わいせつの意図がなくとも強制わいせつ罪に…吹田市対応の弁護士が接見対応

2018-01-08

わいせつの意図がなくとも強制わいせつ罪に…吹田市対応の弁護士が接見対応

Aさんは、大阪府吹田市の自宅において、嫌がらせ目的でVさんに無理やりわいせつな行為をして、Vさんの被害申告により、大阪府吹田警察署の警察官に強制わいせつ罪逮捕された。
Aさんとしては、あくまで嫌がらせ目的で行ったことであり、「わいせつの意図」はなかったが、強制わいせつ罪の容疑での逮捕となったことに驚いてしまった。
(フィクションです)

~「わいせつの意図」は不要~

強制わいせつ罪は、刑法176条に規定され、法定刑は「6月以上10年以下の懲役」とされています。
ご覧の通り、強制わいせつ罪の刑罰は非常に重いもので、前科1犯の者が強制わいせつ罪で起訴され裁判になり、懲役1年4月の実刑判決となった裁判例もあります。

従来までは、強制わいせつ罪の成立には「わいせつの意図」が必要とされていました。
しかし、平成29年11月29日の最高裁判所判決は、「一律にわいせつの意図が必要」とした従来の判例を変更し、「今日では、強制わいせつ罪の成立要件の解釈をするに当たっては、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度にこそ目を向けるべきであって、行為者の性的意図を同罪の成立要件とする昭和45年判例の解釈は、その正当性を支える実質的な根拠を見いだすことが一層難しくなっているといわざるを得ず、もはや維持し難い」として、わいせつの意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とするのは相当でないとしました。
このことから、今後は、Aさんのように「わいせつの意図」はなく嫌がらせ目的としてわいせつな行為に及んだとしても、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

強制わいせつ罪は、適用されれば最高で10年の懲役刑を言い渡される可能性のある重大な犯罪です。
そのため、ご家族が強制わいせつ罪で逮捕された場合には、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件に強い、刑事事件を専門に扱っている弁護士が対応させていただきます。
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大阪府吹田警察署への初回接見費用:36,900円