【事例解説】リベンジポルノ防止法違反とその弁護活動(別れた交際相手の性的画像をインターネット上に公開した架空の事例に基づく解説)
この記事では、架空の事例を基に、リベンジポルノ防止法違反とその弁護活動について解説します。
リベンジポルノとは
リベンジポルノとは、個人の性的な画像や動画が、本人の同意なくインターネット上に公開される行為を指します。
この行為は、元交際相手などによってなされることが多く、復讐や嫌がらせの意図があります。公開された内容は瞬く間に拡散し、被害者は深刻な精神的苦痛を受けることになります。
我が国では、このような行為を防止するために「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、通称「リベンジポルノ防止法」が制定されています。
法的枠組み
この法律の主な目的は、性的な画像や動画を本人の同意なく公開する行為を処罰することにより、被害者の人権を保護することです。
法律では、「私事性的画像記録」として定義された内容の不正な流布を禁じており、違反者には刑事罰が科されることになっています。具体的には、性交や性交類似行為、性器の露出や強調が含まれる画像や動画の無断公開などが対象となります。
この法律により、被害者は警察に相談することができ、犯罪としての取り扱いが可能になりました。また、インターネット上からの画像削除要請や、被害者支援の体制も整備されています。
このように、リベンジポルノ防止法は被害者の救済と加害者の処罰を両立させるための法的枠組みを提供しています。
違反の種類
リベンジポルノ防止法における違反は大きく二つに分けられます。
1. 公表罪
被写体が特定可能な状態で私事性的画像記録をインターネット上に公開する行為です。この行為には、電子メールでの送信やSNSでの共有などが含まれ、最大で3年の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
2. 公表目的提供罪
他人が画像を公開することを目的として、私事性的画像記録を提供する行為です。例えば、復讐目的で第三者に画像を渡すことがこれに該当し、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。
これらの違反は、被害者の人格権を侵害し、社会的な評価を著しく低下させる行為として厳しく罰せられます。
事例紹介
架空の事例を通して、リベンジポルノ防止法違反の具体的なケースを分析します。
事例の概要
Aさんは交際していたVさんから別れを告げられます。しかし、Aさんはこの決断を受け入れられず、復縁を求めてVさんに連絡を続けました。応答がないことに腹を立てたAさんは、Vさんの性的な画像をインターネット上に公開し、Vさんの名前と学校名を明記しました。この行為により、Aさんはリベンジポルノ防止法違反で逮捕されました。
法的な問題点
このケースでは、Aさんの行為は公表罪に該当すると考えられます。Vさんの同意なく性的な画像を公開したこと、そしてVさんを特定可能な情報を併記したことが、法律によって禁じられている行為です。AさんはVさんのプライバシーを侵害し、その名誉を傷つける重大な違法行為を行ったと言えます。
弁護活動の視点
弁護士は、Aさんの行為の動機や背景を理解し、法的な対応を検討します。また、Aさんが初犯であるか、反省の態度を示しているかなど、情状酌量の余地があるかを評価します。
さらに、被害者であるVさんとの示談交渉を進めることで、事件の解決を図る可能性も探ります。
被害者の告訴と示談交渉
告訴の必要性
リベンジポルノ防止法において、被害者の告訴は、起訴に至る重要な要素です。
リベンジポルノ防止法に違反する罪は「親告罪」とされており、被害者自身が告訴(犯人の処罰を求める意思表示)しなければ公訴を提起することができません。これは、被害者の意思を尊重し、二次的な被害を防ぐための措置です。
示談交渉の意義
示談とは、被害者に対して相応の金銭を支払った上で、当事者間で事件を解決するという内容の合意をすることです。
弁護士は、加害者の刑事責任を軽減するため、また被害者の心情を考慮して、早期に示談交渉を開始することが一般的です。特に、親告罪においては、告訴をしない又は告訴を取り消す内容を含む示談が成立すれば、起訴されることなく事件が終了する可能性を高めることが期待できます。
示談交渉の進め方
弁護士は、被害者の感情や社会的影響を考慮しながら、加害者にとっても最善の条件を模索します。
リベンジポルノ防止法における示談交渉では、被害者への謝罪の表明、慰謝料の支払い、将来にわたる非公開の保証などが話し合われることが想定されます。
リベンジポルノ防止法違反事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、リベンジポルノ防止法違反事件の弁護活動において、事件解決の実績があります。
リベンジポルノ防止法違反事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。