【CGの製造でも処罰対象?】児童ポルノ製造事件で書類送検されたら弁護士へ

2018-12-10

【CGの製造でも処罰対象?】児童ポルノ製造事件で書類送検されたら弁護士へ

Aは、不特定又は多数の者に提供する目的で、女児Vの裸体が写された写真を基にCG(コンピュータグラフィックス)画像を作成した。
京都府東山警察署の警察官は、Aを児童ポルノ提供目的製造の容疑で書類送検した。
Aは、性犯罪事件に強い弁護士に相談することにした(本件はフィクションです。)。

~CGなど実写ではない児童ポルノ製造~

書類送検された本件においては、Aの行為が児童ポルノの提供目的製造罪にあたるかどうかが問題になります。
この点、児童ポルノ処罰法7条3項は、
児童ポルノを提供する目的で
児童ポルノを製造し……た者
を、提供目的製造罪として処罰する旨を定めています。

では、本件のようなCG(コンピュータグラフィックス)画像も、「児童の姿態」(2条3項)として児童ポルノに該当するのでしょうか。
裁判例(東京高判H29・1・24)では、「実在しない児童の姿態」でも児童ポルノになるのか、という論点について、次のように指摘しています。
児童の権利侵害を防ぐという法の趣旨からすると、実在する被写体である児童と同一といえる限りにおいて児童の権利侵害が生じうるとし、被写体となった現実の児童と全くの同一の姿態・ポーズでなくても「児童の姿態」に当たりうるとしています。
そして、通常人が現実の児童と同一と認識できる場合には、CG画像も「児童の姿態」に当たると判断しています。
したがって、上記のような基準を満たせば、現実の児童の写真等でなくこれを基にしたCG画像であっても、「児童の姿態」に当たり提供目的製造罪が成立する可能性があります。

しかし上記基準は、明確とは言い難い面があり、製造したCG画像等が児童ポルノ処罰法違反の対象になるかの判断には、弁護士による専門知識が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、多数の性犯罪事件を取り扱った経験を有する刑事事件専門の法律事務所です。
児童ポルノ提供目的製造事件で書類送検されてしまった方等は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせ下さい。
京都府東山警察署への初回接見費用:34,100円