示談に強い弁護士に相談~三重県桑名市の青少年保護育成条例違反事件なら
示談に強い弁護士に相談~三重県桑名市の青少年保護育成条例違反事件なら
Aさんは、18歳未満の少女と三重県桑名市内にあるラブホテルで、合意のもと、わいせつな行為を行いました。
後日、その少女が深夜徘徊を行っていたことで三重県桑名警察署の警察官から補導されたことがきっかけで、少女がAさんとわいせつな行為をしていたことが発覚しました。
Aさんには、三重県桑名警察署より、青少年保護育条例違反の疑いで、取調べるという連絡が入り、Aさんはどうしようかと困っています。
(フィクションです)
~早期に対応し不起訴を獲得~
たとえお互いの合意があったとしても、18歳未満の青少年とわいせつな行為をすれば、青少年保護育成条例違反で処罰される可能性があります。
青少年保護育成条例は、各都道府県で定められている条例で、これに違反して青少年とわいせつな行為を行う事件は、「淫行事件」と呼ばれたりします。
このような事件の場合、早期に弁護士が対応をすることで不起訴を獲得できることがあります。
弁護士の活動の1つとして想定されるのは、少女との示談を締結することです。
しかし、今回のような事件の場合、少女が未成年であるので、実際に示談を行う際には、その両親を相手とする場合が多いです。
自分の子供に対してわいせつな行為を行った相手に対して、処罰感情の大きい親御さんもいらっしゃいます。
示談を行うとなれば、その示談は複雑になる可能性もあります。
そのような場合こそ、専門家である弁護士が間に入ることで、円滑な示談交渉を行う可能性を上げることができます。
直接当事者と話したくないと考えている方でも、第3者である弁護士が入ることで、お話を聞いてくださることもあります。
まずは弁護士に相談して、示談についてどのような方法が取れるのか、その他にどのようなことをすべきなのか、聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
当事務所は、今まで多くの青少年保護育成条例違反事件のご相談・ご依頼をいただいております。
初回接見のお申込み、初回無料法律相談のご予約は、お電話にて受け付けておりますので、まずはお電話ください(0120-631-881)。
(三重県桑名警察署までの初回接見費用:4万500円)