東京都墨田区の強制わいせつ事件で逮捕 勾留回避に強い弁護士

2017-04-15

東京都墨田区の強制わいせつ事件で逮捕 勾留回避に強い弁護士

Aさん(36歳 東京都墨田区在住)は、ボランティアで空手教室のコーチを行っていました。
Aさんが、この空手教室で指導している最中に、Vさん(19歳・大学生)の胸や臀部などを執拗に触ったということから、Aさんは、警視庁本所警察署の警察官に強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの妻は、逮捕の知らせを聞いて急いで本所警察へ行きましたが、Aさんに会うことはできず、事件について何も聞くことができませんでした。
Aさんの妻は、強制わいせつ事件という性犯罪ゆえに、相談できる相手が分からず、ネットで弁護士を探して相談してみることにしました。
(フィクションです)

~強制わいせつ事件と勾留~

強制わいせつ罪とは、刑法176条に、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されている罪です。
たとえば、無理矢理胸や臀部などを執拗に触った場合、強制わいせつの罪にあたる可能性が高いです。
強制わいせつ罪の疑いで逮捕された被疑者は、検察官へ送致され、検察官が勾留請求をするか否かの判断をします。

勾留は、被疑者または被告人を拘禁するものです。
被疑者を勾留するかどうかの最終判断は裁判官がおこないます。
しかし、そもそも、裁判官へ勾留を請求するのは検察官ですので、検察官が勾留する必要がないと判断すれば勾留されることはありません。

そこで、弁護士は、検察官が勾留請求をする前に、検察官と面会をする、勾留請求に対する意見書を提出するなどの弁護活動を通じて、当該被疑者に対する勾留は不要である旨を積極的に主張することとなります。
このような弁護活動を行うためには、逮捕後、迅速に被疑者へ接見し、事件の全容を把握することが重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
365日24時間、いつでも初回接見サービスの受付を行っております(0120-631-881)。
刑事事件専門の弁護士事務所ですので、勾留回避のための弁護活動は、まさに弊所の弁護士が専門としている範囲の中にあります。
強制わいせつ事件の逮捕でお困りの方、警視庁本所警察署への初回接見費用についてお問い合わせ希望の方は、まずは上記のフリーダイヤルまで、お電話ください。