東京都武蔵野市でのストーカー規制法違反 解決には性犯罪に強い弁護士
東京都武蔵野市でのストーカー規制法違反 解決には性犯罪に強い弁護士
Aさんは,別れ話を切り出されたVさんのLINEアプリに,執拗にメールを送り続けていました。
そうしたところ,Aさんは,自宅に来た警察官に,ストーカー規制法違反の件で任意出頭を求められ,警察署で逮捕されました。
(フィクションです)
~ストーカー規制法とは~
ストーカー規制法とは,正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下「法」)といいます。
法では,ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに,その相手方に対する援助の措置等を定めています。
法2条3項では,ストーカー行為を,「同一の者」に対し,「つきまとい等」を「反復してする」ことと定めています。
「つきまとい等」に関しては,法2条1項1号から8号に定めがあり,法2条3項では1号から4号及び5号の電子メールの送信等に限っては,ある一定の方法に行われた場合に限り「ストーカー行為」とする旨定めています。
なお,平成29年6月14日から全面的に施行となった改正法では,以下の行為も,「つきまとい等」に含まれるようになりました。
・住居等の付近をみだりにうろつくこと(法2条1項1号)
・拒まれたにもかかわらず,連続して電子メールの送信等をすること(法2条1項5号)
ちなみに,「電子メールの送信等」とは,パソコン・携帯電話・スマートフォンを用いたEメールなどの送信,LINE・Twitter・FacebookなどのSNSを用いたメールの送信の他,被害者のブログやホームページなどへの書き込みなどが挙げられます(法2条2項各号)。
さらに,改正法では,ストーカー行為をした者に対する罰則が「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と重くなりました。
ストーカー行為があった場合はただちに処罰の対象となりますので,捜査機関が事件を認知した場合には,逮捕,勾留,起訴へと事態が重くなることも予想されます。
それを避けるためにも,早めに弁護士に相談することが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,ストーカー規制法等の性犯罪事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(東京都武蔵野警察署への初回接見費用 36,000円)