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【事例解説】遊園地にいた小学生をトイレに連れ込んだ男を逮捕(中編)
遊園地で家族と一緒に遊びにきていた小学生を、わいせつ目的でトイレに連れ込んだとして、わいせつ誘拐罪等で男が逮捕された事件(事件)について、前編・中編・後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・事例
東京都中央警察署は、家族と一緒に遊園地で遊んでいた小学生V(11)の女の子に対して、わいせつな行為をしようとしたとして、都内で自営業を営む男性A(35)を不同意わいせつ罪(未遂)の容疑で逮捕した。
Aは、遊園地で家族とはぐれ一人で歩いていたVに声をかけ、お母さんが待っている場所に連れて行ってあげると嘘をついてVを人気のないトイレに連れ込んだとされている。
トイレの中に入ってAが鍵をかけたところ、Vが「ここにもお母さんいないよ」と泣き始めたのをみて、Aはかわいそうに思いVをトイレから出してあげることにした。
歩き回って両親のもとに戻ったVが、知らない人(A)にトイレに連れ込まれたことを告げたところ、両親が被害届を出したため、防犯カメラからAが特定され逮捕されるに至った。
(フィクションです)
・不同意わいせつ罪
刑法176条第3項(出典/e-GOV法令検索)は、16歳未満の者に対してわいせつな行為をした者については同意の有無を問わず、6ヶ月以上10年以下の拘禁刑に処すると規定しています。
本件Vは11歳ですから、Aは(仮に同意があったとしても)わいせつな行為をした場合には不同意わいせつの罪に問われることになります。
もっとも、本件では、Aは、トイレにお母さんがいないことに気づいたVが泣き始めたのをみて、かわいそうに思い、トイレからVを解放しています。
このことは、刑法上何か意味を持つのでしょうか?
・中止未遂
刑法43条前段は、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる」としています。
仮にAが、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」に当たるとすれば、Aは減軽される可能性があります。
では、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」とはどのような場合を指すのでしょうか?
まず、犯罪の実行に着手した時点とは、犯罪の結果発生の現実的危険性のある行為が開始された時点であるという考え方が有力です。
不同意性交等罪の前身である旧強姦罪事件について、被害者を性交に及ぶ目的でダンプカーに引きずり込もうとした段階をもって、犯罪の実行に着手したと認定して未遂犯を成立させた判例があります。
本件の場合、AがVを連れ込んだトイレの中で、Vにわいせつ行為をしようとして近づこうとしていた場合、不同意わいせつ罪の「現実的危険性のある行為が開始された」として、不同意わいせつ罪の実行に着手したと判断される可能性があります。
そして、Aはトイレに母親がいないと気づいたVが泣き始めたのをみて、かわいそうに思いわいせつな行為をすることをやめて、Vを解放したようです。
上記の刑法43条は、前段に引き続き「ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規定しています。
こちらに該当する場合を中止未遂と言い、必ず刑が減免されることになります。
仮に、被害者が大声で泣き始めたため周囲の人に見つかるのは時間の問題であったためわいせつ行為をすることを諦めざるを得ない状況であったなど、犯行の継続を思いとどまらせるような外部的事情により犯行を中止したような場合には、「自己の意思により犯罪を中止した」には該当しないと考えられます。
本件においても、仮にAがVに対して犯行をやめたのが、Vの泣き声などの外部的事情によるものだとすれば、自己の意思により犯罪を中止したとは言えず、通常の未遂として刑が任意的に減軽されるにとどまります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
数多くの性犯罪事件で、示談を成立させ不起訴処分や刑の減軽を獲得してきた豊富な弁護経験があります。
性犯罪を起こしてしまった方、逮捕されたご本人のご家族の方は、お早めに一度0120-631-881までお電話ください。
【事例解説】バレー大会で女子選手の下半身を盗撮した疑いで逮捕(前編)
北海道のバレーボール大会で女子選手の下半身を撮影したとして、北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕された事例を参考に、性的姿態等撮影罪と迷惑行為防止条例違反が成立するか否かについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
・事件概要
北海道札幌市内で開催された高校バレーボール大会で、試合中の女子選手の下半身を盗撮したとして、札幌市内に住む自称カメラマンの男性が北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
札幌中央警察署によると、男は、札幌市内であった高校バレーボール大会で、競技中の女子選手の下半身をビデオカメラで撮影していたところ、それに気づいた大会運営スタッフが警察に通報しました。
警察の取調に対し、男は「モデル撮影の練習で撮影していた。服の上から撮影するのであればどこを撮っても問題ないと思っていた。」と供述しているとのことです
(フィクションです)
・性的姿態等撮影罪とは
性的姿態等撮影罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(出典/e-GOV法令検索)が規定する犯罪です。
令和5年に施行された本法律により、従来、各都道府県の迷惑行為防止条例違反として処罰されていた盗撮行為は基本的に、「性的姿態等撮影罪」(同法2条1項)として、全国で統一的に処罰されることになりました。
本件で男がした盗撮行為は、性的姿態等撮影罪が成立するでしょうか。
性的姿態等撮影罪は、正当な理由なく「性的姿態等」をひそかに撮影する行為を、一定の例外を除き処罰すると定めています。
この「性的姿態等」の対象として、(1)人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)、又は(2)人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を覆っている部分、と規定されています(同法2条1項1号イ参照)。
具体的には、入浴中の裸の人や、下着姿の人を盗撮するような行為が、性的姿態等撮影罪が成立し得る典型例となります。
本件の男は、バレーボール大会で競技中の女子選手の下半身を撮影したとされています。
このように衣服の上から下半身を撮影したにとどまる場合は、通常、「性的姿態等」の撮影に該当せず、性的姿態等撮影罪は成立しない可能性があります。
もっとも、性的姿態等撮影罪は未遂犯も処罰されますから、本件の男が「性的姿態等」を撮影しようとしていた場合は、未遂犯として処罰される可能性があります(同法2条2項)。
今回は、バレーボール大会で競技中の女子選手の下半身を撮影した行為について、性的姿態等撮影罪が成立するかについて解説しました。
次回は、この行為が北海道迷惑行為防止条例違反に該当するかどうかについて解説します。
・盗撮行為をした場合の刑の重さ
盗撮行為により性的姿態等撮影罪が成立した場合の法定刑は、3年以下の拘禁刑(施行までは懲役刑)又は300万円以下の罰金となります。
福岡県迷惑行為防止条例の法定刑は、常習ではない場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですので、性的姿態等撮影罪の創設により盗撮行為は厳罰化されたと言えます。
・できるだけ早く弁護士に相談を
性的姿態等撮影罪は被害者のいる犯罪です。
したがって、被害者との間で示談を成立させることができるかどうかが重要となります。
仮に、被害者との間で示談を成立させることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分となれば、前科がつくこともありません。
仮に起訴されたとしても、被害者との間で示談が成立していれば、執行猶予がついたり刑が減軽されたりする可能性があります。
もっとも加害者自ら示談交渉を行ってもうまくいかない可能性が高いです。
通常、被害者は加害者に対し強い処罰感情を有しており、加害者と関わりたくないと思っているからです。
そこで、示談交渉は弁護士に一任されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
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