【弁護士】東京都目黒区で準強制わいせつ事件の解決を目指すなら
【弁護士】東京都目黒区で準強制わいせつ事件の解決を目指すなら
東京都目黒区在住の20代男性のAさんは、自身が職員として勤める知的障がい者支援施設の入所者である女性Bさんに対して、Bさんの体を執拗に触れるなどのわいせつな行為を繰り返していました。
Aさんのやりすぎな対応に、他の職員から警視庁碑文谷警察署に通報が入り、Aさんは知的障がい者に対する準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(10月16日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~準強制わいせつ罪とは~
「準強制わいせつ罪」とは、人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させもしくは抗拒不能にさせてわいせつな行為をした者を処罰するものです。
「心神喪失」とは、精神の障害によって、正常な判断力を喪失している状態のことを指し、「抗拒不能」とは、心神喪失以外で、心理的・物理的に抵抗することが不可能、またはきわめて困難なことを指しています。
心神喪失や抗拒不能の例としては、
①被害者が高度の精神遅滞の状態にあるのを利用した場合
②睡眠中であるのを利用した場合
③泥酔状態にあるのを利用した場合
④被害者に密かに睡眠剤を飲ませ、あるいは催眠術を使うなどして、心神喪失・抗拒不能状態にさせたような場合
が挙げられます。
上記のいずれも、被害者がわいせつ行為の行われることについて認識できない場合です。
今回の事例のAさんの場合は、例の①に該当するとして、準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されたと考えられます。
準強制わいせつ罪は、刑法第178条1項に規定されており、法定刑は「6月以上10年以下の懲役」となっています。
もし、準強制わいせつ罪で起訴されてしまうと、法定刑には罰金刑がありませんので、最低でも半年以上刑務所に入る実刑になってしまう可能性があります。
そのため、実刑判決を防ぐためには、執行猶予付き判決を獲得していく必要性があります。
執行猶予付き判決を獲得していくためには、被害者との示談締結や、本人の反省の意思を訴えていくことが大切となってきますので、早い段階で弁護士に依頼をし、刑事弁護を進めていくことが重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですから、準強制わいせつ事件についての取り扱いも可能です。
準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁碑文谷警察署 初回接見費用 3万6,700円)