岐阜県大垣市の児童福祉法違反なら…不当な取調べに抗議の弁護士

2017-11-17

岐阜県大垣市の児童福祉法違反なら…不当な取調べに抗議の弁護士

岐阜県大垣市の中学校の教師Aは、その立場を利用し、女子生徒Vに対し、性具の電動バイブレーターを示して自慰行為をするように勧めました。
後日、Vの母親からの告訴により、Aは岐阜県大垣警察署児童福祉法違反の容疑で逮捕されました。
Vは、母親に話をする際に「性交を迫られた」と言ってしまい、警察の取調べでは、AがVと実際に性交をしたかどうかを問われています。
(この話はフィクションです)

~児童福祉法違反~

児童福祉法34条1項6号は、「児童に淫行をさせる行為」を、罰則をもって禁止しています。
児童とは、満18歳未満の男女のことを言うため、AがVに対して行った行為は児童福祉法違反となり、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。
「淫行」とは「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」と解されています(あくまで淫行条例における「淫行」についての裁判例です)。
また、「淫行をさせる行為」の意味は曖昧であるように思われますが、
・児童に第三者と淫行を行わせることと、児童と淫行をすることの両方の意味を含む
・児童に淫行を強制する行為と、児童に対して事実上の影響力を及ぼして、児童が淫行することに原因を与えたり助長したりする行為の両方を含む
と解されています。

今回のように、自慰行為をするように勧めることは、児童福祉法の言う「淫行をさせる行為」にあたります。
児童福祉法は34条に違反行為を列挙しており、他にも、児童にこじきをさせる行為や、夜の10時~3時児童に道路などで物品の販売・配布などをさせる行為等を行った場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

~不当な取調べ~

否認事件における取調べでは、取調官は、なんとか被疑者を自白させようとしたり、不利な供述をとろうと、違法・不当な取調べを行うことがあります。
これに対して虚偽の自白をしてしまうことを避けるために、違法・不当な取調べを行わせないようにしなければなりません。
具体的には、抗議や証拠の保全、移送の申立て、取調べの録音録画の請求をすること等が考えられます。
特に、身体拘束を受けている被疑者は精神的に不安になりがちなので、弁護士による取調べに対するアドバイスが心の支えとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
児童福祉法違反でお困りの方は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
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また、身近な方が逮捕勾留された場合には、弁護士が留置施設に向かう、初回接見もさせていただいております。
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