市に住むAは、自身が恋愛感情を抱いていた、レストランで働く20代の女性Vに対し、勤務終了後などに2カ月間のうちに5回にわたりつきまとい、繰り返しVの行動を盗撮するなど、ストーカー行為をした疑いが持たれています。
今回、警察署から、ストーカー規制法に基づく「警告」を受けました。
(フィクションです)
【ストーカー行為】
ストーカー規制法(出典/e-GOV法令検索)では、ストーカー行為を「つきまとい等」や、承諾なく相手方の位置情報を取得する行為などの「位置情報無承諾取得等」を反復して行う行為として規定しています(2条4項)。
前者の「つきまとい等」については、以下に例示する8つの行為のうち、いずれかの行為を「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対して行うことをいいます(2条1項柱書)。
1.つきまとい・待ち伏せ・立ちふさがり・見張り・押しかけ・うろつき行為(同項1号)
2.監視していると思わせるような事項を告げ、又は知りうる状態に置く行為(同項2号)
3.面会・交際等義務のないことの要求(同項3号)
4.著しく粗野又は乱暴な言動(同項4号)
5.無言電話・電話拒否後の連続した電話・文書送付・FAX送信・電子メールの送信等の行為(同項5号)
6.汚物などの送付(同項6号)
7.名誉を害する事項を告げ、又はその知りうる状態に置く行為(同項7号)
8.性的羞恥心を侵害する事項を告げる等行為(同項8号)
なお、上記1から4までの行為と、5のうち電子メールの送信等の行為については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に」という限定が付いています(2条4項)。
事例では、Aは、恋愛感情に基づいて被害者のVに対して過去6回つきまとい行為を行い、盗撮等の行動の自由や平穏を害するような方法で2条1項1号の「つきまとい」を行っているので、身体の安全が害されるような方法により行われたとして、「ストーカー行為」に当たる可能性があります。
ストーカー行為を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります(18条)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー規制法違反の事件の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しております。
ご家族の中にストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方がいる、あるいは、自身がストーカー規制法違反の疑いで警察から捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部まで一度御相談ください。(0120-531-881)
【事例解説】わいせつ目的で小学生の女の子をトイレに連れ込み(後編)
遊園地で家族と一緒に遊びにきていた小学生を、わいせつ目的でトイレに連れ込んだとして、わいせつ誘拐罪等で男が逮捕された事件(事件)について、前編・中編・後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・事例
東京都中央警察署は、家族と一緒にショッピングモールに来ていた小学生V(10)の女の子に対して、わいせつな行為をしようとしたとして、都内の会社員の男性A(29)をわいせつ誘拐罪の容疑で逮捕した。
Aは、ショッピングモールにて家族とはぐれ一人で歩いていたVに声をかけ、お母さんが待っている場所に連れて行ってあげると嘘をついてVを人気の少ないトイレに連れ込んだとされている。
トイレの中に入ってAが鍵をかけたところ、Vが「お母さんはどこ」と泣き始めたのをみて、Aはかわいそうに思いVをトイレから出してあげることにした。
歩き回って両親のもとに戻ったVが、知らない人(A)にトイレに連れ込まれたことを告げたところ、両親が被害届を出したため、防犯カメラからAが特定され逮捕されるに至った。
(フィクションです)
・不同意わいせつ罪における弁護活動
不同意わいせつ罪は被害者のいる犯罪ですから、被害者との間で示談を成立させることができるかどうかが重要になってきます。
示談が成立すれば不起訴処分を得ることができるかもしれませんし、仮に起訴されたとしても刑が減刑されたり執行猶予がついたりする可能性があるからです。
ここで注意したいのは、示談交渉のため加害者自ら被害者(の両親)に直接連絡をとることは得策ではないということです。
本件では、被害者は未成年であるため、示談交渉の相手方は親権者である両親になります。
そして、Vの両親からすれば、Aは大切な子供にわいせつ行為をしようとしてトイレに連れ込んだ張本人なわけです。
当然Aに対して、強い処罰感情を有していると考えられますから、連絡を取ることすら拒絶されかねません。
そこで、示談交渉は法律のプロである弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者と連絡をとることを拒絶される被害者であっても、弁護士相手であれば交渉に応じてくれることは少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
数多くの性犯罪事件で、示談を成立させ不起訴処分や刑の減軽を獲得してきた豊富な弁護経験があります。
性犯罪を起こしてしまった方、逮捕されたご本人のご家族の方は、お早めに一度0120-631-881までお電話ください。
【事例解説】わいせつ目的で小学生の女の子をトイレに連れ込み(中編)
遊園地で家族と一緒に遊びにきていた小学生を、わいせつ目的でトイレに連れ込んだとして、わいせつ誘拐罪等で男が逮捕された事件(事件)について、前編・中編・後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
中編では不同意わいせつ罪について解説します。
・事例
東京都中央警察署は、家族と一緒にショッピングモールに来ていた小学生V(10)の女の子に対して、わいせつな行為をしようとしたとして、都内の会社員の男性A(29)をわいせつ誘拐罪の容疑で逮捕した。
Aは、ショッピングモールにて家族とはぐれ一人で歩いていたVに声をかけ、お母さんが待っている場所に連れて行ってあげると嘘をついてVを人気の少ないトイレに連れ込んだとされている。
トイレの中に入ってAが鍵をかけたところ、Vが「お母さんはどこ」と泣き始めたのをみて、Aはかわいそうに思いVをトイレから出してあげることにした。
歩き回って両親のもとに戻ったVが、知らない人(A)にトイレに連れ込まれたことを告げたところ、両親が被害届を出したため、防犯カメラからAが特定され逮捕されるに至った。
(フィクションです)
・不同意わいせつ罪
刑法176条第3項(出典/e-GOV法令検索)は、16歳未満の者に対してわいせつな行為をした者については同意の有無を問わず、6ヶ月以上10年以下の拘禁刑に処すると規定しています。
本件Vは11歳ですから、Aは(仮に同意があったとしても)わいせつな行為をした場合には不同意わいせつの罪に問われることになります。
もっとも、本件では、Aは、トイレにお母さんがいないことに気づいたVが泣き始めたのをみて、かわいそうに思い、トイレからVを解放しています。
このことは、刑法上何か意味を持つのでしょうか?
・中止未遂
刑法43条前段は、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる」としています。
仮にAが、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」に当たるとすれば、Aは減軽される可能性があります。
では、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」とはどのような場合を指すのでしょうか?
まず、犯罪の実行に着手した時点とは、犯罪の結果発生の現実的危険性のある行為が開始された時点であるという考え方が有力です。
不同意性交等罪の前身である旧強姦罪事件について、被害者を性交に及ぶ目的でダンプカーに引きずり込もうとした段階をもって、犯罪の実行に着手したと認定して未遂犯を成立させた判例があります。
本件の場合、AがVを連れ込んだトイレの中で、Vにわいせつ行為をしようとして近づこうとしていた場合、不同意わいせつ罪の「現実的危険性のある行為が開始された」として、不同意わいせつ罪の実行に着手したと判断される可能性があります。
そして、Aはトイレに母親がいないと気づいたVが泣き始めたのをみて、かわいそうに思いわいせつな行為をすることをやめて、Vを解放したようです。
上記の刑法43条は、前段に引き続き「ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規定しています。
こちらに該当する場合を中止未遂と言い、必ず刑が減免されることになります。
仮に、被害者が大声で泣き始めたため周囲の人に見つかるのは時間の問題であったためわいせつ行為をすることを諦めざるを得ない状況であったなど、犯行の継続を思いとどまらせるような外部的事情により犯行を中止したような場合には、「自己の意思により犯罪を中止した」には該当しないと考えられます。
本件においても、仮にAがVに対して犯行をやめたのが、Vの泣き声などの外部的事情によるものだとすれば、自己の意思により犯罪を中止したとは言えず、通常の未遂として刑が任意的に減軽されるにとどまります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
数多くの性犯罪事件で、示談を成立させ不起訴処分や刑の減軽を獲得してきた豊富な弁護経験があります。
性犯罪を起こしてしまった方、逮捕されたご本人のご家族の方は、お早めに一度0120-631-881までお電話ください。
【事例解説】わいせつ目的で小学生の女の子をトイレに連れ込み(前編)
ショッピングモールに家族と一緒にきていた小学生を、わいせつ目的でトイレに連れ込んだとして、わいせつ目的誘拐罪等で男が逮捕された事件(フィクションです)について、前編・中編・後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
前編では、わいせつ誘拐罪と監禁罪について解説します。
・事例
東京都中央警察署は、家族と一緒にショッピングモールに来ていた小学生V(10)の女の子に対して、わいせつな行為をしようとしたとして、都内の会社員の男性A(29)をわいせつ誘拐罪の容疑で逮捕した。
Aは、ショッピングモールにて家族とはぐれ一人で歩いていたVに声をかけ、お母さんが待っている場所に連れて行ってあげると嘘をついてVを人気の少ないトイレに連れ込んだとされている。
トイレの中に入ってAが鍵をかけたところ、Vが「お母さんはどこ」と泣き始めたのをみて、Aはかわいそうに思いVをトイレから出してあげることにした。
歩き回って両親のもとに戻ったVが、知らない人(A)にトイレに連れ込まれたことを告げたところ、両親が被害届を出したため、防犯カメラからAが特定され逮捕されるに至った。
(フィクションです)
・わいせつ誘拐罪
本件で、Aは、遊園地で家族とはぐれたVを、わいせつ目的でトイレに連れ込んだようです。
この場合、わいせつ目的誘拐罪(刑法225条)が問題となります。
刑法225条(出典/e-GOV法令検索)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
本罪における「誘拐」とは、欺罔または誘惑を手段とし、人を従来の生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下に置くことを言います。
本件Aは、Vに対してお母さんのところに連れていくと嘘をついて「欺罔」していると言えます。
そして、「わいせつの目的で」Vの両親の手の届かない遊園地のトイレに連れ込んでいますから、Vを「従来の生活環境から離脱」させて「自己の事実的支配下」に置いたと言えそうです。
したがって、わいせつ目的誘拐罪が成立する可能性があります。
・監禁罪について
加えて、Aには監禁罪(刑法220条)が成立する可能性があります。
刑法220条(出典/e-GOV法令検索)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
監禁罪は、人の身体的自由を侵害する犯罪です。
「監禁」とは人が一定の区域内から脱出することが不可能または著しく困難にすることとされています。
本件Aは、Vをトイレという区域に連れ込んで、脱出できないよう鍵をかけたようです。
小学生の女の子が成人男性であるAの目を掻い潜ってトイレから自力で脱出することは不可能でしょうから、AはVを監禁したとして監禁罪が成立する可能性があります。
・わいせつ誘拐罪・監禁罪における弁護活動
わいせつ誘拐罪は被害者のいる犯罪ですから、被害者との間で示談を成立させることができるかどうかが重要になってきます。
示談が成立すれば不起訴処分を得ることができるかもしれませんし、仮に起訴されたとしても刑が減刑されたり執行猶予がついたりする可能性があるからです。
ここで注意したいのは、示談交渉のため加害者自ら被害者の両親に直接連絡をとることは得策ではないということです。
本件Vの両親からすれば、Aは大切な子供にわいせつ行為をしようとしてトイレに連れ込んだ張本人なわけですから、当然Aに対して、強い処罰感情を有していると考えられ、連絡をとることすら拒絶されかねません。
そこで、示談交渉は法律のプロである弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者と連絡をとることを拒絶される被害者であっても、弁護士相手であれば交渉に応じてくれることは少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
数多くの性犯罪事件で、示談を成立させ不起訴処分や刑の減軽を獲得してきた豊富な弁護経験があります。
性犯罪を起こしてしまった方、逮捕されたご本人のご家族の方は、お早めに一度0120-631-881までお電話ください。
【事例解説】路上での痴漢行為が不同意わいせつ致傷罪に
歩道上での痴漢行為が不同意わいせつ致傷罪になりうる事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、午前1時ごろに夜道を歩いていたところ、歩道上で女性Vさんが1人で歩いているのを見かけました。周りに人がいないと思ったAさんは、Vさんの後ろから両手で胸やお尻を掴むといった痴漢行為を行い、驚いたVさんが転倒し、全治1ヶ月の骨折を負いました。
Aさんは、その場から逃走しましたが、目撃証言などから、後日不同意わいせつ致傷罪の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
不同意わいせつ致傷罪はどれくらいの罪?
まず、事例のように、相手の不意をついて後ろから胸やお尻を掴むといった痴漢行為は刑法176条1項5号(出典/e-GOV法令検索)が規定する不同意わいせつ罪に当たる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑となっています。
その上で、この不同意わいせつ罪に関しては、刑法181条1項が、
「第176条…(中略)…の罪…(中略)…を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」
と規定しており、不同意わいせつ罪に当たる行為によって人を死亡させたり、傷害を負わせたりした場合を不同意わいせつ致傷罪として、不同意わいせつ罪よりも重く処罰しています。
事例のAさんも、不同意わいせつ罪に当たると考えられる痴漢行為の際に、Vさんに骨折を負わせていますので、不同意わいせつ致傷罪に当たると考えられます。
不同意わいせつ致傷罪の法定刑は、引用した刑法181条1項に規定されている通り、無期又は3年以上の懲役刑となっています。
不同意わいせつ致傷罪で警察に逮捕されたら?
上記の通り、不同意わいせつ致傷罪の法定刑は無期又は3年以上の懲役刑と刑が重い犯罪になりますが、逮捕されたご本人が罪を認め、弁護士を通して被害者の方と示談を締結することができれば、早期に釈放されたり、不同意わいせつ致傷罪の前科が付くことを回避したり、執行猶予を獲得したりするなどの可能性を高めることができます。
ご家族が不同意わいせつ致傷罪の疑いで警察に逮捕されたら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、事件の概要や今後の見通しといったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が不同意わいせつ致傷罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無料相談・初回接見のご依頼はフリーダイヤル(0120-631-881)で24時間受付中です。
【事例解説】児童買春をしてしまい不安に
児童買春をしてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
Aさんは、SNSサイトで知り合ったVさんと約束をし、会うことになりました。
Aさんは、Vさんが20歳の大学生と言っていたので、実際に会い、一緒にショッピングしたブランドの洋服を対価にホテルで性交をしました。後日、Vさんが実は17歳であると告白してきたのでAさんは不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
児童買春について
児童買春とは、「児童(18歳未満の者)、仲介者、保護者などに金銭等の対価を支払い、児童と性交もしくはその類似行為を行うこと」を指します。
児童買春の児童とは
18歳未満の男女のことを指します。
対価とは
金銭に限らず、性的行為をするための財物等であれば高級ブランドバックや指輪なども含まれます。
Aさんも性交をするためにブランドの洋服を与えているため、対価にあたります。
児童買春の罰則は
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(児童売春・児童ポルノ法第4条)と規定されています。
参考事件の場合は?
本件事例のAさんの行為は、客観的には児童買春にあたります。
しかし、Aさんは、Vさんが20歳であると騙されて性交を行っています。
騙されたAさんの行為は、児童買春にあたるのでしょうか。
争点になるのは、AさんがVさんの20歳だという言動を信じたことについて、相当な理由があったのかどうかが問題となります。
18歳未満だと気づく余地があったのに性交をした場合は罪が認められる場合があります。
例えば、18歳未満かもしれないと思っていたが、あえて確認しなかったなどの心理状態で買春をすると、児童買春の故意があると判断されて犯罪が成立する可能性があるでしょう。
一方で、仮に、AさんがVさんに身分証明を要求し、何らかの身分証の呈示などによってVさんが20歳であると騙されてしまっていたのであれば、信じてしまうことに過失はなかったとして故意が認められない、つまり無罪となる可能性があります。
早期に弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
上記の通り、AさんがVさんを20歳だと信じていたことを弁明する必要があります。
ご自身での対応にお困りの際は、すぐに弁護士に相談しましょう。
初回無料相談のご予約は0120-631-881にてお受けしております。
【事例解説】公園で露出したとして公然わいせつの容疑で逮捕(後編)
公園で性器を露出したとして公然わいせつの容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
フリーターのAさんは、職場でのストレスを解消するためにコンビニで大量の日本酒を買って飲みながら帰宅していました。途中、酔いが回り、スマホでアダルトビデオを見ながら、人通りがまばらな地域の公園で全裸になって歩き回りました。
この様子を見ていた近くの住人が警察に通報し、かけつけた警察官にAさんは公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんを逮捕している旨連絡を受けたAさんの両親は、事件の詳細を知るために弁護士に相談して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
公然わいせつでの刑罰
公然わいせつ罪の法定刑は、刑法第174条(出典/e-GOV法令検索)により、6月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留、または科料とされています。。
実際の刑罰は、事件の具体的な状況や加害者の背景によって大きく異なることがあります。
例えば、事例のような公衆の面前での全裸露出は、通常、刑罰を受ける可能性が高いといえます。
特に、子供や未成年者が目撃する場合、社会的な影響や被害者の心理的な影響を考慮して、より厳しい判断が下されることがあるでしょう。
一方で、初犯である場合や、加害者が深く反省している様子を見せる場合、裁判所はより軽い刑罰を選択することもあります。
また、精神的な問題やアルコール依存症など、特定の状況が影響している場合、治療やリハビリテーションを条件とした執行猶予が付与されることも考えられます。
重要なのは、個々のケースに応じた裁判所の裁量によって刑罰が決定されるという点です。
このため、法的な代理人や弁護士の役割が非常に重要になります。