北九州市八幡西区で教師が児童に淫行 児童福祉法違反で逮捕なら弁護士
北九州市八幡西区で教師が児童に淫行 児童福祉法違反で逮捕なら弁護士
中学教師A(36歳)さんは,児童Vさん(16歳)の元担任の教師で,以前からVさんに好意を寄せており,Vさんと淫行したいと考えていました。そこで,Aさんは,Vさんを車に乗せ,車内でVさんにキスをしたりしていました。そして,ある日,Aさんは,北九州市八幡西区内のホテルでVさんに淫行しました。そうしたところ,Aさんは,福岡県八幡西警察署に,福岡県青少年健全育成条例違反,児童福祉法違反で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 児童福祉法違反「淫行させる罪」 ~
児童福祉法第34条1項には「何人も,次に掲げる行為をしてはならない」と規定されており,その6号には「児童に淫行をさせる行為」と規定されています。
判例(平成28年6月21日 最高裁決定)は,淫行の意義につき,児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象としか扱っいるとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為としています。
そして,淫行をさせる行為の意義を「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」と解し,これに当たるか否かは,①行為者と児童の関係,②助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,③淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,④児童の年齢,⑤その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当と判示しています。
淫行をさせる行為を素直に読めば,行為者が児童を第三者と淫行させることと読めそうですが,①から⑤に記載した事実関係が認められれば,行為者自身が児童と淫行する行為も淫行をさせる行為に当たる可能性があるということなのです。
罰則は10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科です。
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(福岡県八幡西警察署への初回接見費用:41,740円)