横浜市中区で従業員が風営法違反(客引き)で逮捕 性犯罪に強い弁護士
横浜市中区で従業員が風営法違反(客引き)で逮捕 性犯罪に強い弁護士
横浜市中区のキャバクラに勤めるAさんは,路上で,通行中の男性に「いい子がいるから,そこの●●店に寄ってちょうだい」などと言って客引きしたとして,神奈川県伊勢佐木警察署の警察官に風営法違反(客引き)で現行犯逮捕されました。
警察は,Aさんが常習的に通行人に対して客引き行為を繰り返していたことなどから,Aさんを逮捕したようです。
(フィクションです。)
~客引き行為による風営法違反~
風営法とは,正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。
善良の風俗と清浄な風俗環境の保持,少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止及び風俗営業の健全化を目的として,様々な規定をおいています。
その中で,風営法22条1号では「客引き」行為を禁止しています。
罰則は,52条1号で「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は懲役と罰金の併科」と定められています。
「客引き」とは,相手方を特定して特定の営業所の客となるように勧誘することをいいます。
したがって,通行人に対し,営業所の名称を告げず,単に「お時間ありませんか」,「お触りできます」などと声を掛けながら相手の反応を待っている段階では,いまだ「客引き」とは言えません。
しかし,Aさんのようにお店を特定して勧誘する行為は「客引き」に当たりますし,「客引き」に当たらなくても,客引きをするため,道路その他公共の場所で,人の身辺に立ちふさがり,又はつきまとうことは52条2号に当たります。
風営法の客引き行為で行為者(Aさん)が処罰されるときは,その法人や人(経営者など)も処罰されます(56条,両罰規定)。
ですから,従業員等が逮捕された場合には,その後のお店の営業等のためにも,早急に弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,風営法違反等の性犯罪事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(神奈川県伊勢佐木警察署への初回接見費用 35,100円)