東京都台東区の児童ポルノ禁止法違反で逮捕 減刑活動に強い弁護士
東京都台東区の児童ポルノ禁止法違反で逮捕 減刑活動に強い弁護士
Aは、インターネット上で知り合ったVが児童であることを知りながら、その児童の性器の写真を撮影したとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いで警視庁上野警察署に逮捕されました。
上野警察の取調べによれば、Aはインターネット上で知り合ったVに対し、性器の映った写真を撮らせてもらう代わりにいくらかのお金を渡し、受け取った写真をを自らの友人に有償で販売したとのことでした。
また、Aは以前にも痴漢などの性犯罪を起こしており、逮捕歴があるということが判明しました。
(フィクションです。)
~児童ポルノ禁止法~
いわゆる児童ポルノ禁止法は、提供目的で児童ポルノを製造した場合を禁止しています。
同罪の法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童買春・児童ポルノ処罰法第7条第3項)。
児童ポルノとは、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するものを、視覚により認識することができる方法により描写したもの等のことをいい、今回のAが撮影したものもこれに該当すると考えられます。
また、児童ポルノの提供目的による製造とは、第三者に提供する目的で児童ポルノを製造した場合をいいます。
今回のAは、自分の友人に売るために児童ポルノを撮影していますから、提供目的による製造といえるでしょう。
今回のAは、この児童ポルノを第三者に提供する目的で製造した、児童ポルノ禁止法違反の罪に問われることとなります。
また、Aには痴漢という性犯罪の逮捕歴もあるので、厳罰が求められる可能性があります。
Aに弁護士がついた場合、被害者感情が重要視される昨今では、実質的な被害者の方もしくはその親御様との間で示談をすることで、寛大な処分を求めるといった弁護活動が行われることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、逮捕歴のある方のための弁護活動も多数承っております。
初回は無料の法律相談や、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
警視庁上野警察署への初回接見費用についても、上記のお電話へお問い合わせください。