(東京都豊島区対応の弁護士に相談)仮装で公然わいせつ罪になる?

2017-11-11

(東京都豊島区対応の弁護士に相談)仮装で公然わいせつ罪になる?

東京都豊島区のサンシャインシティの屋外でハロウィンの仮装をしていたAさんは,仮装したキャラクターになりきるために,陰部の一部を露出していたところ,警視庁巣鴨警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは,キャラクターになりきるために,仮装したのであり,ハロウィンは少なからずみんな仮装しているから,自分の行為は犯罪ではないと思っていました。
この場合,Aさんは罪に問われるのでしょうか。
(フィクションです)

【公然わいせつ罪】

Aさんの行為は,公然わいせつ罪(刑法174条)に当たる可能性があります。
公然わいせつ罪は,「公然」と「わいせつな行為をした」場合に,成立する罪です。
「公然」というのは,不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいいます。
今回の場合ですと,サンシャインシティの屋外は,不特定多数の人が行き来している場所です。
そのため,Aさんの行為は,不特定多数者が認識することのできる場所での行為であることから,「公然」の場所での行為といえそうです。
そして,陰部の一部を露出させることは,社会常識から考えて,「わいせつな行為」に当たるといえそうです。
そうすると,Aさんは,公然わいせつ罪に当たりそうです。

【故意の問題】

もっとも,今回Aさんは,自分の行為は犯罪ではないと思っていました。
この場合,Aさんの公然わいせつの故意は,認められないのではないでしょうか。
故意責任の本質は,反対動機の形成が可能であったにもかかわらず,あえてそれを乗り越えた道義的非難にあります。
つまり,行為についての認識があったにもかかわらず,あえてそれを行ってしまった場合には,故意が認められることになります。
本件では,Aさんは,ハロウィンで周りも仮装しているから,自分の行為は犯罪に当たらないと考えていましたが,陰部を露出することについては,認識していました。
そうすると,Aさんには,これを認識しながら,あえて陰部を露出したため,公然わいせつの故意が認められることになります。
したがって,今回の場合,ハロウィンであろうとなかろうとAさんの行為は公然わいせつ罪が成立する可能性が高いです。

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巣鴨警察署 初回接見費用:3万5,200円