【事例解説】盗撮事件で自首・出頭を検討(後編)

2025-04-27

今回は、盗撮事件を起こし、自首をするメリット及びデメリットにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

盗撮

事例

Aさんは職場の女子更衣室に用意した小型カメラをしかけ、着替えをする女性職員を盗撮しようと考えました。
小型カメラを購入し、職場の女子更衣室に入り、見つかりにくい場所に小型カメラを設置しました。
後日、カメラを回収するために再度女子更衣室に入ったところ、カメラがなくなっていることに気付き、自身の犯行が誰かに発覚してしまったことを悟り、不安に感じています。
Aさんは、今後の対応について、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

Aさんの今後

女子更衣室に設置したカメラがなくなっているということは、誰かによってカメラが移動されたということです。
カメラを最初に発見した者が会社に報告した際、会社にカメラが引き渡されたかもしれませんし、すでに警察が押収しているかもしれません。
あるいは、発見した人が気味悪がり、どこかに捨ててしまったかもしれません。
どこかに捨てられたのであれば事件化しないかもしれませんが、刑事事件化する可能性は否定できない状況です。

カメラがどうなったのかを考えても際限がありません。
大切なことは、Aさんにおいてどのように起こしてしまった事件を解決するかということです。
そのためには、自己判断のみに頼らず、刑事事件に詳しい弁護士と相談することをおすすめします。
刑事事件化する前の弁護活動はいくつか考えられますが、今回は自首・出頭をするメリット・デメリットについて考えてみましょう

・メリット
自首をすることによって、有罪判決を受ける場合に、刑の減軽を受けられる場合があります(自首が成立せず、「出頭」として扱われる場合はこの限りではありません)。
また、自ら犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕されずに済む場合もあります
弁護士においても、「Aさんを逮捕しなくても捜査を遂げられる」と働きかけ、逮捕の阻止を目指した弁護活動を行います。
また、不安な状況に終止符をうち、事件解決に向けた第一歩を踏み出すこともできるでしょう。

・デメリット
自首・出頭をすることにより、間違いなく被疑者になってしまいます
前述の通り、弁護士も逮捕の阻止に向けて活動しますが、それでも逮捕されてしまう場合はあります
逮捕されなかったとしても、在宅捜査が開始され、取調べを受けることになります。
自首・出頭をする場合には、上記の覚悟を決める必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件を起こしてしまい、自首・出頭を検討されている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。