強制わいせつ事件の勾留延長を争うなら…東京都荒川区の逮捕対応の弁護士へ

2017-09-30

強制わいせつ事件の勾留延長を争うなら…東京都荒川区の逮捕対応の弁護士へ

A(30代男性)は、東京都荒川区の路上を通行中のV(17歳女性)に背後から近づき、Vの口をふさいで胸などを触りました。
その時は逃走したAでしたが、後日、警視庁荒川警察署の捜査により、Aの犯行が発覚し、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されるに至りました。
その後、Aは勾留されてしまったのですが、どうやら勾留延長がなされそうです。
(※フィクションです。)

~強制わいせつ罪について~

刑法176条は、強制わいせつについて「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為」をすることと規定しています。
ここでいう「暴行又は脅迫」とは、力の大小強弱は問わないとされており、被害者の意思に反するわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行又は脅迫であれば足りるとされています。
つまり、すれ違いざまに相手の胸を触るような行為についても、被害者はとっさのことで抵抗ができないため、暴行自体がわいせつ行為に該当し、強制わいせつ罪の成立が考えられます。
今回の事件では、Vの口を押える行為が、Vに対する違法な有形力の行使として、強制わいせつ罪の暴行に当たると考えられます。
強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役です。

~勾留延長について~

逮捕された被疑者については、さらなる身体拘束である勾留がなされてしまう可能性があります。
起訴前の勾留は原則10日間であり、その後最大10日間の延長が可能とされています。
会社に勤務する社会人や、学校に通う学生からすれば、10日間身体拘束が延長されることによる不利益・社会復帰への弊害は大きなものとなります。
追加の10日間の勾留延長は例外的なものであり、刑事訴訟法208条2項は「やむを得ない事由」があるときに限られると規定しています。
「やむを得ない事由」は、判例によれば、事件の複雑性、証拠収集の遅延・困難などにより勾留期間を延長してさらに捜査を続行しなければ起訴・不起訴の判断ができない場合、具体的には、被疑事実多数、関係人や証拠物多数、証拠の食い違い、計算の複雑、重要参考人の病気・旅行・所在不明などがこれに当たるとされています。
そこで、弁護士は、この様な事由が本当にあるのかどうかを主張し、勾留の延長を争うことができます。

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警視庁荒川警察署までの初回接見費用:37,100円