東京都新宿区の強姦事件の示談には弁護士! 性犯罪事件なら相談を
東京都新宿区の強姦事件の示談には弁護士! 性犯罪事件なら相談を
東京都新宿区在住のAさん(20代男性)は、元恋人のVさん(20代女性)と酔った勢いで、合意の上で性交をしたつもりでした。
しかし、Vさんは新しい恋人に、Aさんに強姦されたのだと言っているようです。
警視庁牛込警察署から、強姦の被害届が出ていると聞いたAさんは、困って弁護士に相談することにしました。
(この話はフィクションです。)
~強姦罪について~
当事者間に合意があれば、成人の相手と性交をすること自体は、何の犯罪にもなりません。
しかし、それが無理矢理した性交であるとなると、強姦罪(刑法177条)が成立するおそれがあります。
強姦罪は、暴行又は脅迫を手段とし姦淫を行った場合に成立します。
上記事例では、AさんとVさんは酔って性交をしているところ、酔いに乗じてVさんを犯したとして準強姦罪(刑法178条2項)となるおそれもあります。
準強姦罪は、手段に関わらず、相手の心神喪失状態や抗拒不能状態に乗じて姦淫を行うことをいいます。
強姦罪・準強姦罪はどちらも法定刑が3年以上の有期懲役とされている、とても重い犯罪です。
~示談について~
強姦罪・準強姦罪はどちらも親告罪といって、告訴が訴訟要件となる犯罪です。
告訴は、被害者から捜査機関に対して行われる、犯人の訴追処罰の意思表示をいいます。
そこで、強姦事件や準強姦事件の場合、被害者の方と示談交渉をすることによって、告訴の提出をしないことや告訴取り下げをお願いすることが重要となります。
上述のように強姦罪に罰金刑はありません。
起訴され、執有罪判決が下されれば、執行猶予がつかない場合はすぐに刑務所へ行くことになりますから、早期の示談交渉が大切なポイントの1つであるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
もちろん、強姦事件・準強姦事件の相談もお待ちしております。
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