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性犯罪事件に強い弁護士!刑法改正後に東京都荒川区で捜査開始されたら…
性犯罪事件に強い弁護士!刑法改正後に東京都荒川区で捜査開始されたら…
会社員Aは、休日に東京都荒川区のマッサージ店へ行きました。
その際、施術を担当してくれた女性に対してわいせつな行為をしました。
被害女性は警察沙汰にはしたくなかったため、店長に相談しましたが、店長は警視庁荒川警察署に通報してしまいました。
これにより、Aによる性犯罪事件が発覚したため、警視庁荒川警察署は捜査を開始しました。
(この話は、フィクションです。)
~刑法改正後の性犯罪事件の処理~
これまで、強制わいせつ罪や強姦罪など性犯罪の多くは、親告罪とされていました。
つまり、被害者などから告訴が提出されない限りは、被疑者を起訴することができなかったのです。
しかし、刑法が改正されたことで性犯罪規定が非親告罪とされました。
そのため、今後は被害者などからの告訴がなかったとしても、刑事手続きを進めることが可能になりました。
では、今後は警察は被害者の意向を無視してまで捜査を行うのでしょうか。
現段階では、被害者の意向を尊重する方針でいるようです。
性犯罪事件では、被害者のプライバシーや名誉を一番に考える必要があります。
今回の性犯罪規定に関する非親告罪化は、被害者の告訴をするかどうかの判断に際する負担を軽減するためになされました。
しかし、被害者の意向を無視して無理に捜査を行うと、被害者の名誉やプライバシーを二次的に侵害する可能性がでてきます。
そうなれば、負担を軽減するどころか更なる精神的負担を課すことになりかねません。
また、密室で行われることの多い性犯罪事件では、その多くは被害者からの被害の届け出がないと事件が発覚しないというのが現状です。
つまり、告訴の有無は別として、性犯罪事件においては非親告罪でも親告罪でも被害者からの申出が事件発覚のために必要になってきます。
たとえ、被害の申し出無しに事件が発覚したとしても、被害者が証言を拒めば、被疑者を刑事処分に科すのは難しくなります。
被害者が、被疑者からの報復を恐れたり、自分の名誉を守るために証言をしない可能性は十分に考えられます。
このように考えると、性犯罪規定を非親告罪にしたとしても、根本的な解決にはなっていないように思われます。
今後、被害者の負担の軽減・救済という観点から更なる刑事政策的な改善が必要になるのではないでしょうか。
性犯罪事件のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
これまで多くの性犯罪事件を扱ってきた弁護士が対応させていただきます。
もちろん、改正された規定についてもしっかりと把握しております。
(警視庁荒川警察署までの初回接見費用:3万7,100円)
神戸市東灘区対応の略式命令に強い弁護士~出会い系サイト規制法違反事件
神戸市東灘区対応の略式命令に強い弁護士~出会い系サイト規制法違反事件
兵庫県神戸市東灘区に住んでいるAさんは、出会い系サイトを無許可で複数運営していたとして、兵庫県東灘警察署に逮捕されてしまいました。
しばらくして釈放されたAさんでしたが、このまま刑事裁判になり、多くの人の目にさらされてしまうことになるのかと思うと不安で仕方ありません。
Aさんは、インターネットで見つけた、刑事事件に強いという弁護士に、どうにか正式な裁判を避ける方法はないか、相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
~出会い系サイト規制法違反と略式命令~
前回の記事でお伝えしたように、出会い系サイトの運営のような「インターネット異性紹介事業」を届け出なしに行うことは、出会い系サイト規制法違反となります。
そして、その法定刑は、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(出会い系サイト規制法32条)。
このように、出会い系サイト規制法には、罰金刑が規定されています。
罰金刑が規定されている犯罪には「略式命令」という手続き処分が規定されています。
「略式命令」とは、被疑者が犯罪事実については認めている場合に、被疑者の同意を前提として、正式裁判を経ないで、裁判所が罰金の命令を出すことによって終了する手続です。
略式命令は、刑事手続が早期に終了するというメリットがあります。
他方、事実については捜査機関の主張のままを認めてしまい、争う機会が無くなるというデメリットがあります。
略式命令に応じるべきか否かの判断には、処分の見通しなどを踏まえた上で判断をすることが重要です。
このような判断には、刑事事件の専門的知識や経験則が必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、出会い系サイト規制法違反にも精通した、刑事事件専門の弁護士へご相談いただけます。
フリーダイヤルでは、24時間365日、いつでも初回無料法律相談や初回接見サービスについてご案内しています(0120-631-881)。
出会い系サイト規制法違反や略式命令についてお悩みの方は、まずは上記フリーダイヤルまで、お問い合わせください。
(兵庫県東灘警察署 初回接見費用:3万5,200円)
出会い系サイト規制法に強い弁護士!愛知県小牧市の事業者の略式裁判なら
出会い系サイト規制法に強い弁護士!愛知県小牧市の事業者の略式裁判なら
Aさん(愛知県小牧市在住 25歳 会社員)は、出会い系サイトを作って管理していました。
Aさんの運営する出会い系サイトで援助交際に関わる書き込みが多く発見されたことから、Aさんが、出会い系サイトを無届で行っていたことも、愛知県小牧警察署の警察官に発覚してしまい、Aさんは、出会い系サイト規制法違反の容疑で愛知県小牧警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
~出会い系サイトの事業者~
出会い系サイト規制法は、正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」と言います。
この法律の「インターネット異性紹介事業」(2条2号)とは、いわゆる「出会い系サイト事業」です。
以下の4つをすべて満たす場合、「インターネット異性紹介事業」に該当すると判断されます。
①面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
②異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できること。
③インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができること。
④有償、無償を問わず、反復継続して提供していること
「インターネット異性紹介事業」に該当する事業を行うためには、公安委員会へ届け出をする必要があり、この届出を行わず事業を行うと、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金という処罰の対象になります(出会い系サイト規制法32条)。
出会い系サイト規制法違反事件では、上記のような条件に該当するのかどうかなど、詳細を検討する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、出会い系サイト規制法違反事件などの性犯罪事件にも詳しい弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスの対応を行っております。
このような事件にお困りの方は、まずは弊所まで、お問い合わせください。
次回の記事では、今回のような出会い系サイト規制法違反を犯してしまった場合に正式な裁判を回避する方法はないのか、といったテーマでお届けします。
(愛知県小牧警察署までの初回接見費用:3万9,600円)
夜間接見も弁護士へ!東京都江戸川区の出会い系サイト事件で少年逮捕
夜間接見も弁護士へ!東京都江戸川区の出会い系サイト事件で少年逮捕
Aさん(東京都江戸川区在住、17歳、高校生)は、簡単に利用できると評判の出会い系サイトに、「月¥2~で彼氏募集中 ♀17」と、援助交際を希望する書き込みを何度もしていましたが、この書き込みが、警視庁小岩警察署の警察官に見つかってしまいました。
Aさんは、部活が終わって帰宅したところを、出会い系サイト規制法違反(インターネット規制法違反)の容疑で警視庁小岩警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが逮捕され、警察署へ連行されてしまったことから、夜間でも急ぎ相談できる弁護士を探し、相談することにしました。
(フィクションです)
~未成年の援助交際希望の書き込みも犯罪?~
前回の記事では、援助交際を募集する成人男性が出会い系サイト規制法違反(インターネット規制法違反)の容疑で逮捕される事例を取り上げ、出会い系サイト規制法(インターネット規制法)についてご紹介しましたが、今回の被疑者となってしまったのは、援助交際を希望する女子高生の側です。
出会い系サイト規制法(インターネット規制法)6条の「何人」には、児童も含まれます。
援助交際など、対償を供与することを示して、人を児童との異性交際(性交等を除く)の相手方になるように誘引する書き込みを、いわゆる出会い系サイトを利用して行った場合、出会い系サイト規制法第6条4号に該当する行為を犯したと判断され、100万円以下の罰金とういう処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。
つまり、17歳の女子高生が、成人男性に対して、自分との交際を誘う書き込みを出会い系サイトにした場合、出会い系サイト規制法違反(インターネット規制法違反)に該当し、当該17歳の児童も処罰の対象となります。
成人の被疑者であっても、捜査のプロである警察官の取調べにはどのように対応してよいか分らず、不安でいっぱいになるのが通常です。
まして、未成年である少年が逮捕されれば、さらに不安は大きなものになるでしょう。
少年は、周りの影響を受けやすいことから、取調べを受ける際の対応について弁護士からアドバイスを受けることは、成人以上に重要と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件専門の法律事務所です。
迅速な弁護活動のため、365日24時間、初回無料法律相談や初回接見サービスの予約を受け付けております。
初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内に弁護士が接見に向かいますので、即日接見対応もできる場合もあります。
まずはお電話にて、お問い合わせください(0120-631-881)。
(警視庁小岩警察署までの初回接見費用:3万7,500円)
(久留米市対応)出会い系サイトでの援助交際事件で不起訴獲得の弁護士
(久留米市対応)出会い系サイトでの援助交際事件で不起訴獲得の弁護士
Aさん(福岡県久留米市在住、50歳、公務員)は、人気のある出会い系サイトに、「お小遣いをあげたいおじさんとデートしてくれるJC大募集!H無しだから安心して!」と、時々書き込みをしていました。
この援助交際を求める書き込みが、福岡県久留米警察署の警察官に発覚してしまい、Aさんは、出会い系サイト規制法違反の容疑で福岡県久留米警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの妻は、Aさんが逮捕され、警察署へ連行されてしまったことから、刑事事件で評判の弁護士を探し、相談することにしました。
(フィクションです)
~出会い系サイトと援助交際~
先日からご紹介しているように、出会い系サイト規制法は、正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」と言い、この法律の「児童」とは、18歳未満の少年少女を言います。
援助交際など、対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方になるように誘引する書き込みを、いわゆる出会い系サイトを利用して行った場合、出会い系サイト規制法第6条3号に該当する行為を犯したと判断され、100万円以下の罰金とういう処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。
例えば、男性が「カラオケおごるので、JC(女子中学生を意味する隠語)一緒に遊ぼう」と出会い系サイトに書き込みすることは、出会い系サイト規制法違反に該当しうる行為です。
しかし、上記のように逮捕されてしまった場合でも、検察官によって不起訴処分と判断されれば前科はつきません。
出会い系サイト規制法違反を犯してしまった場合、検察官が起訴猶予が相当であるから不起訴処分とするという判断をするように弁護活動を行うことが可能です。
この様な弁護活動には、迅速性と、刑事事件の経験が豊富であることが重要ですから、まずは刑事事件専門の弁護士に相談してみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
出会い系サイト規制法など性犯罪事件の経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
不起訴処分の獲得には、早期のご相談・ご依頼が重要です。
まずは0120-631-881で、初回無料相談や初回接見サービスのご予約をお取りください。
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用:4万700円)
出会い系サイトを利用した援助交際も弁護士へ…小金井市のインターネット規制法違反事件
出会い系サイトを利用した援助交際も弁護士へ…小金井市のインターネット規制法違反事件
Aさん(東京都小金井市在住、中学生)は、出会い系サイトに、「中3女とHしたい優しいパパいませんか?ID・・・」と、書き込みをしていました。
この書き込みを見つけた警視庁小金井警察署の警察官は、いわゆる援助交際の疑いを抱き、詳しい捜査が必要であると判断しました。
Aさんは、日曜日で遊びに出かけようとしたところ、出会い系サイト規制法違反の容疑で警視庁小金井警察署の警察官に事情を聞きたいと言われ、警視庁小金井警察署へ行くことになりました。
Aさんの両親は、警察官から「後で電話します」と言われましたが、不安でたまらず、すぐに相談できる弁護士を探し、相談することにしました。
(フィクションです)
~出会い系サイトと援助交際~
先日ご紹介したように、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」は、「出会い系サイト規制法」や「インターネット規制法」と呼ばれ、この法律の「児童」とは、18歳未満の少年少女を言います。
このインターネット規制法の6条の「何人」には、児童も含まれます。
したがって、援助交際など、児童を性交等の相手方になるように誘引することを、いわゆる出会い系サイトを利用して児童が行った場合でも、インターネット規制法第6条2号に該当する行為を犯したと判断されることとなります。
つまり、15歳の女子中学生が、成人に対して、自分との性行等を誘う書き込みを出会い系サイトにした場合でも、インターネット規制法違反に該当し、当該15歳の児童もインターネット規制法違反となるのです。
いわゆる援助交際で、援助を受ける側の児童が処罰を受ける規定はありませんが、出会い系サイトに書き込みをした場合、書き込み自体が犯罪行為となります。
本当に援助交際を行ったかどうかに関係なく、書き込みをしたこと自体が、インターネット規制法の対象となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件専門の法律事務所です。
インターネット規制法違反事件や少年性犯罪についても、弊所の弁護士は迅速に活動を行います。
そのために、0120-631-881では、無料相談予約や初回接見申し込みを24時間体制で受け付けています。
東京都のインターネット規制法違反事件や少年性犯罪にお悩みの方は、すぐにお問い合わせください。
(警視庁小金井警察署 初回接見費用 3万6,600円)
土日祝の逮捕も接見対応の弁護士 福岡市東区の出会い系サイト規制法違反事件
土日祝の逮捕も接見対応の弁護士 福岡市東区の出会い系サイト規制法違反事件
Aさん(福岡市東区在住、37歳、会社員)は、複数の出会い系サイトに、「諭吉3人~!エッチできるJK希望・・・」などと、いわゆる援助交際の相手を探す書き込みをしていました。
この行為が、福岡県東警察署の警察官に発覚してしまいました。
Aさんは、土曜日で自宅にいるところを、出会い系サイト規制法違反の容疑で、福岡県東警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが逮捕され、警察署へ連行されてしまったことから、土曜日でも相談できる弁護士を探し、相談することにしました。
(フィクションです)
~出会い系サイト規制法?~
出会い系サイト規制法は、正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」と言います。
この法律は、平成15年に制定、平成20年に改正された、児童の健全な育成を目的とする法律です。
この法律の「児童」とは、18歳未満の少年少女を言います。
援助交際など、児童を性交等の相手方になるように誘引することを、いわゆる出会い系サイトを利用して行った場合、出会い系サイト規制法第6条1号に該当する行為を犯したと判断され、100万円以下の罰金という処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。
~土日祝でも弁護士の接見が大切~
被疑者(逮捕された方)は、逮捕後裁判官の勾留判断がされるまで(およそ72時間)、弁護士以外と会うことはできません。
家族であっても、被疑者に会うことができません。
被疑者は、今後自分がどうなってしまうのか、警察官の取調べにはどうやって答えれば良いのかなどと、様々な不安を抱えています。
被疑者が逮捕された後、なるべく早く、弁護士が被疑者へ接見(面会)し、今後の捜査の見通しや、取調べの対応方法を説明することは、被疑者にとって非常に有益なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
迅速な弁護活動のため、365日24時間、相談予約を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスの受付も、24時間体制で行っております。
出会い系サイト規制法にも精通した刑事事件専門の弁護士が多数在籍しております。
出会い系サイト規制法事件で逮捕などお困りの方は、弊所0120-631-881までご相談ください。
(福岡県東警察署 初回接見費用 3万6,000円)
示談で不起訴獲得の弁護士~東京都練馬区の児童ポルノ製造事件で逮捕されたら
示談で不起訴獲得の弁護士~東京都練馬区の児童ポルノ製造事件で逮捕されたら
東京都練馬区に住んでいるAさんは、夏休みに入った小学生の女の子たちの好奇心につけこんで、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を介して小学生の女の子の裸や下着姿の写真を女の子自身で撮影させ、Aさんへ送信させていたました。
ある女の子の母親が、女の子のSNSからこのことに気づき、小学校へ相談したことをきっかけに、Aさんは、児童ポルノ法違反の疑いで、警視庁練馬警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
~児童ポルノ製造~
いわゆる「児童ポルノ法」(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)によって、18歳に満たない者のポルノを作ることは禁止されています。
小学生の女の子の裸や下着姿の写真を撮ることは、児童ポルノ法違反に該当しうる行為です。
Aさんのように、たとえ自身で直接写真を撮影したわけではなくとも、小学生の女の子に写真を撮らせて送らせるという行為は、児童ポルノ製造と判断される可能性があります。
~示談と不起訴処分~
示談の有無は、起訴・不起訴の判断に大きく影響を与えますが、被疑者が被害者に対し、謝罪をしたい、示談をしたいと思っても、被害者の連絡先を知らなければ、謝罪や示談交渉をすることはできません。
Aさんの行った児童ポルノ製造事件のようなSNSを介した犯罪の場合、被疑者自身が、被害者の名前や住所などを知らない場合も多くあります。
しかし、被疑者が知りたいと思っても、被害者が許可をしないかぎり、警察官や検察官から連絡先を教えてもらうことはできません。
被害者は、被疑者に名前や連絡先を知られたくないことがほとんどです。
特に、児童ポルノ事件の場合は、示談の相手が被害者本人ではなく、そのご両親となることが予想され、被害感情も大きいことが予想されます。
そこで、被疑者と被害者の間に弁護士が入ることで、被害者が安心して謝罪や示談交渉に応じてくださるように弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
児童ポルノ法など、わいせつ事件にも精通した刑事事件専門の弁護士が多数在籍しております。
迅速な対応を心掛け、365日24時間、相談予約・初回接見申込みを受け付けております。
児童ポルノ法違反などの性犯罪事件でお困りの方は、弊所までご相談ください。
(警視庁練馬警察署 初回接見費用 3万5,900円)
大阪市福島区の児童わいせつ事件で逮捕…淫行条例違反に強い弁護士へ
大阪市福島区の児童わいせつ事件で逮捕…淫行条例違反に強い弁護士へ
大阪市福島区在住のAさん(20代男性)は、未成年児童に対して体を触るなどの、わいせつな行為をしたとして、淫行条例違反の疑いで、大阪府福島警察署に逮捕されました。
警察署での取調べにおいて、Aさんは、「被害者児童と一緒に遊んであげていただけで、わいせつな意図はなかった」と容疑を否認しています。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、Aさんとの接見(面会)を依頼し、今後の事件解決に向けた法的アドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです)
~淫行条例における「淫行」の定義~
18歳未満の児童に対する性行為やわいせつ行為は、刑法上の「強姦罪」や「強制わいせつ罪」、または各都道府県の制定する青少年保護育成条例内の「淫行条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
「淫行条例」がどのような行為を処罰対象としているかは、各都道府県により若干異なります。
例えば、大阪府の「淫行条例」は、下記のような規定となっています。
・大阪府青少年健全育成条例 34条2号
「専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。」
淫行条例で規定されている「淫行」や「みだらな行為」とは、被害者児童に直接触れるような態様の、性交または性交類似行為を意味します。
一方で、「わいせつな行為」とは、判例によると「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされており、被害者児童に直接触れるような態様でなくとも、「わいせつ」に当たる可能性が考えられます。
児童わいせつ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、被害児童や保護者との示談交渉を行うことで、被疑者・被告人を許す形での示談成立を目指すことが予想されます。
もし、弁護士の仲介による示談が成立した場合には、示談成立の事情が裁判官・検察官に考慮されることにより、不起訴処分獲得や執行猶予付き判決獲得の可能性が高まります。
大阪市福島区の児童わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
刑事事件専門だからこその迅速な対応で、依頼者様の利益のために活動いたします。
(大阪府福島警察署の初回接見費用:3万4,300円)
改正刑法にも強い弁護士へ!岐阜県海津市の監護者わいせつ事件で逮捕
改正刑法にも強い弁護士へ!岐阜県海津市の監護者わいせつ事件で逮捕
岐阜県海津市在住のAさん(40代男性)は、家庭内で自分の子供にわいせつな行為をしたとして、児童相談所からの通報をされ、岐阜県海津警察署に、監護者わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさん逮捕の知らせを聞き、岐阜県海津警察署への弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)
~監護者わいせつ罪とは~
家庭内での性暴力などにより、保護者などがその子供にわいせつな行為をした場合には、刑法の「監護者わいせつ罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
この「監護者わいせつ罪」について、聞いたことがないと感じる方もいらっしゃるでしょう。
実は、平成29年7月13日に性犯罪にかかる刑法改正が施行され、この「監護者わいせつ罪」が新設されました。
つまりこの「監護者わいせつ罪」は、できたばかりの犯罪なのです。
・刑法 179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第1項「十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。」
第2項「十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。」
監護者わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役」(強制わいせつ罪の法定刑と同じ)とされています。
監護者強制性交等罪の法定刑は、「5年以上の有期懲役」(強制性交等罪の法定刑と同じ)とされています。
強制わいせつ罪と異なる点としては、強制わいせつ罪では「暴行又は脅迫を用いること」が要件とされているのに対して、監護者わいせつ罪では「現に監護する者であることによる影響力」があれば、罪が成立します。
改正刑法にかかる性犯罪を行ってしまった場合、やはり刑事事件や性犯罪に詳しい弁護士に相談することが重要でしょう。
岐阜県海津市の監護者わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
岐阜県海津警察署の初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください(0120-631-881)。