性犯罪で逮捕される場合の目安

2020-05-13

性犯罪で逮捕される場合の目安

<事例1>
東京都目黒区の会社員Aさんは、同僚の女性Vさんと食事に出かけ、食後にお酒を数杯飲み、Vさんを家まで送りました。
別れ際、Vさんから抱きついてきたため、Vさんにキスをしたところ、後日、VさんはAさんに無理矢理キスされたを被害届を出したため、Aさんは警視庁目黒警察署強制わいせつ罪の疑いで任意の取調べを要請されました。
その後、Aさんは在宅のまま検察官送致(書類送検)されました。

<事例2>
東京都目黒区の会社員Bさんは、同僚の女性Vさんと食事をした帰りのタクシー内にて、Vさんが自分に好意を抱いていると思い、Vさんの腰に手をまわしてキスをしました。
Vさんは驚いてAさんを突き飛ばし、すぐにタクシーから降りて帰宅しました。
後日、警視庁目黒警察署がAさん宅を訪れ、Aさんを強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(上記いずれもフィクションです。)

刑法第176条が定める強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者に対し、6月以上10年以下の懲役を科しています。

強制わいせつ罪は、刑法の中では比較的法定刑の重い罪であり、刑の重い罪ほど逃亡のおそれが高いこと、および被害者に対する罪証(証拠)隠滅のおそれがあること等から、刑事事件化した場合には逮捕に至る可能性が高く、加えて逮捕後の勾留が決定される可能性も高いのが一般的です。

しかし、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で受任となった強制わいせつ罪の事件では、被疑者が逮捕されず在宅のまま捜査が続いた事案が少数ながらありました。

共通している点は、事例1のように、被疑者が被害者と従前から付き合っていたり、送り迎えをする等、被疑者と被害者の関係が親密であることが客観的に推察されるような事情がある場合、被害者の主張する暴行や脅迫の疑いが現段階で明らかではない場合には、捜査機関は逮捕状を請求せず、在宅で捜査を開始する傾向があるようです。

とはいえ、在宅の場合でも、強制わいせつ罪の嫌疑が固まり次第、逮捕に至るケースもあるため、このような性犯罪刑事事件化した場合には、刑事事件に詳しい弁護士に迅速に弁護活動を依頼することが大切です。

東京都目黒区で、性犯罪逮捕に不安な方、お心当たりの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。