【北九州市の少年事件に強い弁護士】スカートめくりで警察沙汰に?

2017-11-29

【北九州市の少年事件に強い弁護士】スカートめくりで警察沙汰に?

福岡県北九州市の高校に通うA君は、校内で女子生徒Vさんのスカートをめくりました。
Vさんへのスカートめくりが続いたため、Vさんの両親は福岡県八幡西警察署に相談しました。
そして、A君は警察署で話を聞かれることになり、その後、手続きが進み、A君は保護観察に付されました。
(この話は、フィクションです。)

~スカートめくりで警察沙汰に?~

学生時代にスカートめくりをしたことのあるという方もいるかもしれません。
しかし、スカートめくりを犯罪だと認識している人は少ないと思います。
では、スカートめくりを行うと、どのような法律で処罰されることになるのでしょうか。
もちろん、「スカートめくり罪」という法律が存在するわけではありません。
多くの場合は、各都道府県の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、「迷惑防止条例」に同じ)」に違反することになります。

迷惑防止条例では、「卑猥な言動」が禁止されていることが多いです。
痴漢にあたる行為や、盗撮にあたる行為などを思い浮かべる人も多いと思いますが、スカートめくりも卑猥な言動に含まれます。
注意すべき点は、行為だけでなく卑猥な言葉を相手に発した場合も処罰の対象になるということです。
福岡県スカートめくりを行った場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになる可能性が高いです。

おそらく、ほとんどのスカートめくりは迷惑防止条例違反に該当すると考えられますが、行為態様によっては強制わいせつ罪が成立する可能性も考えられます。
スカートめくる際に、暴力を加えた場合などがその典型例です。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役とされています。

スカートめくりの行為者が成人であれ未成年者であれ、迷惑防止条例違反に該当する可能性があることに変わりはありません。
スカートめくりは、いたずらの一環として行うものだとイメージされますが、刑事事件少年事件に発展する可能性のある行為です。
迷惑防止条例違反に関することで何かお困りの際は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
事例のような少年事件であっても、弊所の弁護士が丁寧に対応させていただきます。
福岡県八幡西警察署までの初回接見費用:41,840円