わいせつ画像の販売で逮捕

2022-03-11

わいせつ画像の販売で逮捕

性行為などのわいせつ画像等を広く販売したことによって生じる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都東久留米市在住の大学生女性Aさん(21歳)は、お小遣い稼ぎのため、スマホの写真機能で撮影した自分の下着や裸の画像をSNS上で知り合った不特定多数の男性に販売しました。
しかし、このわいせつ画像の販売が警視庁のサイバーパトロールに発見され、Aさんは警視庁田無警察署によって、わいせつ電磁的記録頒布罪の疑いでを逮捕されました。
Aさんの両親は、大学生の娘に実刑判決が下らないよう、刑事事件に強い弁護士弁護の依頼をするつもりです。
(フィクションです。)

【自分自身のわいせつ画像でも頒布や販売目的所持で刑事事件に】

平成30年3月13日、SNSを使って自撮りしたわいせつな画像を販売したとして、20歳の女子大生がわいせつ電磁的記録頒布罪の疑いでを逮捕されました。

被疑者である女子大生は、昨年11月、自身のSNSのアカウント内に「下着や制服姿の画像を売ります」と投稿し、この投稿を見た男性からメッセージを受け、自身の下着姿などのわいせつな画像をDMで送信し、男性から銀行口座に現金5000円を振り込ませたということです。

この事件は警察のサイバーパトロールで発覚し、被疑者約3か月で、男性約6人と連絡を取って自身のわいせつ画像を送信し、計約6万円の収入を得たそうです。

刑法175条は、わいせつな文書や図画、電磁的記録等を頒布または公然と陳列した者に対し、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金または科料、または懲役および罰金の併科を科しています。

また、有償で頒布する目的でわいせつ画像等を所持した者も同様の処罰を受けることにも注意が必要です。

わいせつ画像販売目的所持や頒布に関する過去の量刑を見ると、初犯であれば執行猶予付き判決が多いですが、前科やわいせつ画像等の所持数等によっては、懲役6月から1年6月の実刑判決が下されることが多いようです。

わいせつ電磁的記録頒布罪の行為について認めており、実刑判決を避けたいのであれば、刑事事件化した段階ですぐに性犯罪刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

わいせつ画像の販売による刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談や初回接見サービスのご利用をご検討ください。