愛知県迷惑行為防止条例における卑猥な言動について(後編)
愛知県迷惑行為防止条例における卑猥な言動により、取調べを受けることになってしまった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、ナンパ目的で名古屋駅周辺において、通りかかる女性数名に対して、その場を盛り上げるつもりで卑猥な言動やセクハラまがいの声かけを行っていました。
Aさんに声をかけられた被害女性が警察に通報したため、警察官が現場に確認に来ると、Aさんの行為を現認し、職務質問を行いました。
その結果、Aさんは警察署に任意同行されて取調べが行われることになりました。
(事例はフィクションです。)
他の刑事罰が成立するおそれも
事例のAさんは、愛知県迷惑行為防止条例違反で取調べを受けることになってしまいましたが、Aさんの行為が他の違反行為に該当する可能性もあります。
他の刑事罰が成立してしまうと、さらに重い刑事罰となるおそれもあるでしょう。
事例のナンパ行為ですが、相手が嫌がっているのにさらにしつこく声をかけて相手の進路を妨害したりすると軽犯罪法にも該当するかもしれません。
また、相手を怖がらせたり、脅したりすると脅迫や強要として判断される場合も考えられます。
さらに、相手の同意を得ずに身体に触れることによって、触れた場所によってはわいせつな行為と判断されて不同意わいせつ罪となってしまうおそれもあるかもしれません。
卑猥な言動に該当するかどうかについては、行為の内容や状況、被害者の受けた羞恥や不安の程度等、総合的に判断されることになるでしょう。
取調べを受けることになれば、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士に相談を
犯罪行為を犯してしまっても、逮捕される前に弁護士に相談することが出来れば、今後の行動について現実的なアドバイスが得られるでしょう。
まずは弁護士に相談して今後についてのアドバイスをしてもらいましょう。
弁護士の相談は、その事件の経験豊富な弁護士に相談することが一番の解決策です。
逮捕されてしまうおそれ
事例のような場合や悪ふざけのつもりだった場合でも逮捕される可能性はあります。
迷惑防止条例での逮捕の場合は、現行犯逮捕されることが多い傾向にあると思われます。
もちろん、事前に捜査機関に捜査をされていて後日、急に自宅に警察官が現れて通常逮捕される可能性もあります。
一度、逮捕されてしまうと、場合によっては23日もの長い間勾留されるおそれもあります。
そのような長い時間勾留されてしまうことは、日常生活に支障が出てくるため、避けなければならないでしょう。
また起訴されて有罪となれば前科がつくおそれがあります。