東京都練馬区の性犯罪事件で起訴 保釈を目指す弁護士

2017-03-12

東京都練馬区の性犯罪事件で起訴 保釈を目指す弁護士

東京都練馬区在住のAさんは、Vさんに対する強制わいせつ罪の容疑で警視庁光が丘警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは罪を認めていたものの、勾留された後、起訴されてしまいました。
Aさんは、現在も起訴後勾留中です。
そこで、Aさんから依頼を受けていた弁護士は、保釈に向けて活動を始めました。
(フィクションです)

~性犯罪と保釈~

保釈とは、起訴後勾留されている被告人の勾留を解く手段の1つです。
捜査段階での勾留期間の最大は20日間です。
しかし、起訴後も勾留が続くと、勾留期間は2カ月となってしまいます。
しかも、この起訴後勾留は、2カ月ごとに自動で更新されてしまうのです。
このような長期の身体拘束により、精神的、肉体的な苦痛はもちろんですが、社会復帰も遅れることになってしまいます。
また、これほど長期に身柄拘束されてしまうと、会社や学校を含め、周囲に性犯罪事件のことを隠すことも難しくなってしまいます。

そこで、依頼人の意向により、弁護士は身柄解放に向けて保釈の請求をすることになります。
保釈は、保釈保証金(=保釈金)を納付することで、身柄を解放するものです。
しかし、お金を払えば外に出られる、というわけではありません。
裁判所から保釈決定が下されなければならず、その保釈の要件については、刑事訴訟法に規定があります(89条、90条)。
強制わいせつ罪の場合、法定刑の短期が6月なので、必要的保釈が認められる可能性があります。
しかし、保釈の要件には「罪証隠滅のおそれがないこと」や「住所不定でないこと」もあります。
特に、性犯罪事件は被害者との関係で、罪証隠滅のおそれの判断が難しくなります。

ただ、最近では性犯罪事件でも、保釈が認められる傾向にあります。
2016年の統計では、性犯罪の保釈率は32.2%となっています。
弁護士としては、保釈後の監督体制を整えるなどの活動により、保釈が認められるように活動することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件、刑事事件専門の法律事務所です。
今までに保釈を獲得した経験のある弁護士も多く在籍しております。
性犯罪事件でお困りの方は、弊所のフリーダイヤルから初回無料法律相談をご予約ください(0120-831-881)。
すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスを案内させていただきます。
警視庁光が丘警察署までの初回接見費用についても、お電話にてお問い合わせください。