【報道解説】12歳女児に乱暴して強制性交罪で逮捕
【報道解説】12歳女児に乱暴して強制性交罪で逮捕
SNSで知り合った12歳の女児にホテルで乱暴したとして強制性交罪の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「12歳の女児にホテルで乱暴したとして、兵庫県警福崎署は19日、強制性交の疑いで、大阪市東淀川区の無職の男(31)を逮捕した。
逮捕容疑は8月19日午後1時~6時半ごろ、女児が13歳未満と知りながら、大阪市内のホテルで乱暴した疑い。
調べに『間違いありません』と容疑を認めている。
同署によると、2人は交流サイト(SNS)で知り合ったという。
後日、女児が被害を訴えたことから、保護者が同署に被害を届け出た。」
(令和4年10月19日に神戸新聞NEXTで配信された報道より引用))
【18歳未満の未成年と性行為をした際に成立する可能性がある犯罪】
18歳未満の未成年と同意の元、性行為をした場合は各都道府県が定める青少年保護育成条例に規定されている淫行条例に違反する可能性があります。
淫行条例に違反した場合にどのような罰が科されるかは、各都道府県によって異なります。
例えば大阪では、大阪府青少年健全育成条例39条が、18歳未満の青少年と性行為を禁止する淫行条例となっていますが、これに違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(同条例52条)。
また、18歳未満の児童とお金を渡して性行為をした場合には、児童買春行為として、児童買春・児童ポルノ規制法に違反する可能性があります。
児童買春をした場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(児童買春・児童ポルノ規制法4条)。
これとは別に、今回取り上げた報道のように、18歳未満の未成年者の同意なく無理矢理に性行為をした場合には、刑法177条が定める強制性交等罪が成立する可能性があります。
強制性交等罪は被害者の年齢が何歳かということで、犯罪が成立するための条件が異なります。
被害者の方が13歳以上のときは、暴行又は脅迫を用いて性交等(性交、肛門性交、口腔性交のいずれか)をした場合に強制性交等罪が成立します。
これに対して、被害者の方が13歳未満のときは、単に性交等をした場合に強制性交等罪が成立することになります。
取り上げた報道では、逮捕された男性がホテルで12歳の女児に乱暴したとのことですが、被害者の方の年齢が12歳ということであれば、暴行又は脅迫を性交のための手段として用いても用いてなくても、性交等をしたという事実があれば強制性交等が成立することになります。
なお、強制性交等の法定刑は、5年以上の有期懲役となっています。
【家族が18歳未満の未成年者と性行為をしたことで逮捕されてしまったら】
家族が未成年者と性行為をしたことで逮捕されてしまった場合、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、事件の見通しや今後の手続きの流れを知ることができますし、また、逮捕された方に今後の取調べについてのアドバイスをすることもできます。
未成年者と性行為をした場合には、性行為時に相手の年齢がいくつであるかを認識していたのかといったことが非常に重要になりますので、逮捕後はこの点の認識について取調べを受けることになるでしょう。
例えば、今回取り上げた報道のように13歳未満の子供に対する強制性交等罪が事件になっている場合、性行為時に被害者の年齢が13歳未満であることの認識がなければ強制性交等罪が成立しないことになりますので、警察は強制性交等罪が成立させるために「相手が13歳未満であることを知っていたんだろう」と供述を誘導してくるおそれがあります。
仮に、13歳未満であることを認識していなかった場合にこのような誘導に乗ってしまうと、本来問われることのない強制性交等罪としての処罰を受けることにもなりかねません。
取調べ室という密室において、取調べのプロである警察の誘導に乗らずに、自身の言い分をしっかりと供述するためには、弁護士によるアドバイスが大事になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
家族が18歳未満の未成年者と性行為をしたことで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。