東京都港区の強制わいせつ事件で勾留 刑事弁護士の身柄解放活動

2018-04-22

東京都港区の強制わいせつ事件で勾留 刑事弁護士の身柄解放活動

会社員Aさんは、東京都港区の居酒屋の個室でVさんへ無理矢理キスをした行為や、胸を触った行為から警視庁愛宕警察署の警察官に強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの妻は、Aさんが逮捕されたことを警視庁愛宕警察署からの電話で知り、驚きました。
Aさんがそのまま勾留されることを聞いたAさんの妻は、インターネットで弁護士を探し、相談することにしました。
(フィクションです)

勾留というのは、国家権力から身体拘束という強制力を受けるものなので、勾留状の発付を受けてなされます。
勾留状は、刑事訴訟法に規定されている勾留の要件を充たす場合に発付されます。

勾留の要件は、①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること、②刑事訴訟法60条1項各号の事由のどれかに該当すること、③勾留の必要性(同法87条1項)があることです。
60条1項各号とは、1号住居不定、2号証拠隠滅のおそれ、3号逃亡のおそれです。
これら3つのうち1つでも認められれば勾留の理由は肯定されます。

裁判官が検察官の主張のうちどれを認めるかは分らないため、検察官は該当しうると思われるものはすべて主張します。
勾留の必要性には、60条各号の様な具体的な事由はありません。
検察官や裁判官は、当該事件の様々な事由を総合的に考慮して必要性の判断をします。
必要性が認められる方向に影響する事由としては、事件の事案が重大であることや、被疑者に同種前科があり、勾留しなければ新たな被害者が出るおそれがあることなどがあげられます。
他方、必要性が認められない方向に影響する事由としては、証拠物はほとんど押収済みであることや、確実な身元引受けにより出頭が十分に見込まれることなどがあげられます。
また、被疑者が病気であって身体拘束に適さないことや、被疑者の人生や家族などに著しい不利益が生じることも考慮されます。

以上のように、勾留は様々なことが考慮されて行われるため、勾留回避や勾留取消を求める弁護活動には、刑事事件の豊富な弁護経験が重要であると言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
迅速な弁護活動を実現するため364日24時間お電話を受け付けております。
弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
初回相談は無料ですので、強制わいせつ事件逮捕でお困りの方は、弊所0120-631-881までご連絡ください。
警視庁愛宕警察署 初回接見費用:36,300円