東京都港区の強制わいせつ 厳重処分の処分意見 刑事専門弁護士が解説
東京都港区の強制わいせつ 厳重処分の処分意見 刑事専門弁護士が解説
東京都港区のAさん(46歳)は,自宅で飲酒中,Vさん(女子高生)を自宅に呼び出しました。
そして,泥酔したAさんは,自宅でVさんに無理やり抱きつき,キスをしました。
後日,東京都三田警察署は強制わいせつ罪で立件し,「厳重処分」の処分意見を付した上で検察庁に送致(送検)しました。
(某アイドルによる事件を参考としたフィクションです)
~強制わいせつ罪(刑法176条前段)~
13歳以上の者に対する強制わいせつ罪は,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します。
法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」は,一般には,人の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされていますが,個別の事案ごとに判断されているようです。
なお,暴行それ自体が「わいせつな行為」であってもよく,事例のように,無理やりキスをする行為を暴行それ自体によるわいせつ行為と認定した裁判例もあります。
~処分意見について~
警察が捜査した事件は,一部の軽微な事件を除き,検察官(庁)へ送致(送検)されます。
その際,警察が刑事処分に関する意見(処分意見)を付します。
処分意見には,次の四段階があり,それぞれの意味は以下のとおりです。
「厳重処分」~起訴相当(裁判をして処罰を与えるべき)
「相当処分」~検察官に判断を委ねる(起訴・不起訴の判断を含めその判断を検察に委ねる)
「寛大処分」~不起訴相当(犯情軽微で再犯の恐れがない等,処罰の必要性が低い)
「然るべく処分」~不起訴相当(嫌疑が不十分な場合や犯人が死亡している場合等)
この意見に法的拘束力はありません。
あくまで,刑事処分(起訴,不起訴など)を決めるのは検察官です。
しかし,検察官は刑事処分を決めるにあたりこの処分意見を参考にします。
ですから,少しでも軽い処分意見となるよう,送致前に示談を成立させておくことが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強制わいせつ罪等の刑事事件を専門に扱う法律事務所であり,送致前の示談成立で不起訴獲得の実績も豊富です。
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(東京都三田警察署 初回接見費用:36,600円)