リベンジポルノで告訴

2019-09-24

リベンジポルノで告訴

~ケース~
埼玉県東松山市在住のAさんは、自らの浮気が原因となって妻Vさん(24歳)から離婚を切り出されてしまいました。
AさんはVさんとの離婚を強く拒んでいましたが、Vさんの離婚の意思が非常に固いものであったことから、やむを得ず離婚することになりました。
Aさんは、Vさんが自分を裏切ったと思い、復讐のつもりでVさんの裸の画像をインターネット上にアップロードしました。
後にそのことがVさんに判明し、AさんはVさんから「警察に告訴をする」との連絡を受けました。
Aさんは、自分のしてしまったことを反省し、出来ればVさんと示談することで告訴を取り下げてもらいたいと考えている。
しかし、VさんはAさんと直接会うことを拒否しており、直接示談交渉を行うことができない状況になってしまっていることから、Aさんは刑事事件を専門に扱っている法律事務所に相談することにした。
(上記の事例はフィクションです)

~リベンジポルノ防止法~

リベンジポルノ防止法3条1項 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

リベンジポルノ防止法3条2項 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。

Aさんが、Vさんの裸の画像をインターネット上にアップロードした行為については、いわゆるリベンジポルノ防止法(正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」といいます)に違反する可能性があります。

リベンジポルノ防止法における「私事性的画像記録」に該当するのは、性交又は性交類似行為を行う姿、性器等を触る姿、衣服を着けない人の姿であって性的部位が露出又は強調されているもので性欲を興奮させ又は刺激するもの等を記録した画像や動画をいい(リベンジポルノ法2条1項)、そのような画像が記録された写真やUSBメモリといった記録媒体その他の物のことを私事性的画像記録物といいます(リベンジポルノ防止法2条2項)。
ただし、撮影対象者(上記事例のVさん)が第三者が閲覧することを認識し、任意に撮影を承諾したような画像については除かれています。

上記の事例において、Aさんがインターネット上にアップロードしたVさんの裸の画像については、「衣服を着けない人の姿」となり、性的な部位も露出されていて性欲を興奮させ又は刺激するものとして私事性的画像記録に該当すると考えられます。
また、インターネット上に当該画像をアップロードする行為については、不特定又は多数の者が認識しうる状態においたといえることから、不特定又は多数の物に提供(公表)した行為に当たるでしょう。
したがって、Aさんの行為については、リベンジポルノ防止法3条1項に違反する行為といえます。
なお、仮にインターネット上にアップロードされた画像を閲覧した者が一人もいない場合であっても、アップロードをした時点で不特定又は多数の者が認識しうる状態におかれたことになるため、上記の犯罪は成立することになります。

上記の罪については、親告罪といわれる被害者側の告訴がなければ起訴されることのない犯罪です。
そのため、弁護士の活動としては、被害者と示談交渉をすることで、告訴を思いとどまってもらったり、すでになされた告訴を取り下げてもらうことになります。
このような示談交渉を当事者同士で行うことは難しく、専門的な知識や経験も必要となることから、リベンジポルノの加害者となってしまった場合にはできる限り早期に弁護人を選任することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件における示談交渉に精通した弁護士が多数在籍しておりますので、リベンジポルノの加害者となってしまった場合には、お気軽に弊所にお電話ください。
弊所では24時間、無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けておりますので、0120-631-881までお気軽にお電話ください。