神戸市の盗撮事件で逮捕 刑罰を軽減できる弁護士

2016-10-30

神戸市の盗撮事件で逮捕 刑罰を軽減できる弁護士

神戸市在住のAさん(20代男性)は、盗撮カメラを設置する目的で、深夜の学校に不法侵入したところを、学校の警備員に発見されました。
通報を受けた兵庫県警長田警察署の警察官に、建造物侵入罪で現行犯逮捕されました。
Aさんは長田警察署での取調べの後に釈放されましたが、後日、さらなる取調べのために警察署に来るよういわれました。
(フィクションです)

~学校への不法侵入による刑事罰とは~

盗撮行為をした場合に、問題となりうる法律は、3つほど考えられます。
それぞれ規定されている刑罰が異なりますので、どの法律の適用があるかは、非常に重要な問題です。
①迷惑防止条例違反

兵庫県迷惑防止条例違反の場合では、盗撮行為の刑罰の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
ただし、学校内での盗撮行為は、「学校内で公衆が自由に立ち入りできる場所」でない限り、「公共の場所」に当たらず、迷惑防止条例違反とはならないことが多いです。

②軽犯罪法違反

軽犯罪法には、「人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を、「拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)」の法定刑の範囲で処罰する規定があります。
学校内などの私的な場所における盗撮行為は、軽犯罪違反となります。
迷惑防止条例違反の場合に比べ、刑罰の法定刑が軽いものとなっています。

③住居侵入罪・建造物侵入罪

盗撮目的で、住居権者や建物の管理権者の許しを得ずに、あるいは意思に反するような態様で、住居や建物に不法侵入した場合には、刑法上の「住居侵入罪・建造物侵入罪」に問われます。
住居侵入罪・建造物侵入罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。
例えば、学校内の公衆の自由に立ち入ることのできない場所で、盗撮行為をした場合には、軽犯罪法違反と建造物侵入罪が成立します。
両罪を比べてより重い法定刑となる「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の範囲内で、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。

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(兵庫県警長田警察署の初回接見費用:3万5200円)