東京都武蔵野市でのストーカー規制法違反 解決には性犯罪に強い弁護士

2018-05-20

東京都武蔵野市でのストーカー規制法違反 解決には性犯罪に強い弁護士

Aさんは,別れ話を切り出されたVさんのLINEアプリに,執拗にメールを送り続けていました。
そうしたところ,Aさんは,自宅に来た警察官に,ストーカー規制法違反の件で任意出頭を求められ,警察署で逮捕されました。
(フィクションです)

~ストーカー規制法とは~

ストーカー規制法とは,正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下「法」)といいます。
法では,ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに,その相手方に対する援助の措置等を定めています。

法2条3項では,ストーカー行為を,「同一の者」に対し,「つきまとい等」を「反復してする」ことと定めています。
「つきまとい等」に関しては,法2条1項1号から8号に定めがあり,法2条3項では1号から4号及び5号の電子メールの送信等に限っては,ある一定の方法に行われた場合に限り「ストーカー行為」とする旨定めています。

なお,平成29年6月14日から全面的に施行となった改正法では,以下の行為も,「つきまとい等」に含まれるようになりました。
・住居等の付近をみだりにうろつくこと(法2条1項1号)
・拒まれたにもかかわらず,連続して電子メールの送信等をすること(法2条1項5号)

ちなみに,「電子メールの送信等」とは,パソコン・携帯電話・スマートフォンを用いたEメールなどの送信,LINE・Twitter・FacebookなどのSNSを用いたメールの送信の他,被害者のブログやホームページなどへの書き込みなどが挙げられます(法2条2項各号)。

さらに,改正法では,ストーカー行為をした者に対する罰則が「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と重くなりました。

ストーカー行為があった場合はただちに処罰の対象となりますので,捜査機関が事件を認知した場合には,逮捕勾留起訴へと事態が重くなることも予想されます。
それを避けるためにも,早めに弁護士に相談することが肝要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,ストーカー規制法等の性犯罪事件でお悩みの方のための無料法律相談初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
東京都武蔵野警察署への初回接見費用 36,000円)