東京都杉並区の略取未遂事件で逮捕 再犯防止のための弁護活動

2017-01-22

東京都杉並区の略取未遂事件で逮捕 再犯防止のための弁護活動

Aは、わいせつする目的で、帰宅途中であったVを車に連れ去ろうとしたが、反抗され失敗に終わりました。
そして、その一部始終を目撃していた通行人により通報され、Aは警視庁杉並警察署逮捕されることとなりました。
その後、Aは勾留決定がなされ、長期の身柄拘束が継続されることとなりましたが、その後の捜査で、Aには性犯罪の前科のあることが分かりました。
Vによる告訴がなされ、Aはわいせつ目的略取の未遂犯として起訴されることとなり、Aの親は、Aには反省して罪を償ってほしいが、再び罪を犯さない為にはどうしたらいいのか考えあぐねていました。
そこで、Aの親は、再犯防止のためにどのようにしたらいいのか、刑事事件専門の法律事務所を訪れ、経験豊富な弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~わいせつ目的略取誘拐罪と性犯罪の再犯防止~

わいせつ目的誘拐略取罪は、わいせつ目的で人を誘拐又は略取した場合に成立する犯罪です。
同罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役と定められており、また未遂の場合でも処罰されます。
同罪のいう「誘拐」や「略取」は、いずれも他人をその生活環境から離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に置く行為をいい、偽計・誘惑を手段としたら「誘拐」、暴行・脅迫等を手段としたら「略取」といいます。

今回のAは、わいせつ目的で連れ去ろうとしたところ、これを失敗していますから、わいせつ目的略取罪の未遂が成立するといえます。

また、同罪は親告罪とされています。
つまり、被害者等の告訴権者による告訴が無ければ、起訴されることはありません。

しかし、今回のAは告訴がされたとして起訴されることとなりました。
今回のAには、性犯罪の前科があるため、刑罰が厳しくなる可能性もあります。

このような場合、刑罰を受け、出所後に再び罪を犯さないようにするための活動も弁護活動の一つとして重要であるといえます。
わいせつ目的誘拐略取事件の加害者の中には、自己の性的衝動に対するコントロールに関し、何らかの問題を抱えている人がいる場合があるからです。
再犯を防ぐためにも、このような問題を根本から改善するために、例えば専門のカウンセリングを受けたり、クリニックに通ったりする必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、再犯防止のための助言も可能です。
性犯罪事件で再犯を犯してしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁杉並警察署への初回接見費用は、0120-631-881まで、お問い合わせください。