【評判のいい弁護士】大阪市大正区の準強制わいせつ事件で執行猶予

2017-05-17

【評判のいい弁護士】大阪市大正区の準強制わいせつ事件で執行猶予

大阪市大正区にある短期大学の教授であるAさんは、学生相談室で学生であるVさんにカウンセリングを行っていましたが、催眠カウンセリングを受け、眠気により意識朦朧として目を閉じていたVさんに、Aさんはわいせつな行為をしてしまいました。
Vさんが、大阪府大正警察署被害届を出し、その後告訴したことにより、Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で逮捕され、起訴されることになりました。
(平成28年5月19日名古屋地方裁判所の判決をもとに作成しています。)

~準強制わいせつ罪と執行猶予~

準強制わいせつ罪とは、刑法178条に規定のある犯罪で、人の心神喪失や抗拒不能に乗じて、又はその状態にさせて、わいせつな行為を行うことで成立します。
例えば、上記事例のように相手が眠っていて意識朦朧としているときや、酷く酒に酔っていて抵抗できない状態のときにわいせつな行為を行えば、準強制わいせつ罪となりえます。
「準」とついているから強制わいせつ罪より軽い、ということではなく、同じように考える、という意味なので、準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じく、6月以上10年以下の懲役と、とても重い刑となっています。

準強制わいせつ罪も、強制わいせつ罪と同じく親告罪=告訴されなければ起訴されない犯罪です。
ですから、起訴前に被害者の方と示談等を行うことによって、不起訴処分の獲得を目指すことが可能です。
では、すでに告訴された後、起訴後の示談には意味がないのかというと、そうではありません。
被害者へきちんと謝罪ができていること、被害弁償が行われていることは、執行猶予を獲得するための有利な事情となりえます。
上記の事例の基となった事件においても、被害者の方と示談ができていることなどを理由に、執行猶予付きの判決が下されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、1から丁寧に対応します。
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大阪府大正警察署までの初回接見費用:3万6600円