性犯罪用語集
【性犯罪・わいせつ事件用語集】
・痴漢…公共の場所において、相手に羞恥心を抱かせたり不安にさせたりする行為のこと。電車内や路上で他人の触れたりする行為が典型的。
・盗撮…被写体に気付かれずに隠れて写真・動画撮影を行うこと。トイレの個室内の撮影や、階段・エスカレータ上で前を歩く女性のスカート内を撮影するといった行為が典型的。
・迷惑防止条例…各都道府県単位で制定されている条例。痴漢・盗撮の他、他人に迷惑をかける種々の行為を規制している。
・風俗トラブル…風俗店利用に伴う様々なトラブルの総称。デリバリーヘルスを利用した際に女の子と「本番行為」に及び、「合意」があったかどうかでトラブルになるケースが非常に多い。
・セクシャルハラスメント…セクシュアルハラスメントの略で、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」又は「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」をいう(厚労省HP)。
・性的虐待…性や性的行為に関連した虐待のこと。「性被害」と同義で使われることが多い。
・公然わいせつ罪…不特定又は多数の人が認識することのできる状態で、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を行う場合に成立する犯罪。路上で自己の性器を第三者に見せつけるといった行為が典型的。
・わいせつ物陳列罪…わいせつな文書を公然と陳列した場合に成立する犯罪。「公然と陳列」したといえるためには、不特定又は多数の人がその内容を認識できる状態に置く必要がある。
・わいせつ物頒布罪…わいせつな文書等を頒布した場合に成立する犯罪。物の「頒布」とは、不特定又は多数の人に対して交付・譲渡することをいう。有償である必要はない。
・児童買春…18歳未満の児童に対して金銭などを支払って性交等を行うこと。
・児童ポルノ…次に掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物。①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態②他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は
刺激するもの③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(児童ポルノ処罰法2条3項参照)
・青少年保護育成条例…都道府県ごとに制定されている条例。主に、有害図書の指定や、青少年に対するわいせつ行為の禁止などを定めている。
・児童福祉法…児童に対し淫行させる行為等について規制している法律。淫行とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうとされている。
・風営法…その正式名称を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律といい、キャバレー・ダンスホール・パチンコ店などの風俗営業と、ソープランドなどの性風俗関連特殊営業、について、規制や罰則などを定めた法律。
・ストーカー規制法…つきまとい行為・ストーカー行為等につき、種々の規制や罰則を定めた法律。近年、この法律による取り締まりは厳しくなっている。
・売春防止法…売春の防止を図る目的の下、売春を助長する行為等に対する刑罰、売春婦に対する補導処分(婦人補導院)、売春を行うおそれのある女子に対する保護更生(保護観察)の措置等を定めた法律。
・軽犯罪法…公共の場所とは言い難い場所での盗撮行為・のぞき行為等につき、迷惑防止条例ではなく、本法が適用されることがある。
・リベンジポルノ…離婚した元配偶者や別れた元交際相手が、相手から拒否されたことの仕返しに、相手の裸の写真や動画など、相手が公開するつもりのない私的な性的画像を無断でインターネット上の掲示板などに公開する行為。
・二次被害…直接的な性的被害を「一次被害」とすると、周囲の人に相談等したことにより、被害者が二次的に精神的苦痛や実質的な不利益または被害を受けることをいう。
・不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)…16歳以上の者に対して、暴行または脅迫等を用いてわいせつな行為をすることで成立する犯罪。相手が16歳未満の場合には、不同意要件を伴わなくても、わいせつな行為をするのみで成立する。
・旧 準強制わいせつ罪…相手が心神喪失・抵抗不能な状態にあるのに乗じて、または、相手をそのような状態にさせてわいせつな行為を行うことで成立する犯罪。
・不同意わいせつ致傷罪(旧 強制わいせつ致傷罪)…不同意わいせつ罪に該当する行為を行う中で、相手に怪我を負わせることで成立する犯罪。法定刑は、無期または3年以上の懲役と、非常に重くなる。
・不同意わいせつ致死罪(旧 強制わいせつ致死罪)…不同意わいせつ罪に該当する行為を行う中で、相手を死に至らしめることで成立する犯罪。法定刑は、無期または3年以上の懲役と、非常に重くなる。
・不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)…16歳以上の者に対して、暴行または脅迫等を用いて性交等をすることで成立する犯罪。16歳未満の者に対しての場合は、不同意要件を伴わなくても、性交等のみで成立する。
・旧 準強制性交等罪…心神喪失・抵抗不能となった者に対し,性交等をした場合に成立する犯罪。
・不同意性交等致傷罪(旧 強制性交等致傷罪)…不同意性交等罪に該当する行為を行う中で、相手に怪我を負わせることで成立する犯罪。
・不同意性交等致死罪(旧 強制性交等致死罪)…不同意性交等罪に該当する行為を行う中で、相手を死に至らしめることで成立する犯罪。