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名古屋市の性犯罪事件で逮捕 児童ポルノ事件で頼れる弁護士

2016-10-04

名古屋市の性犯罪事件で逮捕 児童ポルノ事件で頼れる弁護士

愛知県名古屋市在住のAさんは、インターネットを通じて多数の児童ポルノ画像を収集していました。
Aさんは収集した画像を友人らに提供するつもりでした。
ある日、Aさん宅に愛知県警天白警察署の警察官が現れ、Aさんは児童ポルノ所持の容疑で逮捕されてしまいました。
警察官からは「不特定多数者への提供目的だから罪は重いぞ」と言われたようです。
(フィクションです)

~不特定多数者への提供目的~

児童ポルノ処罰法では、5つの形態が処罰の対象となっています。
児童ポルノの所持、製造、提供、運搬、輸出入です。
単純所持の場合、法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
これが基本形となります。

しかし、提供目的をもって所持、製造、運搬、輸出入をした場合、法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
これは児童ポルノの提供罪と同じ法定刑です。
提供目的があれば、刑が重くなってしまうのです。
なお、提供目的のない運搬や輸出入は処罰対象ではありません。

さらに、不特定多数者への提供目的の場合、さらに刑が重くなってしまいます。
不特定多数者への提供、不特定多数者への提供を目的とした所持、製造、運搬、輸出入の法定刑は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金です。
単純に考えれば、単純所持の5倍もの重さの刑になってしまうのです。
児童ポルノ処罰法は児童の権利を擁護することを目的に掲げています。
だからこそ、不特定多数者に児童ポルノを提供する目的を持っている場合にはとても重く処罰されるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、性犯罪事件専門の法律事務所です。
児童ポルノ事件も解決してきた実績があります。
特に、不特定多数者への提供目的がある場合、とても重い犯罪になってしまいます。
そのような場合こそ、専門の弁護士に依頼することが早期解決への第一歩となることでしょう。
まだ逮捕されていない場合は無料相談をご利用ください。
すでに逮捕されてしまった場合には、初回接見サービスが有益です。
弁護士が迅速に接見に向かいます。
(愛知県警天白警察署 初回接見費用:3万7400円)

【京都市で逮捕】困ったら弁護士 ストーカー事件で接見

2016-10-03

【京都市で逮捕】困ったら弁護士 ストーカー事件で接見

大阪府大東市在住のAさん(25歳男性)は元恋人のVとヨリを戻したいと考えていました。
そこで、毎日メールを送り、通勤電車の時間を合わせ、夜には電話をかけてアプローチを続けました。
しかし、Vから良い反応は全く得られません。
Aさんは何とかしてVからの返事や応答が欲しくなり、非通知で無言電話をしたり、密かに取り続けていた彼女の写真を送るなど、アプローチはエスカレートしていきました。
そんなアプローチが続いたある日、Aさんは京都府警東山警察署に出頭を求められました。
突然のことで焦ったAさんは逃亡を図ったところ、京都府警東山警察署逮捕されてしまいました。
Aさんはストーカー事件で有名な弁護士に依頼し、接見をしてもらいました。
(フィクションです)

【ストーカー行為について】

ストーカー行為の具体例としては、

つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・見張り/監視していると告げる行為
面会・交際の要求/粗野・乱暴な言動
無言電話、連続した電話・ファクシミリ/汚物などの送付
名誉を傷つける/送性的羞恥心の侵害

等があります。
Aさんがアプローチとして行っていた行為を反復していたことは、ストーカー行為と言わざるを得ません。

【接見について】

接見とは、身体の拘束を受けている被疑者および被告人が外部の人間と面会をすることをいいます。
刑事訴訟法39条1項により、被疑者及び被告人には接見交通権が保障されています。
立会人なしで弁護人(又は弁護人になろうとする者)と接見を行うことができます。

今回のケースで言えば、
・Aさんは逃亡を図ろうとしたために逮捕されたこのであり、今後Aさんに逃亡のおそれがないと判断されれば身体拘束は続かない可能性もあること
・Vとの示談を成立させて告訴を取り下げてもらえばAさんは起訴されないこと
等を教えてもらうことで、今後の対応の方針を決め、見通しを立てることができます。
逆にいえば、そういった法的アドバイスを早期に受けなければ、Aさんの状況は悪くなる一方、という可能性もあります。

ストーカー事件をはじめとする刑事事件ではスピードが命です。
早期に接見をすればより良い結果が得られることが多数あります。
京都府京都市のストーカー事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(京都府警東山警察署の初回接見費用:4万720円)

兵庫県加古川市で逮捕 準強姦罪に強い刑事事件専門の弁護士

2016-10-02

兵庫県加古川市で逮捕 準強姦罪に強い刑事事件専門の弁護士 

Aさんは、兵庫県加古川市の飲食店で好意を寄せていたBさんと食事をしました。
そこで、AさんはBさんを酒でAさんはBさんに大量のお酒を飲ませ、泥酔させ、意識喪失させたうえ、ホテルに連れ込み姦淫しました。
その後、兵庫県警加古川警察署の警察官に準強姦罪の容疑で逮捕されました。
なお、Aさんは犯行から逮捕までの間に、ある刑事事件専門の弁護士に「自分は逮捕されるのか?」と相談していました。
(この事例はフィクションです。)

~準強姦罪にあたるケース~

Aさんは暴行又は脅迫を用いて姦淫したわけではありません。
では、強姦罪は成立しないのではないでしょうか。
刑法第178条2項は「女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条(強姦)の例による」と規定しています。
これを準強姦罪といい、ここで心神喪失とは、自己に対して姦淫が行われていることの認識を欠く状態のことです。
泥酔による意識喪失も心神喪失に含まれます。
Aさんが酒に酔わせBさんを泥酔させ意識喪失させ姦淫した行為は、「心神を喪失させ…姦淫した」といえます。

~準強姦罪による有罪判決を避けたい~

Aさんには準強姦罪が成立します。
このままいけば、刑事裁判でAさんには、3年以上の有期懲役が科される可能性があります。
ただし、準強姦罪は親告罪です。
告訴がなければ、起訴されることはありません。
そこでAさんの弁護士としては、相手方であるBさんと示談することで告訴を取り下げてもらったりすることが考えられます。
当事者同士では、示談が円滑にいかないおそれもありますから、困ったときは、刑事事件専門弁護士に依頼した方がいいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門です。
兵庫県加古川市で準強姦罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(兵庫県警加古川警察署での初回接見費用 4万3400円)

【大阪府松原市で逮捕】大阪の性犯罪 リベンジポルノ事件に強い弁護士

2016-10-01

【大阪府松原市で逮捕】大阪の性犯罪 リベンジポルノ事件に強い弁護士

大阪府松原市在住のAさん(25歳男性)は、3年間交際していた彼女にフラれてしまいました。
その後Aさんは何度も彼女に連絡を取り、やり直そうと言いましたが相手にされなかったので、腹いせに交際時に撮影した彼女の性行為中の画像をSNSにアップしました。
その画像を見た友人からAさんに連絡があり、「何やってんだ、早く消しとけ、捕まるぞ」と忠告を受けました。
逮捕を恐れたAさんはすぐにその画像をネット上から削除しましたが、犯罪行為をするつもりでなかったAさんは、自分が今後逮捕されてしまうのかどうか気が気ではありません。
そこでAさんは性犯罪に詳しい弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【リベンジポルノについて】

リベンジポルノとは、別れた交際相手などが、相手への仕返しに、相手の裸の写真や動画など、相手が公開するつもりのない私的な性的画像を無断でネットの掲示板などに公開する行為をいいます。
リベンジポルノは、いわゆるリベンジポルノ防止法によって規制されており、違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

今回Aさんが元恋人との性行為の様子を、不特定多数の者が閲覧可能なSNSにあげていることは、リベンジポルノ防止法上の禁止行為に該当します。
実際過去に、リベンジポルノを「ツイッター」に投稿した男性に懲役2年、執行猶予3年の有罪判決が下された裁判例もあります。

あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪にかかわる刑事事件を多数取り扱っている弁護士事務所です。
リベンジポルノ防止法に違反したというケースも弊所の専門です。
自分や家族が性犯罪をしていしまいどうしていいか分からないときには、お気軽にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、無料でご相談を受けさせていただきます。
大阪府松原市のリベンジポルノ事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(大阪府警松原警察署の初回接見費用:3万7800円)

大阪市で逮捕 強姦罪に強く初回接見に行ける弁護士

2016-09-30

大阪市で逮捕 強姦罪に強く初回接見に行ける弁護士

Aさんは、以前よりBさんに対して好意を寄せていました。
しかし、BさんはAさんに対して好意を持っていませんでした。
そこで、Aさんは、大阪市福島区にあるBさん宅に侵入し、寝ているBさんを襲い、姦淫した。
その後、Aさんは大阪府警福島警察署の警察官に逮捕された。
Aさんは、逮捕された直後で、不安になっていますが、顧問契約をしていた弁護士が早速大阪府警福島警察署を訪れました。
(この事例はフィクションです。)

≪初回接見のすすめ≫

Aさんは、強姦罪(刑法第177条)で逮捕されました。
逮捕後は身体的にも精神的にも多くの負担がかかっています。
そこで、AさんのためにAさんの弁護人としては、初回接見を行うことが考えられます。

≪初回接見とは≫

接見とは、弁護士と被疑者が警察官の立会なく接見する権利です。
被疑者は、誰にも会うことができず、精神的肉体的な負担が大きいです。
特に、逮捕後から勾留までの間は、基本的にご家族の方でさえも面会できません。
そのため、被疑者は、弁護士と会うことができなければ、逮捕直後の段階で誰とも会うことができないということになってしまいます。
また、法的なアドバイスを受ける機会もありません。

このような状況から被疑者を救い出すために、弁護士による接見という制度があります。
弁護士と会うことで被疑者は精神的にも肉体的にも負担が軽くなります。
また、法的アドバイスを受けることで、不当な自白を取られることを防止したり、違法捜査を抑止したりすることができます。
初回接見は特に重要です。
初回接見とは、その名の通り、弁護士が行う第一回目の接見です。
逮捕直後は、特に精神的肉体的負担が大きいため、弁護士と会う必要性が大きいです。

弁護士であれば、夜間・休日を問わず、面会することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所で、初回接見も数多く承っております。
大阪市福島区で強姦罪逮捕されたという事案でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(大阪府警福島警察署での初回接見費用 3万6500円)

性犯罪で逮捕されたら神戸市中央区の有名な弁護士 女子高生が被害者

2016-09-29

性犯罪で逮捕されたら神戸市中央区の有名な弁護士 女子高生が被害者 

Aさんは、神戸市のとある大学の22歳、4回生です。
Aさんは興味本位から、神戸市中央区の路上で、帰宅途中の女子高生2人の前で下半身を露出しました。
その後、この事件が発覚し、兵庫県警葺合警察署の警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)

今回は、公然わいせつ罪という性犯罪をご紹介します。
刑法第174条は、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留に若しくは科料に処する」と規定しています。
「公然と」「わいせつな行為をした」と言えれば、公然わいせつ罪という性犯罪が成立することになります。

「公然」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいい、実際に認識される必要はありません。
Aさんは女子高生2人に対して下半身を露出しています。
確かに現に認識したのは女子高生2人ですが、路上であったことから、不特定又は多数の人が認識することのできる状態だったということができます。
そこで、「公然」の要件は満たされます。
また、下半身を露出する行為は「わいせつな行為」にあたります。
Aさんには公然わいせつ罪が成立します。

公然わいせつ事件においては、被害者との示談の有無や被害感情が処分に影響を及ぼします。
そこで、被害者、本件では、女子高生2人と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することもできるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪に強い弁護士事務所として、性犯罪の示談も数多く承ってきました。
神戸市中央区で公然わいせつ罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(兵庫県警葺合警察署での初回接見費用 3万4900円)

大阪市天王寺区で逮捕されたら弁護人を選任 強姦致傷罪では処罰感情

2016-09-28

大阪市天王寺区で逮捕されたら弁護人を選任 強姦致傷罪では処罰感情

Aさんはある日、大阪市天王寺区にあるBさん宅に侵入し、姦淫に及ぼうと考えました。
計画を思い立ってから、2日後、Aさんは計画を実行に移しましたが、あえなく失敗しました。
AさんがBさん宅に侵入した際、Bさんの彼氏CさんがBさん宅に来たため、Aさんは姦淫行為を遂げることなく、逃走しました。
しかしBさんは、Aさんから加えられた暴行により全治1週間の傷害を負いました。
後日、Aさんは大阪府警天王寺警察署の警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)

Aさんにはいかなる罪が成立するでしょうか。
Aさんは姦淫行為を遂げませんでした。
しかし、Aさんは姦淫行為に及ぶためにBさんに対して加えた暴行によりBさんに全治1週間の傷害を負わせています。
姦淫行為をしていないのだから、「強姦犯」ではないのではないか、と思う方もいらっしゃるかもしれません。
すると、Aさんは、Bさんにケガを負わせただけだから、傷害罪が成立するにすぎないということになるのでしょうか。

ここで実際の法律を読んでみましょう。
刑法第181条第2項は、
「第177条〔強姦〕若しくは第178条第2項〔準強姦〕の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は5年以上の懲役に処する」
とされています。

Aさんは、姦淫行為を遂げていません。
しかし、暴行を加え、姦淫行為の手前まで行なっていれば、姦淫行為をしていなくても、強姦未遂罪が成立するものと考えられます。
そこで、Aさんは、Bさんに対する姦淫行為を遂げていなくても、刑法第181条第2項のうち「これらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者」にはあたります。
結論としては、強姦致傷罪が成立するということになります。

強姦致傷事件は被害者の処罰感情なども検察官の処分に影響します。
Aさんの弁護人としては、被害者の処罰感情が少しでも和らぐよう慎重に、被害者と示談を行ないます。
弁護人を間に挟むことで円滑かつ迅速に示談交渉を行うことができます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですから、被害者の処罰感情を和らげるノウハウも豊富です。
大阪市天王寺区で強姦致傷罪逮捕された事件では、あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(大阪府警天王寺警察署での初回接見費用 3万5800円)

【愛知県で逮捕】罰金刑の弁護士 公然わいせつ罪で略式手続

2016-09-27

【愛知県で逮捕】罰金刑の弁護士 公然わいせつ罪で略式手続

大阪府寝屋川市在住のAさん(40歳男性)は、衣類を何も身に着け無い状態でコートを羽織り、女子が通るたびにコートを脱ぎ全裸になるという行動を繰り返していた。
そんなある日、通報を受けた愛知県警半田警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは、はるばる愛知県まで来て公然わいせつ行為をしていたのでした。
逮捕後、Aさんは自らの行為を恥じ、社会復帰をしたいと思うに至りました。
息子の身を案じたAさんの親は刑事事件に強い弁護士に相談しました。

【公然わいせつ罪について】

公然とわいせつな行為をする行為は、公然わいせつ罪に当たりますので、そのような行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料に処せられます。
「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態を言います。
不特定であれば少数でも良く、多数であれば特定人の集まりでも構いません。
今回のAさんの行為は不特定の者を対象にしているため「公然と」行っているいえます。
「わいせつな行為」の中でも、性器の露出は典型的なものとされています。

【罰金刑について】

公然わいせつ罪では、懲役刑と罰金刑、拘留刑と科料刑いずれの可能性もあります
科料とは1000円以上1万円未満の罰金処分、拘留とは1日以上30日未満の拘置処分をいいます。
早期の社会復帰を望むAさんにとっては、懲役刑はなんとか避けたいところです。
今回は懲役刑を避けるために、罰金刑による処分を目指します。
罰金刑に処される場合には、検察官が簡易裁判所に対し、起訴と同時に略式手続の命令を請求します。

略式手続とは、簡易裁判所が公判を開かずに、検察官の提出した資料のみに基づいて、略式命令により罰金または過料を科す手続のことで、比較的軽微な事件の際に用いられます。
刑事事件は長期に渡ることが多く、裁判だけで1年を超えることもあります。
略式手続であれば迅速な裁判が期待でき、訴訟経済に益し、また、被告人の利益にもなります。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所ですので、経験と知識が豊富な弁護士が、略式手続を目指します。
愛知県半田市で公然わいせつ罪でお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警半田警察署の初回接見費用は、3万8500円です)

愛知県愛知郡の性犯罪事件で逮捕 冤罪の撲滅を目指す弁護士

2016-09-26

愛知県愛知郡の性犯罪事件で逮捕 冤罪の撲滅を目指す弁護士

愛知県愛知郡在住のAさんは、ある日突然愛知県警愛知警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
公然わいせつ罪の容疑のようです。
Aさん宅付近で、児童が急に見知らぬ男性から抱きつかれたりする事件が多発しており、その被疑者として逮捕されたようです。
Aさんはまったく身に覚えがないと否認しています。
そこで、Aさんの弁護人に選任された弁護士は、無罪を目指すことにしました。
(フィクションです)

~冤罪の撲滅に向けて~

無実の罪で逮捕されてしまう、それは冤罪の始まりでもあります。
特に、公然わいせつ事件などの性犯罪事件の場合、世間の目もより厳しいものがあるのも現実です。
だからこそ、冤罪は絶対に避けなければならないのです。
そのために、弁護士は無罪を目指して弁護活動を行うのです。

今回のAさんの場合、まったく身に覚えがないと否認しています。
このような場合、どのような無罪獲得に向けてどのような弁護活動が考えられるのでしょうか。
例えば、逮捕の決め手となった証拠を崩すことが考えられます。
住宅街等での性犯罪事件の場合、監視カメラの映像が有力な証拠となる場合があります。
そこで、監視カメラに映った人影がAさんではないことを主張したりすることになります。
そのためには、犯行時刻のAさんのアリバイを証明することになるでしょう。

しかし、そのような主張は決して簡単なものではありません。
ずさんな捜査の例もありますが、警察や検察は捜査のプロといえます。
そのプロが逮捕すべきと判断している以上、こちらも知識と経験を有したプロの弁護士による活動が必須になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、性犯罪事件専門の弁護士事務所です。
刑事事件専門だからこそ、警察や検察と太刀打ちできる知識やノウハウを有しています。
冤罪の撲滅へ向けて、全力で弁護活動をさせていただきます。
また、無罪獲得だけでなく、「嫌疑なし」で不起訴処分を勝ち取ることも性犯罪事件の内容によっては可能です。
いわれなき性犯罪事件に巻き込まれた方は、すぐに弊所の弁護士にご相談ください。
逮捕されてしまった場合でも、初回接見サービスですぐに対応することも可能です。
(愛知県警愛知警察署 初回接見費用:3万8500円)

大阪市で無罪判決 児童ポルノ禁止法違反(輸入)に強い弁護士

2016-09-25

大阪市で無罪判決 児童ポルノ禁止法違反(輸入)に強い弁護士

大阪市在住のAさんは、海外から出版物を輸入し、これを日本国内で販売することを業としていました。
Aさんが輸入・販売する出版物の中には、性的な内容の物も含まれていました。
ある日のこと、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反の疑いで大阪府警此花警察署の捜査を受けました。
Aさんが輸入した出版物の中に、児童の性器が描写されたものが含まれていたというのです。
Aさんは、自らが輸入した物の中に児童ポルノに該当するものはないはずだと主張しましたが、起訴されてしまいました。
Aさんの弁護人を務める弁護士は、早速刑事裁判無罪判決を求める準備を始めました。
(フィクションです。)

~児童ポルノ禁止法となる児童ポルノの輸入~

児童ポルノ禁止法7条3項によると、児童ポルノを提供する目的で、児童ポルノを日本国内に輸入した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
また、児童ポルノ禁止法7条7項によると、不特定若しくは多数の者に提供する目的で、児童ポルノを日本国内に輸入すると、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処せられます。

ここに、「児童ポルノ」とは、
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
をいいます。
上記のケースでは、Aさんは、児童ポルノを不特定・多数者に提供する目的で輸入していますから、同法7条7項で処罰される可能性があります。

児童ポルノ禁止法違反の罪で起訴されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
無罪判決の獲得は、容易ではありません。
しかし、無罪判決が下される刑事裁判がないわけでもありません。
検察官の見解に不服があるのであれば、弁護士を通じてその点をしっかり主張するべきです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、依頼者の無罪主張を全力でサポートいたします。
(大阪府警此花警察署の初回接見費用:3万5100円)

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