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【事例解説】酒酔い状態で痴漢した疑いで逮捕
酒酔い状態で痴漢した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の会社に勤めるAさんは、会社の忘年会帰りの電車にて、隣に座っていた女性Vさんの太ももなどを触りました。
そうしたところ、Vさんが車掌に被害を訴えたため、Aさんは停車駅で取り押さえられ、車掌の通報によって駆け付けた警察によって逮捕されることになりました。
翌日、帰りの遅いAさんを心配したAさんの妻が警察に相談したところ、警察から「詳細は言えないが、Aさんは逮捕されています」と伝えられたため、Aさんの妻は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【痴漢をした場合は何罪に?】
忘年会・新年会シーズンを迎え、外で飲酒する機会が増える方も多いと思います。ですが、お酒を飲みすぎた状態で理性を失い痴漢行為をしてしまうと、刑事事件に発展し前科が付いてしまう可能性もあり、一度の過ちで人生を棒に振かねないため、注意が必要です。
今回の事例のような電車内での痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪とは、刑法176条に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも事件化した場合、不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。
【痴漢で前科が付くことを回避するには】
今回の事例では、弁護士が初回接見に行っています。
この初回接見では、具体的には、弁護士が取り調べについてのアドバイスを行います。
逮捕中には、捜査機関から取り調べをうけ、その内容が供述調書というかたちでまとめられ、それが裁判の証拠となります。
もしも自身に不利な供述調書が作成された場合、裁判で覆すことは非常に困難といえます。それゆえにそのような供述調書が作成されないように、取り調べに対してどのように対応するかを考えておく必要があります。
もっとも、どのような供述をすればよいかの判断を、法律の専門家でない方が行うことは非常に困難であるため、初回接見を利用することで弁護士からアドバイスをもらうことが得策です。
また、初回接見後に正式に弁護人として選任された場合、まずは早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、その後は、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指し、職を追われるリスクを少しでも軽減できるように努めます。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、ご心配なことがある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
痴漢事件を起こし、被害者によって逮捕(後編)
前回に引く続き、被害者自身によって痴漢事件の被疑者が逮捕された場合の刑事手続につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋市内を走る電車内において、乗客であるVさんの臀部を着衣越しに触る行為を行いました。
Vさんは、Aさんの犯行に気付き、自らAさんの腕を掴んで「痴漢しましたよね。次の駅で降りましょう。」と告げました。
Aさんは、駅員室や警察で少し怒られるくらいで済むと思い、Vさんのいう通りにしていたところ、駆け付けた警察官に「あなたはVさんによって逮捕されているから、しばらくは帰れないものと思っておいてほしい。」と告げられました。
Aさんは、まさか私人逮捕されているとは思っていませんでしたが、民間人であるVさんが自身を適法に逮捕し得るのかと疑問に感じています。
(事例はフィクションです。)
逮捕後の手続
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければなりません。
(刑事訴訟法第214条)。
逮捕行為を行ったVさんがAさんを取り調べたり、どこかに留置することはできません。
仮にこのような行為をVさんが行った場合、Vさんが監禁罪に問われる可能性があります。
(東京高等裁判所昭和55年10月7日判決)
事例の場合は、駆け付けた警察官にAさんを引き渡したものと考えられるので、やはりこの点においても刑事手続は適法でしょう。
また、検察官、検察事務官又は司法警察職員が現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、令状なく、
・人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること
・逮捕の現場で差押、捜索又は検証
をすることができます。
しかし、現行犯人を逮捕した私人は上記の処分を行うことができません。
(刑事訴訟法第220条第1項1号~2号、第3項)
警察署に引致された後の弁護活動
Vさんによって逮捕されてしまった以上、留置場に入らなければならない可能性は十分ありえると思われます。
反対に、留置の必要が認められなければ、直ちに釈放されることなります。
(刑事訴訟法第203条、216条)
身体拘束がなされた状態で事件解決を目指すよりも、釈放された状態でこれを目指す方が良いのは当然だと言えるでしょう。
事例のAさんが今回の痴漢行為が初犯で、AさんとVさんとの生活圏が相当程度離れており、信頼できる身元引受人を用意することができれば、比較的早期の釈放を実現することができるかもしれません。
まずは、早期に弁護士を依頼し、事件解決に向けたアドバイスを受けるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
痴漢事件を起こし、被害者によって逮捕(前編)
今回は、被害者自身によって痴漢事件の被疑者が逮捕された場合の刑事手続につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋市内を走る電車内において、乗客であるVさんの臀部を着衣越しに触る行為を行いました。
Vさんは、Aさんの犯行に気付き、自らAさんの腕を掴んで「痴漢しましたよね。次の駅で降りましょう。」と告げました。
Aさんは、駅員室や警察で少し怒られるくらいで済むと思い、Vさんのいう通りにしていたところ、駆け付けた警察官に「あなたはVさんによって逮捕されているから、しばらくは帰れないものと思っておいてほしい。」と告げられました。
Aさんは、まさか私人逮捕されているとは思っていませんでしたが、民間人であるVさんが自身を適法に逮捕し得るのかと疑問に感じています。
(事例はフィクションです。)
現行犯逮捕について
現行犯逮捕は、民間人でも行うことができます。
現行犯逮捕とは、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」とされています。
「現行犯人」とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」のことをいいます。
(刑事訴訟法第212条1項)。
Aさんの行為は、迷惑防止条例違反行為又は不同意わいせつ罪に該当する可能性が高いでしょう。
そして、Vさんの臀部に触れている時、または、触れた直後のAさんは「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」に該当することになると考えられます。
Vさんは、自身が痴漢被害を受け、現行犯人であるAさんの腕を掴むなどして、これを現行犯逮捕したものということができるでしょう。
刑事事件は、スピードが大切です。
事件を否認している場合でも弁護士を介して被疑者に有利な証拠を保全することや、罪を認めている場合には早期に被害者と示談を成立させることで、起訴されることなく事件を解決することができる可能性があります。
そのためには、早期に刑事事件を専門に取り扱う弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、無料相談、初回接見に出向きます。
痴漢事件を早期に解決したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
【事例解説】痴漢事件で理学療法士の男が逮捕(後編)
痴漢事件で理学療法士の男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
病院に理学療法士として勤務するAさんは、通勤中の満員電車で、女性Vさんに「この人痴漢です」と訴えられ、周囲の人に取り押さえられ電車から降ろされました。
Aさんとしては身に覚えがなかったため、痴漢の事実を否定し、その場を離れようとしましたが、引き続き取り押さえられ、その後、現場に駆け付けた警察によってAさんは現行犯逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【弁護活動について】
今回の事例は、事件化しない可能性もありますが、後日警察に逮捕される可能性も高く、不安が強い場合は、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
事件化された際にはまず早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
またこれらの身柄解放活動の後は、依頼者の意向に応じて2通りの弁護活動の展開が考えられます。
①痴漢の事実を認める場合
痴漢の事実を認める場合は、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。
②痴漢の事実を認めない場合
痴漢の事実を認めない場合は、弁護士との打ち合わせを通じて、最大限の防御活動を展開します。
具体的には、自白調書を作られないように取り調べへのアドバイスを行い、さらに嫌疑不十分での不起訴獲得を目指します。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、証拠調べや証人への反対尋問等を行い、無罪判決の獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで捜査を受けている方、逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無料法律相談のご予約、初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
【事例解説】痴漢事件で理学療法士の男が逮捕(前編)
痴漢事件で理学療法士の男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
病院に理学療法士として勤務するAさんは、通勤中の満員電車で、女性Vさんに「この人痴漢です」と訴えられ、周囲の人に取り押さえられ電車から降ろされました。
Aさんとしては身に覚えがなかったため、痴漢の事実を否定し、その場を離れようとしましたが、引き続き取り押さえられ、その後、現場に駆け付けた警察によってAさんは現行犯逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【痴漢をした場合は何罪に?】
電車内での痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪とは、刑法176条(出典/e-GOV法令検索)に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも事件化した場合、不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。
【理学療法士の免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
理学療法士及び作業療法士法4条1号では、「罰金以上の刑に処せられた者」について、免許を与えないことがあることを定めており、また、同法第7条1項では、「罰金以上の刑に処せられた者」について、厚生労働大臣が理学療法士免許の取消しをすることができる旨を定めています。
これは「することができる」と定められていることから、罰金以上の前科が付いた場合でも、理学療法士免許の取消しがなされない可能性もあります。
しかし、理学療法士免許を失う可能性も否定できないため、できる限りの予防策を講ずるべきであるといえます。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件を含む豊富な刑事弁護の経験がある法律事務所です。
逮捕などの身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
なるべく早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】高校生が同級生を盗撮したことが発覚(後編)
高校生が同級生を盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の私立高校に通う高校1年生で16歳のAさんは、体育の授業の際にAさんのクラスの教室が女子の更衣室になることから、自席にスマートフォンを仕掛け、着替えの様子を盗撮しました。
盗撮した動画では、Aさんと同じクラスのVさんの着替えている様子が映っていました。
後日、Aさんは仲の良い友人Bさんに盗撮した動画を共有したところ、Bさんがその動画を拡散してしまい、Aさんが盗撮行為を行ったことが、学校側に発覚しました。
そのため、Aさんとその両親は学校に呼ばれることになりました。
また、Vさんの両親も、Vさんが盗撮されたことを知って、警察に被害届を提出しました。
今後どうすれば良いのか分からないAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に今後の対応について相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
【16歳の高校生が盗撮行為をすると何罪にあたる?】
この犯罪少年の場合、通常の刑事手続とは異なった手続で処分されることに注意が必要です。
通常の刑事手続の場合、まず検挙され、警察による捜査を受けます。そして警察の捜査が終了すると原則として検察官に送致されることになります。
検察官送致後は、検察官が事件について捜査をし、起訴不起訴の当否を判断し、起訴された場合は正式裁判になります。
他方、犯罪少年の場合、警察による捜査、検察官による捜査の後、さらに家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された場合、家庭裁判所の調査官が事件を調査し、少年審判を開始するか否かの判断を行い、少年審判に付されることになった場合、そこで、保護処分等(少年院送致または保護観察処分)の少年への処遇が決定することになります。
【高校生の子どもが盗撮事件を起こしてしまってお困りの方は】
このように16歳の高校生の子どもが盗撮事件を起こしたという場合は、通常の刑事事件とは異なる流れで事件が進められることになりますので、まずは少年事件に強い弁護士に相談して、今後の流れや対応についてアドバイスを貰うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した弁護士事務所です。
盗撮事件を起こしてしまってお困りの方や、その他の刑事事件少年事件を起こしてしまった方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料相談のご予約・初回接見の申し込みは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【事例解説】高校生が同級生を盗撮したことが発覚(前編)
高校生が同級生を盗撮した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の私立高校に通う高校1年生で16歳のAさんは、体育の授業の際にAさんのクラスの教室が女子の更衣室になることから、自席にスマートフォンを仕掛け、着替えの様子を盗撮しました。
盗撮した動画では、Aさんと同じクラスのVさんの着替えている様子が映っていました。
後日、Aさんは仲の良い友人Bさんに盗撮した動画を共有したところ、Bさんがその動画を拡散してしまい、Aさんが盗撮行為を行ったことが、学校側に発覚しました。
そのため、Aさんとその両親は学校に呼ばれることになりました。
また、Vさんの両親も、Vさんが盗撮されたことを知って、警察に被害届を提出しました。
今後どうすれば良いのか分からないAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に今後の対応について相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
【16歳の高校生が盗撮行為をすると何罪にあたる?】
スマートフォンやタブレットのカメラを利用して着替えている人の姿を盗撮する行為は、性的姿態撮影等処罰法2条に規定されている性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。
性的姿態等撮影罪とは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められており、刑罰として「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が定められています。
また、盗撮したものが18歳未満の児童の裸の姿であった場合には、盗撮によって児童ポルノを製造したとして児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項に該当する可能性があります。
児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項違反の場合の法定刑も同様に「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」と定められています。
今回の事例では、同級生の女子高校生Vさんが着替えている姿を盗撮していますので、Aさんの盗撮行為は児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項に違反している可能性があります。
今回の事例のAさんのように、14歳以上20歳未満の罪を犯した少年のことを犯罪少年といいます。
(次回に続く…)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した弁護士事務所です。
盗撮事件を起こしてしまってお困りの方や、その他の刑事事件少年事件を起こしてしまった方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料相談のご予約・初回接見の申し込みは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
SNSで児童買春を行ったことで取調べ(後半)
今回は、SNSで知り会った未青年と性行為を行った事で警察からの取調べを受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
名古屋市内に住むAさんは、SNSで女性Vさんと連絡を取り合いました。
当初、AさんはVさんが未成年とは知らずに連絡を取って実際に会うことなりました。
実際にAさんがVさんと会ってみると、見た目から未成年だと分かり、Vさんに本当の年齢を聞いたところ、16歳だと分かりました。
AさんはVさんが未成年だと分かった上で3万円を対価に性交渉を行いました。
その後、Vさんの両親がAさんとの関係に気が付いたため、警察に被害申告を行い、Aさんは取調べを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
逮捕される可能性
児童買春で逮捕される可能性はあると言えるでしょう。
児童売春を行っている児童が自ら警察に被害を申し出ることは少ないかと思われます。
事件が発覚する場合としては、児童の親や学校の教師から発覚することが多い傾向にあると思われます。
児童買春行為が発覚した結果、警察に相談や被害届が提出されることで被疑者として捜査され逮捕に至ることがあるかもしれません。
児童買春で逮捕されれば
児童買春は、被害者の児童がいる事件の為、被害者(親権者)と示談が可能です。
被害者との示談が成立することで、裁判の結果、有罪となった場合でも減軽となる可能性もあるかもしれません。
また、逮捕されたとしても、早期の身柄釈放につながる可能性もあります。
ですが一度でも逮捕されてしまえば、当事者自らが被害者側と示談をすることは難しいと言えるでしょう。
しかし、被害者側と示談をするためには弁護士のサポートが必要不可欠です。
逮捕される前に弁護士に相談できるのであれば、早期に相談・依頼をしておくことが上真しいと思われます。
被害者側とスムーズな示談を行うために、まずは信頼できる弁護士を探して相談すべきだと言えるでしょう。
また、逮捕されてしまうと、逮捕されてから最大で23日間の身体拘束を受けてしまう可能性があります。
そうなってしまうと、仕事や学校に通えなくなり、場合によって退職や退学処分となる不利益となってしまうことにも繋がるかもしれません。
さらに、実名報道されてしまうかもしれません。
実名報道されてしまうと、今後の就職活動に悪影響なってしまうため避けなければならないと思われます。
早期に弁護士に相談を
このように一度でも逮捕されてしまうとかなりの不利益となってしまうおそれがあるのです。
不利益を最小限に押さえるために、逮捕されないように行動をすることが大切です。
児童買春行為を行ってしえば、まずは刑事事件に強い弁護士を探して相談・依頼を行いましょう。
弁護士への相談は、早ければ早いだけいいとされており、事件の初期段階での相談であれば取れる選択肢も多いと思われます。
もちろん、相談が遅れてしまったとしても、まずは法律の専門家である弁護士に相談することが大切です。
より良い解決方法を見つけていきましょう。
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児童買春事件を起こしてしまってお困りの方や、その他の刑事事件少年事件を起こしてしまった方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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SNSで児童買春を行ったことで取調べ(前半)
今回は、SNSで知り会った未青年と性行為を行った事で警察からの取調べを受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
名古屋市内に住むAさんは、SNSで女性Vさんと連絡を取り合いました。
当初、AさんはVさんが未成年とは知らずに連絡を取って実際に会うことなりました。
実際にAさんがVさんと会ってみると、見た目から未成年だと分かり、Vさんに本当の年齢を聞いたところ、16歳だと分かりました。
AさんはVさんが未成年だと分かった上で3万円を対価に性交渉を行いました。
その後、Vさんの両親がAさんとの関係に気が付いたため、警察に被害申告を行い、Aさんは取調べを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
児童買春について
児童買春とは、18歳未満の未成年(児童)に金銭等の対価を支払い、児童と性交もしくはその類似行為を行うことを指します。
児童買春を行うと、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に抵触することになるでしょう。
児童
児童買春における児童とは、女性に限らず18歳未満の男女のことを指します。
対価
対価とは、性的行為をするためのものであればお金のみならず、高級ブランド品やアクセサリー等も含まれます。
罰則
児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
(児童売春・児童ポルノ法第4条)
さらに
児童買春を周旋、周旋をすることを業とした者、児童買春勧誘、勧誘した者についてもそれぞれ罰則が規定されています。
事例の検討
本事例のAさんは、Vさんが未成年と知りながら対価を支払って性行為を行っています。
よって、児童買春にあたるでしょう。
弁護士に相談
児童買春を行ってしまったことで警察からの取調べを受ける以上、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
警察の取り調べを受ける前に弁護士に相談することが望ましいと思いますが、取調べを受けてからでも遅くはありません。
刑事事件に強い、信頼のおける弁護士を探して相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した弁護士事務所です。
児童買春事件を起こしてしまってお困りの方や、その他の刑事事件少年事件を起こしてしまった方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【事例解説】バス内で故意に女性の首筋や耳に息を吹きかけた事案③
バス内で故意に女性の首筋や耳に息を吹きかけた事案で、今後の見通しについて弁護士に相談した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住むAさんは、自らの性的欲求を満たすために通勤時間帯のバスに乗車し、乗っていた30代の女性Bさんの首筋や耳に息を吹きかけました。
そうしたところ不審に思ったBさんに次の停車駅で「痴漢ですよね」と腕を掴まれ、降車させられました。AさんはBさんの腕を振り払い、その場から立ち去ろうとしましたが、Bさんに誰何されたため、Aさんはその場から逃走しました。
後日不安になったAさんは、今後の対応を含め、弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
【事例の場合に自首が成立するか】
事例の場合では、目撃証言や防犯カメラの映像から既に犯人が特定されている可能性も否めません。
既に犯人が特定されている状態で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても自首は成立せず、出頭扱いになるため想定と違った結末になることも考えられます。
しかし、自首が成立しなかったとしても自ら警察に出頭したことが評価されて逮捕されずに済むケースもあります。
ご自身の犯罪行為について、自首をするべきか否かについては、様々な状況を考慮にいれて判断する必要がある事柄になります。
刑事事件を専門としている弁護士は、こういった事例の経験が豊富ですので、適切なアドバイスやご自身が決断する上で重要な判断材料を貰うために、自首を検討されている場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
【触らない痴漢における対応】
今回の事例では、まずAさんの行為自体が犯罪の構成要件に該当するのかという点で事件化しない可能性もありますが、後日警察に逮捕される可能性も否定できないため、不安が強い場合は、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
事件化された際には、逮捕・勾留からの早期の身柄解放を目指します。
また、このような痴漢事件の場合、被害者との示談締結は、不起訴処分や執行猶予判決を獲得する可能性を高めます。そこで被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
また起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。