東京都あきる野市で公務員が下着泥棒 失職回避に向けて弁護士が対応
東京都あきる野市で公務員が下着泥棒 失職回避に向けて弁護士が対応
公務員であるAは,他人のアパート1階のベランダに入り,干してあった女性用下着を掴み取りポケットの中に入れました。
その様子を見ていた通行人が警視庁五日市警察署に通報し,Aは駆け付けた警察官に住居侵入,窃盗罪で緊急逮捕されました。
Aの母は,Aが公務員の職を失うことになるのではないか心配になり,弁護士に初回接見を申込みました。
(フィクション)
~ 住居侵入(刑法130条前段),窃盗(刑法235条) ~
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」,窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
なお,本件のように,二つの罪が手段(住居侵入)と結果(窃盗)の関係にある場合「牽連犯」と呼ばれ,重い窃盗罪を基準に処罰されることになります。
~ 公務員と刑事事件 ~
公務員が職を失う場合として「失職」と「免職」があります。
「失職」とは,欠格条項に該当した場合に,任命権者の何らの処分もなしに職を失うことをいいます。
公務員の身分保障等につき定めた国家公務員法,地方公務員法は,欠格条項に関し,「禁錮以上の刑に処せられた」場合を規定しています(国家公務員法38条2号,地方公務員法16条2号)。
「禁錮以上の刑」とは「懲役刑」「禁錮刑」のことをさします。罰金刑は含まれません!
国家公務員の場合,禁錮以上の刑に処せられた場合,当然に失職します(国家公務員法76条,38条2号)。
地方公務員の場合は,禁錮以上の刑に処せられても,条例に特別の定めがある場合は分限処分による「免職」を免れることがあります(地方公務員法28条4項)。
以上からすれば,「失職」等を回避する(できる)には,①起訴を回避するか(不起訴を獲得するか),②裁判で無罪判決を獲得するか,③罰金刑の判決を獲得するか,④地方公務員の場合,条例に例外規定があり,その定められた条件を満たすかになります。
(ただし,懲戒処分の場合,罰金刑や不起訴となったとしても,任命権者の裁量により「免職」となるおそれがあります(国家公務員法82条1項3号,地方公務員法29条1項3号)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
0120-631-881で無料法律相談,初回接見サービスを24時間いつでも受け付けています。
(警視庁五日市警察署までの初回接見費用:40,200円)