大阪市都島区のわいせつ物頒布事件で逮捕 保釈を目指す弁護士
大阪市都島区のわいせつ物頒布事件で逮捕 保釈を目指す弁護士
大阪府大阪市都島区内に住む会社員A(34歳)は、個人で非合法のアダルトDVD(いわゆる裏DVD等)を他人へ販売して収益を得ていました。
捜査をしていた大阪府警都島警察署はAをわいせつ物頒布罪で逮捕しました。
Aは身体拘束がされたまま起訴されてしまいました。
そこで、Aは、刑事事件に強い弁護士に依頼をして、保釈をかけてもらいたいと思っています。
(フィクションです)
【わいせつ物頒布罪】
わいせつ物頒布等罪は、わいせつな文書等を頒布し、又は公然と陳列した場合に成立します。
また、有償で頒布する目的で、わいせつな文書等を所持した場合にも成立します。
わいせつ物頒布罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料又は懲役及び罰金を併科とされています。
いかなるものが「わいせつ物」といえるかは議論のあるところであり、一般社会における良識(社会通念)を基準として,その文書等自体から客観的に判断されています。
もっとも、上記例のAさんの裏DVDなどがわいせつ物に該当することには、あまり争いがありません。
【身体解放のために-保釈】
起訴後にも、身体拘束がされている場合には、弁護士は保釈を検討しなければなりません。
保釈とは、起訴された「後」、一定額の金銭(保釈保証金)を支払うことを条件に勾留の執行を停止し、被告人の身体拘束を解放する制度をいいます。
では、一定額の金銭とはいくらぐらいかと言いますと、
通常第1審事件(地方裁判所)総数のうち、保釈保証金が、
・50万円未満が約0.3%
・50万円以上70万円未満が、約0.46%
・70万以上100万未満が約1.95%
・100万円以上300万円未満が約88.27%
・300万以上500万未満が約10.46%
・500万以上1000万未満が約3.21%
となっています(最高裁事務局編「司法統計年報」)。
つまり、見ていただければおわかりのように、保釈保証金で一番多いのは100~300万円です。
ただ、金銭を支払えば必ず保釈されるというわけでもありません。
保釈にも要件があり、弁護士がしっかりその要件を満たしていることを主張する必要があるのです。
大阪市都島区内のわいせつ物頒布事件で逮捕され、保釈をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府都島警察署 初回接見費用:3万5500円)