東京都八王子市で下着泥棒事件で在宅捜査 アリバイ主張の弁護活動

2017-01-21

東京都八王子市で下着泥棒事件で在宅捜査 アリバイ主張の弁護活動

Aは、深夜にV宅のベランダに忍び込み、干してあったVの下着を盗んだ、下着泥棒事件の容疑者として、警視庁八王子警察署から呼び出しを受けました。
Aは、出頭要請に応じ、八王子警察署で取調べを受けましたが、全く身に覚えがないことから一貫して犯行を否認していました。
Aは、逮捕されることは免れたものの、警察官からは今後も取調べは続くから自白するなら今のうちだと念押しされてしまいました。
Aは、今後の取調べが無理矢理なものになるのではないかと心配し、刑事事件専門である法律事務所の経験豊富な弁護士に、どうしたら自分の疑いが晴れるのか、相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~下着泥棒~

他人の敷地内に立ち入り、下着を持ち去るといったような下着泥棒事件では、他人の敷地内に立ち入った行為につき住居侵入罪が、下着を持ち去った行為については窃盗罪がそれぞれ成立します。
住居侵入罪については、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が、窃盗罪については、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が、それぞれ法定刑として定められています。

上記の例では、Aは、この下着泥棒を犯したのではないかとして、警察から捜査を受けています。
いくら在宅事件で柄拘束の負担がないといっても、いちいち出頭要請に応じ、捜査官の取調べを受けるというのは、精神的にも肉体的にも大きな負担です。
特に、今回のAは身に覚えのない事柄ですから、このような状態は非常にストレスがかかるでしょう。

こうした場合、長い取調べに屈してしまうことで、冤罪が生じてしまうおそれがあります。
身に覚えがないにもかかわらず、下着泥棒の容疑をかけられてしまった場合には、弁護士を通じて警察などの捜査機関に身の潔白を主張してもらうべきでしょう。
たとえば、容疑者のアリバイや別に真犯人がいることを示す証拠を示すなどといったような、効果的な主張・証明を行っていくことが考えられます。
こうした活動は、専門的な要素が多いことから、刑事事件を得意とする弁護士に依頼するべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、身の潔白を証明するための弁護活動も多数承っております。
身に覚えのない性犯罪事件の容疑でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁八王子警察署への初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。