東京都立川市 セクハラと刑事事件 卑わいな言葉を投げかけ被害届 

2018-08-28

東京都立川市 セクハラと刑事事件 卑わいな言葉を投げかけ被害届         

Aさんは,会社の飲み会の席で,隣座っていた新人社員のVさんに対し「胸大きいいね」「初体験っていつなの?」「最近したのっていつ?」などと言いました。
これを聞いたVさんは気分が悪くなって退席し,翌日から会社を休むことになりました。
Vさんは上司と相談した結果,警視庁立川警察署被害届を提出することとしました。
後日,Aさんは,東京都迷惑行為防止条例違反(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で警察に事情を聴かれることになり,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました
(フィクションです)

~ セクハラ ~

セクハラとは,職場において,労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したり抵抗したりすることによって解雇,降格,減給などの不利益を受けることや,性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため,労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること,をいうとされています(男女雇用機会均等法11条1項)。
略すると,セクハラとは,
性的な言動を相手方が拒否したり抵抗したりしたことの見返りに不利益を与えること
性的な言動によって,職場環境が不快になったり,労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること
をいいます。

~ セクハラと刑事事件の違い ~

ところで,セクハラ刑事事件を混合して理解し,セクハラを行っても自分は刑事責任問われないと誤解している方も中にはおられるようです。
しかし,当該行為がセクハラには当たらなくても,ある刑罰法規に触れ,刑事責任を問われる場合があるので注意が必要です。
事例のAさんの発言は,東京都迷惑防止条例違反5条1項3号(公共の場所等における卑わいな言動の禁止,罰則:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)に該当するおそれがあります(また,今回はセクハラにも該当するかもしれません)。
卑わいな言動とは,一般人の性的道義観念に反し,他人に性的しゅう恥心,嫌悪を覚えさせ,又は不安を覚えさせるようないやらしくみだらな言語,動作をいうと解されていますから,Aさんの発言はこれに当たる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
セクハラで訴えるぞ,被害届を出すぞなどと言われお困りの方は,一度,弊所までご相談ください。
無料法律相談初回接見サービス等を24時間受け付けております。
警視庁立川警察署までの初回接見費用:36,100円)