埼玉県飯能市の監護者わいせつ罪事件 示談,不起訴なら弁護士

2018-07-15

埼玉県飯能市の監護者わいせつ罪事件 示談,不起訴なら弁護士 

Aさんは,内縁の妻であるBさん(35歳)と,その娘であるVさん(16歳)と一緒に暮らしています。
Aさんは,Bさん及びVさんに対し経済的支援を行っている傍ら,Bさんが自宅を留守にしている間,Vさんに対しわいせつな行為を繰り返していました。
Vさんが埼玉県飯能警察署に相談したところ,Aさんは,監護者わいせつ罪逮捕されました。
(フィクションです)

~ 監護者わいせつ罪(刑法179条1項) ~

179条1項
 18歳未満の者に対し,その者を現に監督する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,176条の例による

176条(強制わいせつ罪)の例によるとは,要は,6月以上10年以下の懲役に処するという意味です。
監護者とは,18歳未満の者を現に監督する者をいいます。
民法820条の親権規定と同様に監督・保護する者であり,法律上の監護権に基づかなくても事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であればこれに当たります。
現に監督することが必要ですから,法律上の監督権を有する親権者等であっても実際に監護している実態がなければ現に監督する者に当たりません。

~ 監護者わいせつ罪における弁護活動 ~

本件のような事案では,まずは,被害者側(本件では,Bさん)と示談を成立させることが賢明です。
また,場合によっては,Bさんらとの関係を絶つなどして,Vさんへの再犯可能性がないことを示す必要があるでしょう。
本罪は強制わいせつ罪と同様,非親告罪ですし,これらの活動をしたからといって必ず不起訴になるというわけではありません。
しかし,何もしないよりも,不起訴を獲得できる可能性が高まるのは間違いありません。

また,仮に,起訴され,刑事裁判になったとしても,執行猶予判決を獲得できる可能性はありますが,反対に実刑になる恐れも多分にあり,有罪となり判決が確定すれば前科という烙印を押されることになります。
そのような事態を避けるためにも,示談や再犯防止に向けた,早め早めの行動が必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881で,初回接見サービス等のご予約を承っております。
お気軽にお電話ください。
埼玉県飯能警察署までの初回接見費用:42,800円)