東京都葛飾区のマッサージ師が準強制わいせつ罪 無罪を主張する弁護士

2018-08-24

東京都葛飾区のマッサージ師が準強制わいせつ罪 無罪を主張する弁護士

東京都葛飾区でマッサージ業を営んでいるAさんは女性にも人気のマッサージ師でした。
しかしある日,Aさんは,施術中に女性客Vさんの胸を触ったということで,警視庁亀有警察署準強制わいせつ罪逮捕されました。
Aさんは,接見に来た刑事事件専門の弁護士に,「確かに触ったかもしれないが,それは施術の一環だった」などと無罪を主張しています。
(フィクション)

~ 準強制わいせつ罪(刑法178条1項) ~

準強制わいせつ罪は,人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
罰則強制わいせつ罪と同様,6月以上10年以下の懲役です。
心神喪失とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。
抗拒不能とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。
恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。

マッサージ中は,相手方がマッサージの一環で必要な行為であるなどと誤信していたり,密室で行われるため被害を言い出せない,言い出しづらい状況にあり,相手方が「抗拒不能」状態であると判断されやすいです。
そのため,マッサージ中にわいせつ行為を行えば,抗拒不能に乗じてわいせつ行為を行ったとして,本罪に問われる可能性が出てきます。

~ 無罪主張 ~

まず,事実を認めるのか,認めず無罪を主張するのか態度をはっきりさせることが必要です。
また,無罪主張をするとしてどういう主張をするのか決めなければなりません。
そのためには,早い段階で刑事事件専門の弁護士接見し,適切なアドバイスを受けましょう。
あやふやな態度,あやふやな主張はのちのち不利な結果を招きかねません。
本件で無罪主張をするとすれば,胸を触るわいせつ行為をしたのか否か(実行行為の有無),Aさんにわいせつな意図があったのか否か(故意の有無),胸を触ることは施術の一環ではないのか(違法性の有無)などが争点となることが予想されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。 
刑事事件でお困りの方,無罪主張をご検討中の方はまずは0120-631-881でお気軽にお電話ください。
初回接見サービス等を24時間受け付けております。
警視庁亀有警察署までの初回接見費用:38,900円)