愛知県名古屋市の集団強姦罪で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-11-19

愛知県名古屋市の集団強姦罪で逮捕 刑事事件専門の弁護士

Aさんは、友人の男性2人と一緒に名古屋市の公園のトイレに、近くを歩いていた女性Vさんを無理矢理引き込みました。
そして、Vさんに対して「逆らえば殺してしまうぞ」と脅し、無理矢理性行為を行いました。
その際に、周囲の人から通報を受けた愛知県警天白警察署の警察官が現場に駆け付け、Aさんは集団強姦罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・集団強姦罪について

2人以上の者が現場において共同して強姦(刑法177条)又は準強姦(刑法178条2項)を犯した場合、集団強姦罪として、4年以上の有期懲役に処されます(刑法178条の2)。

これは、2人以上の者が、強姦罪又は準強姦罪の現場において、それらの犯罪を共同して行ったとみられることをいうもので、姦淫行為自体を共同して行ったことは不要とされています。
姦淫行為をするという共通の認識をもち、そのうちの1人でも姦淫行為を行えば、集団強姦罪は成立するとされています。
上記の事例で例えると、Aさんが、姦淫行為をするという認識の下で、友人2人とVさんを脅し、友人2人がVさんと無理矢理性行為に及んだなら、AさんがVさんと性行為をしていないとしても、Aさんにも集団強姦罪が成立することとなります。

強姦罪や準強姦罪は親告罪であり(刑法180条)、被害者の告訴がなければ公訴は提起できない、すなわち、起訴をすることはできません。
これに対して、集団強姦罪は、非親告罪ですから、被害者の被害届や告訴がなくても、捜査が開始され、逮捕や起訴をされる可能性があるということになります。
被害届や告訴がなくとも起訴されてしまうのであれば、被害者の方との示談などは意味がないのかというと、そうではありません。
被害者の方へのきちんとした謝罪を行うことは、被害者の方の今後のケアにも重要なことはもちろん、検察官が起訴・不起訴を決める際や、裁判になった場合の量刑を考慮する際に、重要な要素となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、被害者の方への謝罪対応や示談交渉も、誠心誠意取り組ませていただきます。
集団強姦罪逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県警天白警察署までの初回接見費用:3万7400円)