わいせつ目的誘拐罪

2021-11-03

わいせつ目的誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、わいせつなことをする目的で女子児童Vさん(10歳)に対し、家まで車で送ってやると嘘をついて車に乗せ数時間連れまわした後、自宅に連れ込んだとしてわいせつ目的誘拐罪で逮捕されました。Aさんの家族は性犯罪に強い弁護士にAさんとの接見を依頼することにしました。

~わいせつ目的等誘拐罪~

本罪は刑法225条に規定されています。

刑法225条
 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

Aさんのように未成年を自宅に呼び込み、強制わいせつ罪(刑法176条、6月以上10年以下の懲役)、強制性交等罪(5年以上の有期懲役)などの性犯罪に当たり得る行為をするというケースも散見されます。仮に、そのような行為が疑われた場合は、強制わいせつ罪などにも問われかねません。

~身代金目的誘拐罪~

Aさんが身代金を要求した場合は身代金誘拐罪に問われる可能性があります。
本罪は刑法225条の2第1項に規定されています。

刑法225条の2第1項
 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に応じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者」とは、被拐取者との間に密接な人間関係があるため、被拐取者の安否を親身になって憂慮する者のことで、「近親者」、すなわち、親子、夫婦、兄弟、祖父母といった近い関係に当たる者のみならず、里親、住み込み店員に対する店主のように事実上の保護関係にあるものも含まれます。

本罪は、無期懲役刑が規定される非常に重たい罪ですが、近年の通信技術(逆探知技術、防犯ビデオカメラの映像精度)の向上などによって警察に検挙される件数は少なくなってきていると言われています。つまり、犯人からすると「割に合わない罪」となっているようです。

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