【事例解説】中学生にわいせつな写真を要求したとして呼び出し

2024-09-14

SNSで中学生に対し、わいせつな写真を要求した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

電話

事例

大阪市に住む30代会社員のAさんは、SNSで知り合った中学生に対し、「お金を払うから全身の裸の写真を撮って送ってほしい」というメッセージを送りました
後日、Aさんに曽根崎警察署から呼び出しの電話があり、取調べのため警察署に行くことになりました。 
不安になったAは、取調べの前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

映像送信要求罪について

令和5年7月13日の改正刑法施行により、映像送信要求罪刑法182条3項)が導入されました。

13歳未満の者、あるいは(行為者が5歳以上年長の場合に)16歳未満の者に対し、
次のような映像を撮らせ、それを送信することを要求した場合に成立する犯罪です。

性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとった映像
膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態をとった映像
性的な部位(性器や肛門、もしくはこれらの周辺部、でん部、胸部)を触り又は触られる姿態や、露出した姿態をとった映像

Aは、中学生だという(16歳未満の)Vに対し全身の裸の写真を撮って送ってほしいというメッセージを送りました。全身の写真ですから、胸部や性器を露出した写真ということになるでしょう。したがって、Aの行為には映像送信要求罪が成立する可能性があります。

映像送信要求罪の罰則は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金と定められています。

なお、わいせつの目的で、お金を払うからなどといってさらにVに面会を要求した場合などは、面会要求罪(刑法182条1項)が成立する可能性があります。この場合の罰則は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。また、実際に面会に成功した場合には、罪が重くなり、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。

 

まずはご相談を

映像送信要求罪や面会要求罪の被疑事件で警察から捜査を受けている方や、ご不安の方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
また、ご家族が逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に弁護士を警察署まで派遣する「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。