【性犯罪に強い弁護士】福岡市南区の準強制わいせつ事件で取調べには
【性犯罪に強い弁護士】福岡市南区の準強制わいせつ事件で取調べには
福岡市南区の会社に勤務する会社員Aは、部下である女子社員にマッサージをしてあげると持ちかけ、女性の胸を触りました。
その行為が数回続いたため、被害者女性は会社に相談した上で、福岡県南警察署に被害届を提出しました。
被害届を基に、福岡県南警察署の警察官は、Aに、準強制わいせつ事件の被疑者として話を聞きたいと、任意での取調べを求めました。
不安になったAは、取調べの前に刑事事件を専門に扱う、性犯罪に強いという弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)
~改正刑法施行後の性犯罪~
平成29年7月に刑法の一部が改正され、施行されました。
この改正では、主に性犯罪に関する規定の改正が中心に行われました。
では、改正刑法の施行前にした犯罪行為は、施行前と施行後のどちらの法律が適用されるのでしょうか。
刑法第6条には「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる」と規定しています。
つまり、規定が厳罰化した場合は施行前の法律を適用し、規定が緩和された場合は施行後の法律を適用するということです。
また、犯行時は違法な行為ではなかったが犯罪後に新たに法律が成立した場合も処罰されることはありません。
これは、国民の行動の選択場面における予測可能性を保護する考え方です。
しかし、今回の性犯罪に関する規定の改正に関しては、注意すべきことがあります。
性犯罪に関する規定のいくつかが親告罪から非親告罪になりましたが、施行前の犯罪行為でも非親告罪として扱うことができるという点です。
つまり、施行前に起きた性犯罪事件でも捜査機関は告訴無しに捜査や起訴ができるということです。
もちろん、施行前に公訴時効をむかえた事件や告訴が一度取り消されている事件などは除きます。
このように、改正刑法の施行前に性犯罪行為をしていたとしても、告訴無しで捜査・起訴される可能性があります。
改正刑法についても詳しい、性犯罪に強い弁護士への相談が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、その点、刑事事件専門の弁護士ですから、安心してご相談いただけます。
まずは、0120-631-881で無料相談や初回接見のご予約をお取りください。
(福岡県南警察署までの初回接見費用 3万5,900円)